2021-03-10 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
肺炎は、疑いがあるとされたものを含め五十二件、その他のもの五十一件、不詳とされたもの九件、事故等の外因死は三十四件、死因が未確定なものは九件となっております。
肺炎は、疑いがあるとされたものを含め五十二件、その他のもの五十一件、不詳とされたもの九件、事故等の外因死は三十四件、死因が未確定なものは九件となっております。
○足立信也君 これ、死亡診断書記入マニュアル、今申し上げた薬物中毒や熱中症は外因死に入るんです、外因死。 資料の二を御覧ください。これ、平成二十七年度に、一番下にありますね、外因による死亡又はその疑いのある場合に二十四時間以内に所轄警察署に届け出るというのを削除したんですよ。削除したんですよ。もう一つが、異状のところが上から二段目にあります。ここも削除したんです。これはこの後行きますからね。
その上で、例えばということで申し上げますと、死因の種類については、その死亡の原因が例えば薬物中毒である場合に、過って薬物を過剰摂取して死亡した例では不慮の外因死のうちの中毒ということが考えられると思いますし、例えばでありますが、自ら命を絶つために薬物を過剰摂取した例では自殺ということになる。
一方、外因死、ここに書いてあります自殺や他殺や虐待や溺死や交通事故死、こういうものを丹念に調べますと、実は九一%の外因死は防ぎ得る。例えば、虐待ですと未然の監視システムがあったり、交通事故では、最近出ておりますが、子供の巻き込まれが多くて、これもいろいろな配慮、子供を守るための取り組みによって防ぎ得るであろうなどを全部背景分析していくと、外因死の九割は防ぎ得るというデータになっております。
先ほどから出ています外因死に、ちょっと話がずれますけれども、異状死に関するものの検証が十分なされていないというのは、これは医療現場は、私、直接脳死患者を診たときに、外因死の患者を診たときに、現場が、ビーティングハート、心臓が動いた状況で、脳死の判定して心臓が動いているわけですから、人工呼吸器が付いて心臓が動いた状況で、現場から警察官が入ってきて、全身をくまなく調べてカルテを見て状況判断して、もちろんその
妊産婦の死亡データのとり方が、WHOが一九九〇年に定めたこの定義、妊娠中から妊娠終了後四十二日未満の外因死を含むすべての原因による死亡、このような見解を出しております。ここと少し違うのではないか。
なお、死亡診断書の記入マニュアルにおきましては、死体を検案した結果、「外因による死亡またはその疑いがある場合には、異状死体として二十四時間以内に所轄警察署に届け出が必要」であることとしておりまして、死体検案書の様式におきましては、外因死の内容として、交通事故、転倒、転落等の不慮の事故死、自殺等を挙げているところでございます。
そもそもこれは外因死の除外診断ですから、日本のように剖検なしで疑いの病名認めるということには全く合理性はないわけです。 これ、一昨年六月の衆議院の委員会で坂口大臣も、除外すべきものを除外してこの疾病が出てくるのであって、疑いというのは私はちょっとどうかなと思っているとお答えになっておりまして、これはそのとおりなんですね。
行刑施設におきましては、被収容者が急死した場合であって外傷がないこと、単独室での死亡であること、それから真夜中等で職員の介在が考えられない時間帯の死亡であることなどから、暴行による死亡等の外因死が否定され、かつ中枢神経系や呼吸器系の障害が積極的に疑われないなどの場合に、病態として急性心不全との診断名を付けることが多いものと承知しております。
被収容者につきましては、司法検視が実施されておりまして、外因死を疑わせる外傷等の所見は認められなかったということになっていることに加えまして、被収容者には心肥大の既往症があり、急性心不全との死因と一定の整合性が認められることなどから、被収容者の死亡が刑務官等の違法な暴行によるとの疑いはないと、こういうふうに判断したものでございます。
