2020-04-07 第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
それでは、ちょっと外国人弁護士ということについて。外国人で日本国籍を持たずに日本の法曹資格を持っている弁護士がいます。先ほどの、本来のこの提案されている改正案の外国人弁護士とちょっと違うんですけれども、ちょっとこの関連の質問をしたいと思います。
それでは、ちょっと外国人弁護士ということについて。外国人で日本国籍を持たずに日本の法曹資格を持っている弁護士がいます。先ほどの、本来のこの提案されている改正案の外国人弁護士とちょっと違うんですけれども、ちょっとこの関連の質問をしたいと思います。
だから、すぐに外国人弁護士として業務を開始することができるんです。 だから、日本で、例えば、日本人で弁護士資格を取りましたというもうほやほやの弁護士がいます。そのほやほやの弁護士でも、すぐにシンガポールで登録できて、シンガポールで、職務経験期間の要件に関係なく、シンガポールで仕事ができるんですね。 私、考えてみたら、そのとおりだと思うんです。
歴史的に見ますと、日本における外国人弁護士制度というのは非常に複雑な歩みをしてきたと思うんですね。 第二次世界大戦に敗戦した後、一九四九年に弁護士法が制定されるわけですが、そこには、七条で外国人弁護士受入れ制度というのが設置をされておりました。この七条というのは、もう極めて緩く外国人の弁護士の方を受け入れるということを認めておりまして、他国に例を見ないと。
前提として、法務省にお聞きしますが、この間、いわゆる外国人弁護士に関する法律、累次改正されてきていると思うんですけれども、この改正によって、現時点で、現時点といいますか、この間、外国法弁護士数、そして外国法事務弁護士数、そして外国弁護士法人数はそれぞれどのようになってきたでしょうか。
ですから、外国人弁護士の方々に相談せざるを得ないような状況になってきているということであって、この依頼者と弁護士の間の通信秘密保護制度というものを、まず、どういう制度なのかについて御説明いただけますでしょうか。
これまでの政府の方針といたしましては、平成十六年三月十九日に閣議決定されました規制改革・民間開放推進三か年計画の中で、国際化時代の法的需要への対応の中におきまして、今後の我が国における国際的な法的需要の動向や外国人弁護士の登録数、また外国人弁護士と日本弁護士との外国法共同事業の実態等も考慮しつつ、外国人弁護士事務所の法人化について検討を行い、結論を得ると定められまして、平成十九年六月二十二日に閣議決定
その上で、外弁の質疑に移りたいと思うんですけれども、外国人弁護士、以下はもう長いので外弁というふうに呼ばせていただきたいと思いますが、先ほど山下委員からは、外弁の数も増えているし、役割も大きくなってきているんじゃないかという話がありましたが、白表紙を見ますと、平成二十二年に三百四十四人になって、そこからほぼ横ばい状態になっています。
その当時はまだまだ、共同化といいましょうか、外国人弁護士は企業化できない状況にあったわけでありまして、その都度外国とコンタクトをしたわけであります。
そういうことを考えていく中で、日本の外国人弁護士というものも、個人では開業できるようになっておりますけれども、これを共同経営化するというか、企業化するということのメリットは何なんだ、こういうことであろうかと思います。
○奥野副大臣 余り専門でないので、事務方の答弁と似たり寄ったりになるかもしれませんが、いずれにしても、今までは外国人弁護士が日本で個人で活動するということは認められていたというのは委員御指摘のとおりです。その外国人弁護士は、日本の法律に基づくいろいろな仕事をしてはならぬという規制がありました。弁護士というのは士業の中でもいろいろな仕事ができるわけですね。
したがって、先ほどの外国人弁護士の規制緩和の例でいうと、確かに弁護士連合会との慎重な調整が必要という面もあるんですが、それ以外にも各省側で、規制を担当している部門の方で、例えば安全ですとか公平性ですとか、その他もろもろの要素を勘案してハードルが高いというものもあろうかと思います。 なかなか一概に言えない点があるのがこの規制改革の難しさではなかろうかな、事務局としてはそう捉えております。
