2021-05-27 第204回国会 衆議院 総務委員会 第18号
視覚障害者の方々や聴覚障害者の方々の声をしっかりと聞いていただき、当事者も雇用していただき、そして解説放送も一〇〇%行くように、外国人の声を聞かせたい場合はその後に日本語の翻訳の音声が入るというようなことを進めていただくということや、字幕放送、手話つきの番組を抜本的に増やしていただきたい、予算も抜本的に増やしていただきたい、そして、技術開発も、NHKならではのことだというふうに思いますので、技術的な
視覚障害者の方々や聴覚障害者の方々の声をしっかりと聞いていただき、当事者も雇用していただき、そして解説放送も一〇〇%行くように、外国人の声を聞かせたい場合はその後に日本語の翻訳の音声が入るというようなことを進めていただくということや、字幕放送、手話つきの番組を抜本的に増やしていただきたい、予算も抜本的に増やしていただきたい、そして、技術開発も、NHKならではのことだというふうに思いますので、技術的な
籾井会長の時代は、国際放送の強化を掲げ、外国人向けのテレビ国際放送を刷新し、海外での視聴可能世帯を拡大したほか、スーパーハイビジョンの試験放送を開始した時期と承知しております。また、上田会長の時代は、放送と通信の融合時代にふさわしい公共メディアへの進化を最大の経営課題に掲げ、テレビ放送のほか、インターネット常時同時配信の実現に尽力したほか、地域放送の充実も図ったと承知しております。
また、外国人のインタビューにつきまして、多くの番組で吹き替えを行っているほか、外国人の会見などを中継で伝える場合には同時通訳をつけて放送をいたしております。 字幕放送につきましては、二〇一九年度、総合テレビにおきまして、普及目標の対象となる番組では九七・六%の番組に字幕を付与いたしました。前年度の実績を上回っておりまして、着実に字幕の付与時間を増やしてまいっております。
現在、検疫におきましては、全ての国・地域からの入国者に対しまして入国後十四日間の待機等についての誓約書の提出を求めており、この誓約に違反した場合は、氏名等の公表や、検疫法上の停留、外国人の場合は在留資格の取消し手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとしたところでございます。
そうしたことも、この近年、一連の中で進めてまいりました、WiFi環境の整備ですとか多言語対応といった訪日外国人旅行者の受入れ環境の整備、バリアフリー化なども、これも引き続き、観光地でそれぞれ準備をしていただいておりますし、そうした整備は進めていかなければいけない、こう考えておるところでございます。 そういうことで、それ以上は私の所掌ではないので、観光政策を。
こうしたケースも踏まえまして、設置者である自治体とも相談しながら、多くの道の駅で、御指摘のような備蓄の機能であるとか外国人に向けた多言語対応を含めた情報提供機能など、そういうものが標準装備されるように応援していくことが大事だというふうに思っているところでございます。
この附則第四条は、施行後三年をめどにCM規制や外国人寄附規制などについて必要な措置を求めるものでありますけれども、端的に聞きますからイエス、ノーで端的に答えてくださいね、この措置が講ぜられるまでの間、国会は憲法改正原案の審議と改正の発議を行うことができるのかできないのか、自民党の中谷議員と立憲民主党の山花議員に端的にお答えいただきたいと思います。
国の政策として、日本語教育機関の振興と活用推進を図ることにより外国人受入れ体制を充実させることは非常に重要でございまして、今後、日本語学校の継続のために、更にどのような支援が可能であるかについて検討してまいりたいと考えておるところでございます。 以上です。
外国人の留学生の授業料で経営が成り立っている日本語学校への影響は甚大であり、日本語教育機関関係の六団体が調べたところによりますと、本年四月の一日現在の学生の在籍数は例年の三分の一程度まで落ち込んでおり、今後の見通しも全く立っておらず、まさに日本語学校は危機的な経営状況にあると言われています。
○小此木国務大臣 我が国が締結しているWTOのサービス貿易一般協定において、サービスの貿易に影響を及ぼす措置について、外国人や外国企業に対して日本人と同等の待遇を与える内国民待遇義務が規定されておりまして、土地取引についても留意する必要があると思っています。そういうふうにしてまいりました。
