2021-05-19 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
では、次の話題で、MアンドAなどについてなんですが、これは、私はここ二回ぐらい、MアンドA自体の効用は全否定はしませんけれども、余りにも外国人投資家のロビーイングを聞き過ぎると、株主還元に傾斜し過ぎたり、MアンドAをやりやすくし過ぎて、全体を見てみると、投資ですとか人件費が削られるような経済になってしまっているのではないかということを指摘させていただいてまいりました。
では、次の話題で、MアンドAなどについてなんですが、これは、私はここ二回ぐらい、MアンドA自体の効用は全否定はしませんけれども、余りにも外国人投資家のロビーイングを聞き過ぎると、株主還元に傾斜し過ぎたり、MアンドAをやりやすくし過ぎて、全体を見てみると、投資ですとか人件費が削られるような経済になってしまっているのではないかということを指摘させていただいてまいりました。
その引受先に中国ネット大手のテンセントの子会社が含まれていて、そのテンセントの持ち株比率、これは三・六五%だったんですけれども、これは記事として、資料四として配付しました日経新聞の記事です、下線を引いた部分なんですけれども、「外国人投資家が出資先に「役員を派遣しない」「非公開の技術情報にアクセスしない」などの条件を満たすと、事前の届け出が免除される。」ということなんですね。
また、オーストラリアでは、本年の一月一日に施行された、外資による資産取得及び企業買収法の改正により、外国人投資家が国家安全保障通知義務行為を行う場合、事前承認が必要となりました。 さらには、英国では、先日の四月二十九日に、国家安全保障及び投資法が成立し、原子力発電や通信、防衛等、十七の分野への対内直接投資について、事前届出が義務づけられました。
先生御指摘のとおり、経済分野における国家安全保障の中で、外国人投資家による対内直接投資の審査は非常に重要な課題になっているところでございまして、先ほど先生から御指摘ありましたとおり、二〇一九年にも外為法の改正というのが行われておりますし、その中で、国内だけじゃなくて、国外の行政機関との情報連携の強化というのも図っていくということになっているところでございます。
重要施設の周辺や国境離島で区域が指定されれば、注視区域の住民が政府による監視対象となり、特別注視区域であれば土地等の取引も事前届出の対象となって、地価や家賃の下落、外国人投資家の投資回避や投資引揚げなど、具体的な経済的損失も生じかねません。 区域指定に際して、政府による経済的な補償はなされるのでしょうか。
区域指定により住民のプライバシーが侵害され、不動産の賃貸借や取引が低調になって地価が下がり、外国人投資家による観光投資も抑制されるなど、地域の暮らしや経済に大きな打撃となります。 地域住民に大きな影響を与える区域指定について、なぜ自治体から意見を聞く立て付けになっていないのでしょうか。事前に地方自治体の意見を聞くべきではありませんか。
経済安全保障の分野におきまして、様々な課題がございますが、その中でも非常に大切なものの一つが、外国人投資家に対する、対内直接投資、これをきちんと審査をしていくということであろうというふうに考えております。 既に御指摘がございましたが、既に二〇一九年に外為法を改正をしていただき、事前届出、審査対象を見直し、より厳格化しております。
要は、米軍の土地であれ、日本国の防衛省の自衛隊の土地であれ、防衛省の土地であれ、市谷は大丈夫でしょうけれども、しかし、市谷周辺の高いビルにたくさん韓国の人が住んでいるというふうに実は私聞いているんですけれども、別にどこの国という特定をする必要はないと思われますが、日本の安全保障上、やはり、外国人の地主、外国人投資家による所有、大いなる危惧を持っておりますけれども、この点についていかなる御見識を政府がお
二〇一二年末からアベノミクス相場は一巡すると、外国人投資家は売手に回り、受皿となったのがETFの購入を拡大した日銀だ、日銀保有のETFは昨年末で四十六・六兆円、GPIFの四十五・三兆円を超え、日本株の実質的な筆頭株主になった、こういうふうにも書かれております。
外国人投資家の投資行動につきましてはさまざまな要因で変化をいたしますので一概には申し上げられませんが、この法改正による影響は特段出ていないものと認識をしております。 引き続き、市場関係者と適切に対話を行いつつ、改正法の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。
外資規制のいわゆる強化でありますけれども、外国人投資家が我が国の安全保障上重要な日本企業へ出資する際、政府に対して事前に届出が必要な出資比率の基準を、一〇%以上から一%以上へと厳格化をさせていただいておりますけれども、当初、この規制の厳格化は投資家の日本株離れが懸念されておりましたが、とりわけ、これが適用されて以降、海外勢の投資家の影響はどのようになっておられますでしょうか。
