2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
外国人家事支援人材を受け入れる特定機関であるニチイ学館がフィリピンの女性労働者を大量に雇い止めという記事です。残念ながら、こういった事態が起きてしまっています。 この事案について内閣府が把握していること、そして対応についてお伺いします。
外国人家事支援人材を受け入れる特定機関であるニチイ学館がフィリピンの女性労働者を大量に雇い止めという記事です。残念ながら、こういった事態が起きてしまっています。 この事案について内閣府が把握していること、そして対応についてお伺いします。
この特例措置につきましては、今般のニチイ学館から雇い止めを通知された外国人家事支援人材も要件を満たすことにより対象になります。いずれにいたしましても、このことにより本邦での就労の継続が可能となるものでございます。
○政府参考人(志村幸久君) 国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における外国人家事支援人材につきましては、特定機関に雇用される労働者であるため、国籍等を理由とした労働条件の差別的取扱いを禁止する労働基準法第三条など労働関係法令による保護を受けるものでございます。
外国人家事支援人材を受け入れる特定機関であるニチイ学館がフィリピンの女性を大量に雇い止めしたと報じています。 家事支援への外国人の受入れは二〇一五年の国家戦略特区法改正によって行われています。私はこの法改正に質問を立った責任があります。採決を行った本委員会にも立法府としての責任があると考え、以下、質問いたします。 家事支援人材の受入れ実績は約一千人。
国家戦略特区外国人家事支援人材受入れにおける特定機関に関する指針、これ法律に基づく指針です。ここでは、非自発的失業をさせてはならない、仕事を確保すること、これが何よりも特定機関に義務付けられていて、やむを得ない事情で退職をする場合であっても他の特定機関で働けるようにする支援を行うことなどがこれ特定機関に求められているというふうに理解します。
この特例措置につきましては、御質問あったニチイ学館から雇い止めを通知された外国人家事支援人材も要件を満たせば対象となり、本邦での就労の継続は可能となるものでございます。
お尋ねの国際金融センターあるいは国際的なビジネス拠点の形成に資する取組といたしましては、例えば、開業ワンストップセンターの設置でございますとか、あるいは外国人家事支援人材の入国、在留を可能とする特例の創設、あるいは高度な外国人材の受入れを促進しやすくするための在留資格、高度専門職を付与しやすくする制度の創設などを行ってきているところでございます。
竹中さん御自身が会長を務めるパソナが受注した神奈川県の外国人家事支援人材受入れ事業、竹中さん、審議並びに議決にも参加していますよ。どう考えたって、これ利益相反じゃないですか。最初に企業名が出ていなかったとしても、これインサイダーですよ。情報を先にもらえるわけでしょう。幾らでも準備できるじゃないですか。
このために、国家戦略特区担当大臣としては、日本経済の活性化の観点から外国人家事支援人材の受入れ事業を推進するとともに、現在提出中の改正国家戦略特区法案に盛り込んだ強い農業を実現するための農業外国人材の受入れや、クールジャパン・インバウンド分野の外国人材の受入れを進めてまいりたいということであります。
また、神奈川県でも、家事サポートをする外国人労働者の受入れに関して、出入国管理及び難民認定法上の規定が取り払われることになりましたが、この外国人家事支援人材事業に竹中平蔵氏が取締役会長をしている人材派遣会社のパソナが事業者認定をされています。 たまたまのこれは偶然なんでしょうか。こうしたことについて、山本大臣、いかがですか。
このため、国家戦略特区担当大臣としては、日本経済の活性化の観点から、外国人家事支援人材の受け入れ事業を推進するとともに、現在提出中の改正特区法案に盛り込みました強い農業を実現するための農業外国人材の受け入れや、クールジャパン、インバウンド分野の外国人材の受け入れを進めてまいりたいと考えているところであります。
実際、農業改革や外国人家事支援人材の受け入れ事業等においては、事業の進展に伴って新たな課題に直面しており、成果の面では十分と言えない面があります。そうした課題も明記した上で、規制改革を広げることのメリット、デメリットを明確に示すべきです。 さらに、評価の客観性を高めるためには、第三者評価を取り入れることも一つの選択肢だと考えます。
このため、国家戦略特区担当大臣としては、日本経済活性化の観点から外国人家事支援人材の受入れ事業を推進するとともに、現在提出中の改正国家戦略特区法案に盛り込んだ強い農業を実現するための農業外国人材の受入れや、クールジャパン、インバウンド分野の外国人材の受入れを進めてまいりたいと思っております。
明日閣議決定する予定の国家戦略特区法改正法案の外国人の農業就労のスキームの詳細については、国家戦略特区での外国人家事支援人材のやり方を参考にするというふうに聞いております。
前にも御紹介をさせていただきましたけれども、例えば旅館業法の特例で特区民泊をスタートさせたりとか、外国人家事支援人材を活用した女性の社会進出支援に取り組んだりとか、あるいは公立学校運営の民間委託を認める公設民営学校の設置、こういったことで具体的な成果としては上がっていると思っております。
具体的には、旅館業法の特例による特区民泊、外国人家事支援人材の活用による女性の社会進出支援、公立学校運営の民間委託を認める公設民営学校の設置等々があるわけであります。 今申し上げた特区民泊にしても外国人家事支援人材にしても公設民営にしても、そんなものは絶対にだめとおっしゃる方も大勢いらっしゃいました。