御指摘の答弁におきまして、上川法務大臣は、委員おっしゃいましたとおり、「特定の行政目的に基づく、その達成に必要な範囲で、外国人の土地取得について規制を設けることはあり得るものと考えております。」
線を引いた部分ですけれども、「国土の一部に外国人の居住区が形成され、その外国人に対して属人主義に基づき所属国の法律が適用されるような場合、その地域ではその国の主権の作用が阻害(部分的に排除)されることになる。」というふうに書かれているんですね。
それで、政府は、緊急事態宣言下でも、特段の事情のある外国人として、外国人船員の入国を認める方針を決定しております。これは、船員のほか、航空機の乗務員らも含まれます。
四月の実績でも、外国人一万七千五百五十七人、新規という、なぜこの時期に新規かなんですが、三千五百九十四人、当然インドからの方も入っているわけですよ、いっぱい。で、その本来の医療の体制の準備が不十分、入国規制も不十分。 その上で、変異株のトレースですけれども、先週水曜、十九日の参議院本会議で、総理は、あらゆる変異株について監視しているという答弁を行ったんですよ、どなたかの質問に対してね。
さすがに四月に感染者が増えてから、外国人の入国者は、五月は四千四百、六月は八千、七月一万と。その間、新規は、四月が百六十五、六月が三百八十五、七月が九百三十と、確かにそこは減ったんですよ。
次に、利用者の観点から、先ほどもありましたので確認にとどめますが、私の元にも、海外で活躍する日本研究者、日本資料専門司書らが外国人にも同様のサービスが提供されることを強く望んでいるとの声が届きました。 確認します。この今回の送信サービスの送付先というのは、国内に限らず海外にまで可能になるということでよろしいでしょうか。
法務省におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により委員御指摘のように帰国が困難となり、あるいは解雇等、そのような困難に直面している、あるいは生活に困難を抱えている外国人技能実習生の方々に対しまして、在留資格上の特例措置、これは特定活動という在留資格を与えるということでございますが、あるいは再就職に関するマッチング支援などの様々な支援を実施しているところでございます。
田村大臣、日本人も外国人も、労働者を守るための政策にすべきではないかと考えます。外国人労働者の労働法制を改めてきちんと整備すべきではないかと、御見解、お伺いします。
○政府参考人(田中誠二君) 新型コロナウイルス感染症の影響によりまして多くの産業が打撃を受ける中で、様々な在留資格で働いておられる外国人労働者の方にも大きな影響が確認されております。こうした状況の下で、雇用情勢の変化に応じた的確な外国人雇用対策を実施していくことが求められていると考えております。
ただ、これは国際問題ですから、ドタキャンとか急にやめますとか、あるいは、やり始めたはいいけれども、感染爆発して、外国人も日本人もクラスターが発生して、もっと最悪の場合、インドからの型、ブラジルの型、東京型の新しい変異株がオリンピックで発生しましたなんということになったら、これはもう取り返しのつかないことになると思うんです。
ずっと政府は、こうやって外国人が基地の周辺に土地を買うことが不安だ、不安だという声がたくさん出たので、これまでの答弁は、部隊等の運営に支障を及ぼしているとは認識していないと明確に政府の答弁書などでも答えてきました。ところが、先日の本会議、お答えすることは適当ではないと方針を変えられましたね。私、本会議場で聞きました。
そういうことも含めて、利用目的が不明のまま外国資本、外国人への森林の売買というものは、これはやはりしっかりと、広い意味での安全保障上の観点から、利用状況を調査するとか利用の規制を行う、こういうことが必要だと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。
もっと言うと、今、外国人は十四日間人と触れてはいけないという制限があります。でも、アスリートの人たちは、基本的に検査を毎日することを条件にそれが免れております。それで、大会関係者も一定程度ホテルに泊まると。管理するとは言われているものの、その二週間という制限がないわけですよね。
