2018-12-05 第197回国会 参議院 法務委員会 第7号
これで一〇〇%問題が解決するということにはならなく、今後も運用の改正が必要であるかもしれませんけれども、この法案は、我が国の外国人法制の問題点を改正する新たな一歩を踏み出すものであり、その意味で意義のあるもので、是非とも成立するべきだろうと考えます。 以上であります。
これで一〇〇%問題が解決するということにはならなく、今後も運用の改正が必要であるかもしれませんけれども、この法案は、我が国の外国人法制の問題点を改正する新たな一歩を踏み出すものであり、その意味で意義のあるもので、是非とも成立するべきだろうと考えます。 以上であります。
最後に、時間が残り少なくなりましたので、私ども、人権と取り組んでいるNGOの立場から、政府あるいは国会にぜひお願いしたいこと、第一に、取り締まる側の便宜だけではなくて、さまざまな事情で日本に住んでいる外国人の人権の視点から外国人法制を抜本的に見直していただきたいということ。 第二に、既に長く日本で暮らし、日本社会に定着している人たちに対して正規の在留資格を付与していただきたいということ。
私は、現在の外国人法制、特に入管法の方がそうだと思いますけれども、ともかく不法ということで人間を見る。私はむしろ、実際につき合っている側から思いますと、この法律そのものが影におびえた法律だというふうに思っております。
国際化の時代にふさわしく、取り締まりの観点からだけでなく、日本に在住する外国人の生活と人権の保障の観点から見直すべき時期が到来していると思いますが、総理はどのように実情を認識しておられるのか、また、外国人法制のあるべき姿をどのように考えておられるか、御答弁を求めます。 陣内法務大臣に質問をいたします。
最後に、外国人法制の抜本的見直しなどについてのお尋ねがありました。 出入国管理及び難民認定法や外国人登録法につきましては、時代の進展に応じ、国際協調、国際交流の増進への寄与とともに、我が国社会の健全な発展の確保を理念として、これまでも随時見直しを行っており、今回の入管法改正案もこのような理念に基づくものであります。
この方々は戦前から日本にお住まいであり、そしてまたほとんど日本語しか解されない、母国語である韓国、朝鮮の言葉あるいは台湾の言葉をうまく話せない方々、故郷の山河を知らない方々、そして恐らく終生日本に居住を続けて我が国で骨を埋められるであろう、そのように思われる方々、こういう人を、国籍法上立て分ければ外国人のカテゴリーに入るということで、十把一からげと申しますか、そのような外国人法制をとることは許されないんじゃないか
現在の外国人法制において、一般外国人とは独立の定住外国人というカテゴリーを設けて、それらの人々には、生活関係にかかわる権利の享有については原則として日本国民と同一とし、一定の限られた政治的領域についてのみ一般外国人と同一のものとして処遇すべきなどの大沼東京大学教授の説に、私は全面的に左祖するものであります。