今お話がありました、まず外国人家事支援人材の活用でございますけれども、これは、改正法が施行されましたのは昨年の九月でございますが、三カ月後の昨年の十二月に神奈川県の事業計画を認定いたしました。そして、本年三月より事業者の募集を行っているという状況でございます。
他方、具体的な成果としては、特区民泊がスタートしました、外国人家事支援人材を活用した女性の社会進出支援が行われております、公立学校運営の民間委託を認める公設民営学校の設置というものが挙げられておるわけでありまして、こういうものが、直接の経済効果にとどまることなく、ほかの地域への刺激となって、我が国経済全体の活性化に相当程度寄与しているというふうに考えておるところでございます。
具体的には、若干お話をさせていただきますと、外国人材ポイント制を通じた受け入れの促進や、あるいは神奈川県でございますけれども、国家戦略特区における外国人家事支援人材の活用などに取り組んできたところでございます。
外国人家事支援人材の苦情及び相談を受ける窓口につきましては、もちろん企業には設けるわけでございますけれども、それだけではございませんで、自治体においても設置することとしております。
○香取政府参考人 今回の外国人家事支援人材の活用につきましては、今御議論ありますように、国家戦略特区の枠組みの中で実施されるものということで考えてございますので、この枠組みで提供されるサービスが、例えば今私どもで持っておりますさまざまな公的サービス、あるいは家庭的支援等で行っているサービスの中でこういった方々が活動されるということは想定しておりません。
○三浦政府参考人 外国人家事支援人材を受け入れる企業でございます特定機関は、外国人家事支援人材に家事支援活動以外の業務をさせてはならないとされているところでございます。 また、外国人家事支援人材は、家事支援活動が在留資格となっております。家事支援活動以外の業務を行うことができないと承知しているところでございます。
○副大臣(福岡資麿君) 委員御指摘のとおり、外国人家事支援人材の活用につきましては、昨年の九月に施行されました改正国家戦略特区法に位置付けられております。 〔委員長退席、理事長峯誠君着席〕 狙いにつきましては、一つは、就労意欲がありながら重い家事の負担により社会での活躍が困難であった女性の活躍を推進できるというところが一つ。
でも、一歩一歩、外国人家事支援人材の導入も含めて始められております。 そして、今国会には、何と残業代ゼロ法案、労働基準法の改悪案、先ほど甘利さんもちらっと言われましたが、外国人をもっと働いてもらえるように実習制度の大幅な改悪もされようとされています。さらには、解雇の金銭解決制度の導入議論も指示をされているはずです。 これ、真逆じゃないですか、安倍総理、真逆。
これまでの議論の中で、外国人家事支援人材について、具体的なことはこれから政令事項で決めるということになっていたかと思いますが、現在どの程度その内容が決まっているのか、お伺いしたいと思います。
は、家事支援活動を行う場合に外国人に入国、在留を認める制度という整理に現在はなっておりまして、この介護の問題については、今先生から御提起がございましたけれども、身体介護ということになりますと、これは例えば介護保険法の規則第五条の中でも、いわゆる日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、そして調理、洗濯、掃除等の家事という分かれ方をしておりまして、身体介護ということにつきますと、基本的に外国人家事支援人材
外国人家事支援人材の滞在期間につきましては、内閣総理大臣が作成した指針におきまして、家事支援活動を行える期間は通算して三年とされておりますことから、一旦三年間家事支援活動を行った外国人が再度外国人家事支援人材として入国するということは、この制度においては想定をしておりません。
水島藤一郎君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (保健医療二〇三五提言書を踏まえた厚生労働 行政の在り方に関する件) (年金情報流出の問合せに対する誤回答に関す る件) (保険医療機関等に対する集団的個別指導の在 り方に関する件) (外国人家事支援人材
今回の外国人家事支援人材の受入れの要件についても、これを踏まえて内閣府を中心に関係府省が制度の設計について検討を行っていると理解をしておりまして、厚労省としては、今回の制度が適正に実施されるように、先ほど申し上げたように、各省庁と連携をして、ちゃんと積極的な関与も私どもとしてしながら、この人材を新たに家事支援として外国の方に日本で働いていただくと同時に、同じようなお仕事をされている日本人に悪い影響が
今回の外国人家事支援人材受入れ制度というのは、大阪府及び神奈川県の提案も踏まえて特区における対応を図ろうとするものでございまして、政府として一定の実態把握はできているのではないかと考えておりますが、政府内での役割分担を踏まえて、家事支援代行サービス業の需要動向等については、まずは経済産業省が所管官庁でございますので、経産省にも分析をしていただくとともに、必要に応じてやはり厚労省も協力をしてまいりたいというふうに
委員会におきましては、各特区制度の違いと特徴、公設民営学校を設立する意義と問題点、保育士試験を国家戦略特区に限らず全国で年二回実施する必要性、外国人家事支援人材に対する適切な労働環境の担保等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。