○大熊委員 もう一つ、同じ外国人弁護士の具体例で恐縮なんですが、この事務局の方からいただいたペーパーですと、内閣府整理コメントということで、「実現に向けて「相当の経験年数」」を、要するに、実務経験三年を特区の方は二年にしてくれという話でございますね。この「「相当の経験年数」につき、法務省に対し東京都の質問に対する回答を求めつつ、緩和に向けた更なる検討を求める必要。」
この二項目は、具体的に申し上げますと、外国人弁護士の規制緩和、これはアジアヘッドクォーター特区から提案を受けたものでございます。それともう一つが、札幌コンテンツ特区から出されたものでして、行政書士法の特例ということで、外国から来ます撮影クルーのビザの取得申請ですとか、そういったもろもろの手続についての緩和、この二項目でございます。
今、TPP、アメリカと基本的な合意ができたということで、幾つかの分野、特に農業分野や保険の分野、自動車の分野も含めて非常に際立っているんですが、税理士の皆さん方はむしろ、今、税理士法の改正ということで、弁護士や公認会計士の皆さん方が、税理士法の三条の規定ですと資格がすぐ付与できるというものから、外国人弁護士や外国人公認会計士の方が資格の相互乗り入れをされると非常に困ってしまうというふうなことが言われています
外国企業五百社以上の誘致を目指す同プロジェクトでは、入国審査の規制緩和や外国人弁護士の拡大、母国語で学べる学校の整備、外国人向けベビーシッターの確保、エネルギー対策を含めBCPを確保したビジネス環境整備など、打ち出しているわけですね。
ただ、実際は、やはり外弁問題が規制緩和とかの、サービスとか貿易の自由化の一環としてずっと、外圧とは言いませんけれども、まあ一種の外圧ですかね、開かれた司法、国際的にも開かれた司法という流れの中で外弁制度が生まれてきて今日に至っている経過を考えますと、この流れは、外弁の増加も含めまして、やはり基本的には日本の司法制度、司法市場ですね、に要するに外国人弁護士が活躍していくと、これはいい面もいっぱいあると
ここで、いわゆる外国人弁護士という中に、外国法事務弁護士という正規に登録された資格を持った人と、そのほかに、いわゆる外国で資格を持っていて日本でそういう登録、外国法事務弁護士じゃない形で働いている人も相当な数があると思うんですけれども、むしろこちらの方が多いのかなとも思ったりするんですけれども、ここら辺の実態は把握されておるんでしょうか。
一点は、これまで禁止されていた外国人弁護士が日本人の弁護士を雇用する、これをよしとする、そしてまたもう一点は、共同経営、これについての制約要件を取っ払うということだと思います。
弁護士会の方が陳情に来られて、この話をいたしますと、それは弁護士会の力が非常に弱いからだということをおっしゃっておられましたけれども、そんなことはないと思いますが、外国人弁護士というのが十年ほど前に日本に来て、もう今度は外国人弁護士が単独で日本人弁護士を雇えるというようなところまで来る、グローバル化はここまで来ていると、そういう意味では非常に司法制度改革というのはある意味では進んでいるだろうというふうに
○福岡委員 今の御答弁によりますと、諸外国では外国人弁護士の受け入れについてはまちまちであるということですね。特にアメリカ、これは外圧の一番中心ですけれども、半数近くが実際には受け入れていないということ。それからさらに要件としましては、三年というのは二州しかないわけですね。
○福岡委員 そうしますと、ここのところの結論をお聞きいたしておりますと、先ほど私が申し上げておりますような諸外国における外弁法、いわゆる外国人弁護士を他の国でどう取り扱っているかという実態調査、それから資格要件について、日本の制度と外国の制度と比べてみて、どちらがより実務能力までクリアしているのか、そういった点についての検討というのが、これは余りなかったような気もするのですね。