まず最初に、そもそも外国人の人権問題、これがかねてからずっと問題になっておりました。その法的支配のことについて、上川法務大臣にお伺いしたいと思います。 現在の入管当局によって広く行われている処遇そのものが、国内的にも、また国際的にも非人道的であると非難されております。これは、日本人として人権保障の水準が国際的な水準に達していないのではないのかということの批判と思います。
現行の手続の下におきましても、退去させるべき外国人と、庇護、在留を認めるべき外国人との判別、認定につきまして、運用の基準の更なる明確化を検討することなど、様々な運用の基準の透明化、明確化を追求していくということは、どういう状況が置かれようとも、私ども出入国在留管理庁が行うべきことだというふうに思っております。
○国務大臣(上川陽子君) 改正法案でありますが、我が国に包摂すべき外国人を一層確実に包摂、保護できるようにするとともに、外国人の権利利益にも配慮しながら、退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとすることを通じ、今ある課題の中でも、送還忌避や長期収容といった喫緊の課題を解決しようとするものでございます。
○国務大臣(坂本哲志君) 委員の方から移民の話が出ましたので移民という言葉を使いましたけれども、我が国は移民政策を取っていません、外国人労働者ということでやっておりますので。
さらには、安全保障の観点から、日本人と外国人船員の数の将来にわたる適正な水準確保や安全性、安定的な待遇を確保する等の方策を講じるべきだと指摘をしておきます。 最後にでありますが、最も重要だと思っておりますのは、海洋の安全確保についてであります。
例えば外国人はパスポートを確認するんですね。ただ、日本人が現金を使って泊まれば、本名を名のって泊まる義務というのは実はないんです。
現在、日本国内に住所を有しない外国人を除きまして、身分証の提示は必須とはされておりませんが、本人の確認の真正性担保等の観点から、より適切な規定や運用があり得るか、それを実施することとなる旅館、ホテル事業者等、関係者の御意見もいただきながら、引き続き対応については検討してまいりたいと考えています。
日本人のみならず、我が国へのロジスティクスを担うために出入国する外国人船員に対し、乗下船が円滑に行われるようにすべきだと考えますけれども、まず、国の対応について、法務副大臣から御見解をお願いします。
船員交代のための一時的な航路変更や交代可能な寄港地での早期交代などにより、日本人船員を含め乗下船を行うなど、関係者の尽力により、日本商船隊に乗り込む船員の長期乗船者は減少してきていますが、いまだに多くの外国人船員が長期乗船を余儀なくされています。 また、今後の感染状況によっては、これまで以上に船員交代が難しくなることも想定されます。
新型コロナウイルス感染症に係る水際対策を強化している現下の状況において、上陸の申請日前十四日以内に上陸拒否対象地域、百五十二の国、地域でありますが、ここに滞在歴がある外国人については、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしております。
この修正案は、施行後三年をめどにCM規制や外国人寄附規制などについての検討を求めるものですが、今後の検討、審議に禍根を残すと言わざるを得ません。憲法改正反対派に憲法本体の議論に入ることを拒む大義を与え、加えて、憲法改正に向けた国会の発議権が制限されるという事態を招きかねないからであります。
戦争放棄を定めた現行憲法九条は、元々、敗戦後の占領政策の一環として、外国人である占領軍の司令官のマッカーサーの指示により、我が国を弱体化させる目的のために制定されたわけで、そのような条項のままで今後もこの大変厳しい安全保障環境の中で国民を守ることができるのかということの議論を本審査会で行うべきだと思っております。
特に、CM規制や外国人寄附規制に関する三年後の見直し規定を含む修正が行われていますが、このテーマについては衆議院で十分に議論が行われていないことを鑑みれば、参議院としては委員会で活発な議論をしていくことが重要であると考えます。
では、次の話題で、MアンドAなどについてなんですが、これは、私はここ二回ぐらい、MアンドA自体の効用は全否定はしませんけれども、余りにも外国人投資家のロビーイングを聞き過ぎると、株主還元に傾斜し過ぎたり、MアンドAをやりやすくし過ぎて、全体を見てみると、投資ですとか人件費が削られるような経済になってしまっているのではないかということを指摘させていただいてまいりました。