2021-05-07 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
法務省におかれましては、同性パートナーシップ制度における登録が認められている場合でも外国人パートナーに在留資格を認めない理由として、諸外国の制度の状況把握、身分関係の明確性、確実性の点やその把握、確認方法等を理由に挙げられていますが、それらのほかの国、地域では解決している技術的な課題ではないかと思います。それらを調査し参考にして解決策を御検討いただきたいと思います。いかがでしょうか。
法務省におかれましては、同性パートナーシップ制度における登録が認められている場合でも外国人パートナーに在留資格を認めない理由として、諸外国の制度の状況把握、身分関係の明確性、確実性の点やその把握、確認方法等を理由に挙げられていますが、それらのほかの国、地域では解決している技術的な課題ではないかと思います。それらを調査し参考にして解決策を御検討いただきたいと思います。いかがでしょうか。
○谷合正明君 関連しまして、同性の外国人パートナーに付与される在留資格について伺います。 これも多分この委員会で度々質疑があったかもしれませんけれども、外国人双方の本国で有効に婚姻が成立する場合には、平成二十五年の通達で、本国と同様に我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し、同性婚による配偶者は、在留資格、特定活動により入国、在留を認めることとしています。
資料にありますとおり、同性の外国人同士、A国人、B国人が例えばC国において結婚している場合に、片方が日本で就労で滞在するとなった場合のパートナーの扱いと、また、日本人とD国人が同じくC国において同性同士で結婚している場合に、日本人が帰国するとなった際のその方の外国人パートナーの滞在資格の扱い、それぞれ、法務省、お答えいただけますか。
そうした外国人パートナーに対する在留資格の問題というのが実は非常に喫緊の問題として迫ってきています。 日本は、グローバリゼーションの中で、人の移動はどんどん盛んになっております。そうした有為な人材を日本につなぎとめておくためにも、これは政治の力で解決をしていただく必要が非常に急務だろうというふうに私は思っております。