まだ新規調達の方が割合は高いですけれども、自社株買いがアメリカと同じような風潮でどんどんふえてしまっている、これは外国人投資家の圧力であるわけでございます。 それから、二月十四日、日経新聞。アメリカの企業は、七兆二千億円も、合計すると、もう既に債務超過になってしまっている財務状況だと。何で債務超過になっているのか。それが、言えばわかるような有名企業ばかり、かなり債務超過の企業が並んでいます。
難しいのは、そのうちどこまでを会社法というハードローで扱うのか、どこまでをソフトローに委ねるのか、あるいはもうソフトローにも委ねずに各会社の自主的な判断に委ねるのかというところで、どちらかというと今回の改正はハードローで扱えるところしか扱っていませんが、改善すべき点が、資本市場の透明性あるいは外国人投資家から見た信頼性を高める上で全くないというわけではない。
○参考人(小脇一朗君) 投資家の意識ということでございますけれども、投資家の中には、もう先生御案内のとおり、まさに外国投資家もおられまして、まさに外国人投資家はこのDXというのは世界の潮流だ、経営の根幹だということは十分承知をして投資をされていると思っております。
その目標達成のためには、外国人投資家の利用しやすい手続にやはりもう一度変えていくことは必須と考えます。 今回の外為法改正を機に、また、まずは手続のオンライン化、多言語対応を図っていくべきと考えますが、麻生大臣の見解をお伺いいたします。
したがって、LPとGPがはっきりと分離されていない状況の中で出資組合自体がGPになっているといったようなケースになった場合に、例えばですよ、例えば、その中に外国人投資家に該当する人が含まれている場合どうなるのかといったようなケースや、居住要件が、元々日本にいた方が海外に移住して出資を行っているといったような場合なんかは、これもやっぱり届けの対象になるのだろうかということについていかがでしょうか。
○川合孝典君 今大臣が御答弁いただいたことに付随して、更問いということなんですけど、そうしますと、日本のLPSに外国人投資家に今回該当するGPがいる場合には事前届出義務は生じるという理解でよろしいでしょうか。
それなのに、何でもっと外国人投資家のためにとやる必要があるのか、そこになぜ力を入れる必要があるのか、私は全くわからないわけです。 これも二十年前の改革だったらまだ理解はできなくもないんですけれども、そのころは、金融機関が不良債権問題で滞っていて、お金が回らなかったですからね。
この間、外国人投資家が増えて、外国人投資家からの要求も増えたということもあるんだろうというふうに思いますが、九〇年代から二〇〇五年くらいまでは配当総額というのは二兆円ぐらいだったんです。それが今は十一・八兆円ですから、六倍まで増えてきているということであります。コーポレートガバナンス・コード自体は二〇一五年六月に制定されたものです。
今や国債を買い増ししているのは、日銀のほかに、一時的な裁定取引をする外国人投資家だけという現状です。ここまで国債にのめり込んだ中央銀行は、世界ではほかにありません。他国中央銀行に比べてぬきんでています。 市場原理の働かない日銀が株式市場と国債市場でばっこする社会は、まさに計画経済又は社会主義的経営経済そのものではないでしょうか。金融担当大臣の御見解をお聞かせください。
二〇一八年度の株式市場において、株式の買い主体と売り主体を見れば、外国人投資家の売り越しを日銀が購入している構図がくっきりとあらわれております。 海外投資家による二〇一八年度の売り越し額は五兆六千三百億円。一方、日銀のETF購入額は約五兆六千五百億円。ほぼ、この二つで見ると、売り買いが均衡している状態であります。
外国人投資家の売り越し額を上回る規模です。まさに、GPIFと日銀がアベノミクスの核心である株価を支えている構図にほかなりません。 それでも大多数の国民の生活実感は一向に向上しない。これでは、まるでアベコベミクスであり、ウソノミクスです。 モリカケ問題、働き方改革データ問題、財務省による公文書改ざん、そして今回の統計不正などなど、この国はまさに政権ぐるみの粉飾国家となりつつあります。
株式市況では、近年、インターネットを通した国際間取引も盛んであり、外国人投資家の皆様も日本の株をお取り引きいただいております。場合によっては、国際的な周知も必要になる場合があるのではないでしょうか。十連休についてどのように対応することを検討しているのでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。
このサイドレターの内容は、委員もお話ございましたが、外国人投資家を含め、国の内外を問わず、広く規制改革に関する提案を受け付ける、これは元々規制改革会議の従来の役割を確認したものにすぎないものでございます。