1973-07-13 第71回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号
アメリカ合衆国が、いわゆる講和前損失補償や、外国人損害賠償法等によって、これまでに行なった補償は、ごく一部に対する恩恵的な見舞い金にすぎません。全く不十分かつ不完全なものであります。
アメリカ合衆国が、いわゆる講和前損失補償や、外国人損害賠償法等によって、これまでに行なった補償は、ごく一部に対する恩恵的な見舞い金にすぎません。全く不十分かつ不完全なものであります。
そして、米軍人、軍属等の行為によって与えられた損害は、陸戦の法規慣例に関する条約等の国際法やアメリカ合衆国自身の憲法に照らすまでもなく、アメリカ合衆国が負うべき責任でありますが、アメリカ合衆国が、いわゆる講和前損失補償や、外国人損害賠償法等によって、これまでに行なった補償は、ごく一部に対する恩恵的な見舞い金であって、損害補償としては、きわめて不十分かつ不完全であったのであります。
これは、いまあげられた事例等ばかりでなくて、ほかにすでに示談になったもの、あるいは裁判の結果、許される限度内の外国人損害賠償法等に根拠を置いた補償が支払われているもの、あるいは却下されたもの、支払われていても、満足な人はいないでしょうが、極端にいうと不満である人たち、それらの人たちまで全部、合法な手続を一応とられて、法律上は処理されたものについて、本土政府がさかのぼってやるとなりますと、これは私の一存