1982-04-21 第96回国会 衆議院 運輸委員会 第15号
わが国の航空法を見てみますと、外国人国際航空運送事業者、これは運輸大臣の許可を受けて旅客または貨物を運送する事業を経営することができる、こういうふうにしております。
わが国の航空法を見てみますと、外国人国際航空運送事業者、これは運輸大臣の許可を受けて旅客または貨物を運送する事業を経営することができる、こういうふうにしております。
そこで、わが国航空法の第百二十九条の二というのがあるんですが、これは外国人国際航空運送事業者の運賃並びに料金の認可でありますが、この百二十九条の二というのは、少なくともその前段に明らかにしております第百五条、これがおおむね保障されていなければ意味がないというふうに思います。特に第百五条の二項の五ですね。「他の航空運送事業者との間に、不当な競争をひき起すこととなるおそれがないものであること。」
この条文は外国人国際航空運送事業者の運賃及び料金の設定及び変更の条文でございますが、法的に申しますと、この条文は百五条の運賃の認可基準というのを全く援用しておりません。したがいまして、形式的にはこれにとらわれないと法的には言えると思います。
増岡 博之君 小此木彦三郎君 大竹 太郎君 國場 幸昌君 小渕 恵三君 ————————————— 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 陸運に関する件(タクシー運賃の改定に関する 問題) 海上保安に関する件(第十雄洋丸とパシフィッ ク・アリス号の衝突事故に関する問題) 観光に関する件(海外旅行者に関する問題) 航空に関する件(外国人国際航空運送事業
————————————— 本日の会議に付した案件 航空に関する件(外国人国際航空運送事業に関 する問題) 港湾に関する件(港湾整備事業計画に関する問 題) ————◇—————
同時に航空法百二十九条に基づきます外国人国際航空運送事業の許可というものをアエロフロートに与える。つまり一つの共同運航行為に対しまして、日本航空に対しましては免許を与える、アエロフロートに対しましては外国人国際航空運送事業の許可を与える、こういうような法律的な形をとって、国内法上の行政措置をいたしたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
この法案は、航空法施行後の経験に鑑みまして、航空機の耐空証明、航空従事者並びに飛行場等に関する規定を整備いたしまして、滑空機検査の簡易化、航空の安全性の確保を図りますと共に、外国人国際航空運送事業に対しまして、その運賃、料金並びに事業計画の変更を認可制とし、又所定の場合におけるそれらの変更命令、事業の停止、許可の取消等を運輸大臣の権限といたしたことであります。
なおこの外国人国際航空運送事業に関しまして規定の変更をいたしております。重要な変更だと思います。これにつきましては、現在実質的には百二十九条一カ条のみでございまして、非常に何と申しますか、オープン・マインデツドな規定に相成つておるわけでございます。
第三点は、外国人国際航空運送事業者の運賃事業計画を認可制にするとともに、その変更または事業の停止を命じ得るようにいたそうとするものであります。 本法案は、去る三月十六日本委員会に付託され、翌十七日政府より提案理由の説明を聴取し、二十三日及び二十四日質疑を行いましたが、内容は会議録により御承知願います。
航空法制定当時におきましては、何分戦後七年有余の空白時代の直後でもあり、世界の航空事情を的確に把握し得なかつたために、外国人国際航空運送事業に対する法規制が十分でないうらみがあるのでありますが、米英その他主要国とも航空協定を締結し、かつ世界の航空事情が明確になつた今日、相互主義の原則に従つて、これに対し適正かつ十分な規制をする必要があるのであります。
航空法制定当時におきましては何分戦後七年有余の空白時代の直後でもあり、世界の航空事情を適確に把握し得なかつたために外国人国際航空運送事業に対する法規制が十分でないうらみがあるのでありますが、米、英その他主要国とも航空協定を締結し、且つ世界の航空事情が明確になつた今日、相互主義の原則に従つてこれに対し、適正且つ十分な規制をする必要があるのであります。
航空法は、戦後七年有余の空白期間を経て、一昨年七月に制定公布された法律でありますが、その後一年有半の間における同法運用の実績に徴し、航空機の耐空証明、航空従事者、飛行場、外国人国際航空運送事業等に関する規定につき、それぞれ実体に適合するよう所要の改正をする必要が生じたのであります。
航空法は戦後七年有余の空白期間を経て、一昨年七月に制定公布された法律でありますが、その後一年有半の間における同法運用の実績に徴し、航空機の耐空証明、航空従事者、飛行場、外国人国際航空運送事業等に関する規定につき、それぞれ実体に適合するよう所要の改正をする必要が生じたのであります。
の国籍を有する人又は締約国の法令に基いて設立された法人その他の団体の使用する航空機(第百二十九條の許可を受けて旅客又は貨物の運送の事業を経営する者(以下「外国人国際航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機を除く。)は、左に掲げる航行を行う場合において、その上空を航行することが危険な区域として運輸省令で定める区域の上空を航行しようとするときは、航空庁長官の許可を受けなければならない。
外国人国際航空運送事業、第百二十九條であります。「第百條第一項及び第百二十一條第一項の規定にかかわらず、第四條第一項各号に掲げる者は、運輸大臣の許可を受けて、」さきに申しましたいわゆる登録の資格のなかつたものをここに規定してあるようでありますが、「他人の需要に応じ、有償で第百二十六條第一項各号に掲げる航行(これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)