○福岡委員 そういう一定の制約はありますけれども、弁護士としての経験年数を事務員的な立場というもので二年間勤めれば当然資格ができるというようなことと、それから、そういう訴訟等以外のものについてはかなり大幅に、この段階におきましても、共同事業という形態をとることによって、相当実際には外国人弁護士が法律事務を取り扱う範囲を拡大したと思うわけでございます。
○保坂委員 もう一点、見通しについて伺いますが、こういった規制を緩和することによって、より外国人弁護士もふえて、ねらったような効果が期待できるかどうか。見通しについて、いかがでしょうか。
それで、今後も内外からの規制緩和要求があれば、またする形になるのか、二年ごとぐらいにやっていくものなのかどうか、外国人弁護士の受け入れということについて法務省としてはどういうビジョンを持っているのか、その二つについて大臣から御意見を伺いたいと思うんですが、いかがでしょうか。
そうすると、実際上日本の訴訟活動その他できないのに、日本の弁護士を指揮して実質的に資格を持っているようなことになってしまうのでまずいという考えに立っているみたいですが、私はそういう意味からして、今度の改正案に見られますように外国人弁護士と我が国の弁護士の共同事業の目的をある程度広げていく、これは国民のニーズにこたえる道かと思います。
私が属しております沖縄弁護士会でも、当時、特別会員の外国人弁護士が何名がおりましたから、沖縄弁護士会でも随分議論になったことを覚えておるわけでありますが、当時、外国法事務弁護士が増大をして、結果、日本もアメリカのように何でもかんでも訴訟に持ち込まれる、いわゆる訴訟社会というか、そういうふうな社会に変わっていくのではないかと危惧する向きもございました。
そして外国人弁護士の規制緩和という形で、弁護士の資格を持っておりましたら弁理士もできるということで、非常に外弁というものが弁護士業務のみならず弁理士業務にも入ってくるのじゃないかということで、質の低下というものも危惧されております。 そして何より重要なのは、知的財産における権利、法案が各省庁にまたがっている。
○正森委員 私ども日本共産党は、国際仲裁事件の手続について、いわゆる外国人弁護士に代理を認めることを中心とする本法案の改正については、賛成をさせていただきたいと思います。しかし、それに絡みまして、外国人弁護士の事務にかかわる問題について幾つか関心のある問題がありますので、その点について伺いたいと思います。
外国人弁護士が日本で仕事を行うのは、やはり日本の裁判の中に入る意味じゃなくて、全体的には法律を見ることを希望しますので、特には日本の裁判じゃなくて、海外に対する仕事に関してそういう契約書の話になるときは、その契約書の中にはどういう法律、どういう国語を使うということを書いてあると思います。ですから、もっと自由化すると、そういうランゲージの問題にはならないと思いますので、一応そういう意見があります。
その中を見ますと、外国人弁護士の問題と絡みまして法曹人口の大幅増員というのが入っております。 そこで、法務省に伺いたいと思うのですが、この問題に関連して、法曹養成制度等改革協議会というのがあって、そこでは法曹三者のほかに、それ以外の方も入られていろいろ御論議されたようですが、私の承知しておりますところでは、七月十日の改革協で法務省や最高裁の改革案が出されたというように聞いております。
紛争を処理する外国人弁護士や公認会計士の参入がまだまだ制限されています。そして何より英語が通じない。国際金融センターになるにはいろんなマイナス要因があることは事実であります。 日本は自由主義市場経済を選択した国であります。自由主義市場経済の最も重要な原則は自由競争と自己責任であります。ところが、日本ではそのことが徹底しておりません。
八六年には外国人弁護士受け入れ制度で、八八年にはオレンジ及びオレンジジュースでUSTRに提訴。八五年には半導体問題で半導体以外のパソコン、カラーテレビ、電動工具に一〇〇%の搬復関税を発動しました。八九年には木材、人工衛星、スーパーコンピューターで調査が開始されました。 こういう経過をずっとたどり、その中で明らかになったことを整理してみると、二つのケースをアメリカはねらっております。