2008-11-27 第170回国会 参議院 法務委員会 第5号
大臣にお聞きしたいんですが、法案の審議が偽装認知の問題に非常に私は偏っているのではないかというふうに思っておりまして、外国人母の子供の戸籍取得が国民から疑いの目で見られるような、そういう状態を招くようなことがあってはならないというふうに思っております。立法府あるいは政府には冷静な良識的な対応をお願いしたいというふうに思っております。大臣は人権行政の最高責任者でもあります。
大臣にお聞きしたいんですが、法案の審議が偽装認知の問題に非常に私は偏っているのではないかというふうに思っておりまして、外国人母の子供の戸籍取得が国民から疑いの目で見られるような、そういう状態を招くようなことがあってはならないというふうに思っております。立法府あるいは政府には冷静な良識的な対応をお願いしたいというふうに思っております。大臣は人権行政の最高責任者でもあります。
日本人同士の婚外子の数は約二%程度と言われておりますが、私が調べたところ、外国人母から生まれた婚外子は一〇%に達しております。その辺が判決では詳しく述べられておりませんが、私は、その点で日本人の母親の婚外子と外国人母親の婚外子だと随分状況が違うんだろうと思っております。 ただ、私はこの裁判で意見書を随分出したんですが、私自身の主張としましては、数は問題ではないんだろうと思っております。
これはDNA鑑定について関連してお尋ねいたしますけれども、認知裁判などでは外国人母の婚外子の場合にDNA鑑定を求められることが多いんですが、費用が非常に掛かるという問題点が実務的に時々議論になっております。もしDNA鑑定が求められるような場合であったとしても、法律扶助などの支援によって費用負担の軽減が図れないかと、こういう話が時々実務で出ているんですが、いかがでしょうか。
本法案は、法律上の婚姻関係にない日本人の父と外国人母との間において生まれた子供が出生後に父から認知された場合に日本国籍を認める、こういうものでございます。
外国人母の本国が公的証明が出せない場合についてはもちろん個別の対応となるわけでありまして、例えば母親から独身証明書を出せない理由及び子供が嫡出でない子であるという旨を明らかにした申述書、これを書いてもらうわけですが、そういったものを出してもらうようにお願いをいたしまして、その上で当該認知届の受否を総合的に判断しているところでございます。 法務局等の手続はよろしいでしょうか。
○倉吉政府参考人 日本国民である父と外国人母との間に生まれて、生まれた後に父から認知された子というのが今現在どれくらいいるかということについては、私ども承知しておりません。これは何万とか、いろいろな推計を使っているんだろうと思うんですが、その根拠がいま一つよくわかりませんので、わかりません。 ただ、先ほど私、前の古本議員に対してお答えいたしました。
○森脇政府委員 この最高裁判決は、日本人の父と外国人母との間の子が出生により日本国籍を取得するためには、その両親の婚姻あるいは子の出生前の認知、胎児認知ですね、それによって日本国籍を取得するのだ、こういう前提を踏まえているわけでございまして、この点は、いわば最高裁の方も是認しているというふうに理解しておるところでございます。
日本人母・外国人父を持つ子と、日本人父・外国人母を持つ子とは、同等の権利を持つはずであります。 したがって、現行国籍法の父系血統主義は父母両血統主義に改め、出生のときに父または母が日本国民であるとき、子は日本国籍を取得することといたしております。 第二は、日本国民の配偶者である外国人の日本への帰化の要件に関する改正であります。
日本人母・外国人父を持つ子と、日本人父・外国人母を持つ子とは、同等の権利を持つはずであります。 したがって、現行国籍法の父系血統主義は父母両血統主義に改め、出生の時に父または母が日本国民であるとき、子は日本国籍を取得することといたしております。 第二は、日本国民の配偶者である外国人の日本への帰化の要件に関する改正であります。
日本人母・外国人父を持つ子と、日本人父・外国人母を持つ子とは、同等の権利を持つはずであります。 したがって、現行国籍法の父系血統主義は父母両血統主義に改め、出生の時に父または母が日本国民であるとき、子は日本国籍を取得することといたしております。 第二は、日本国民の配偶者である外国人の日本への帰化の要件に関する改正であります。