ただ、死体検案書の「外因死の追加事項」というところに八時五分という記載があるわけですね。恐らく、こういった死亡診断書の記入マニュアル等からすると、これは死んだ時間が書かれているんじゃないのではないか。
ところが、一枚めくっていただいて死体検案書を見ますと、左側の(16)というところでしょうか、「外因死の追加事項」ということで、死亡の確認の時点が八時五分ごろになっていますね。死亡帳は、十一時に死亡確認となっております。 この死亡帳と死体検案書を突き合わせますと、矛盾する点も出てきますし、これはだって、見ると、明らかに何かおかしな話ですよね。
○中井政府参考人 委員御指摘のとおり、急死の場合の死亡原因で最も多いものは心臓血管系のものであるというぐあいに聞いておるところでございますけれども、行刑施設におきましては、外傷がない、それから単独室での死亡である、あるいは、例えば真夜中等で、職員の介在と申しますか、それが考えられない時間帯の死亡である等々でございまして、暴行による死亡等の外因死、外側に原因がある死亡でございますけれども、これが否定される
法医学の高津教授らの出しております平成十一年三月の「乳幼児突然死症候群(SIDS)診断の法医病理学的原則に関する提言」というのが、これが現物でございますが、その中には明確に、今の日本のSIDSの診断にはその精度に非常に幅があり過ぎる、もっと厳密にしなきゃいけない、精度の高い解剖や、死亡児に関する十分な情報の収集や、外因死や虐待の可能性が完全に否定されているかどうかなどをきちっと調べて、うつ伏せ状態で
ケースを除いては、結局、全くその死亡が予測されていなかったものはやはり突然死であって、この突然死に遭遇した場合には、医師法二十一条の規定によって、異状死体として届け出る、そして、何か先ほどと全く同じことをもう一度申し上げるのもあれなんですけれども、今警察に届け出る義務があるというところまでの御答弁をいただいたわけですけれども、私の質問は、SIDSという診断に至る経路というのは、その届け出、検死を経て、外因死
先ほども局長の御答弁の中に、疑い病名の場合に、剖検を必要とするかしないかというような、そういった基準の違いがあるということをおっしゃっておりましたが、死亡が予測されていなかった突然死に遭遇した場合、医師法二十一条の規定によって、異状死体として届け出、検死を行い、外因死の可能性を除外した上で初めて、SIDSという診断が可能になると私は理解しているんですけれども、SIDSが除外診断である以上、つまり、この
○篠崎政府参考人 先生の御質問を正確に把握しているかどうか、あれでございますが、ただいま申されましたように、医師法二十一条の関係で申し上げますと、乳幼児の突然死であるか否かを問わず、当該死亡が外因死またはその疑いのある死亡であると認められた場合には、警察に届けることが必要というふうに考えております。
SIDSという診断は、死亡時の状況や解剖の結果から他の死因の可能性が否定されて初めてつけられるものであるはずですが、解剖も行わずに安易にSIDSと診断され、外因死の隠れみのになっているケースが多いということが指摘されています。また、死亡が全く予測されていなかった突然死の症例は、すべて異状死体として医師法第二十一条に基づいて警察に届け出る必要があるはずですが、現状は必ずしもそうなっていません。
病死か外因死か不明の死亡、「東京都監察医務院で一九七三年〜一九七七年に剖検した八千八百十一例の検屍時推定死因と解剖後の確定死因を比較したところ、検屍時病死と推定した五千八百四十九例のうち二百三十八例(四・一%)が確定死因で外因死とされ、検屍時外因死と推定した八百九十四例のうち三十四例(三・八%)が確定死因で病死とされ、検屍時不詳とされた二千六十八例を加えると、約三分の一は診断を誤るか、またはまったく
○佐々木説明員 「外因死」のところには何も書かれておりませんで、「七、その他および不詳」というところに丸がついているというふうに聞いております。
「外因死」の場合、「二、不慮の中毒死」「三、その他の災害死」「四、自殺」「五、他殺」「六、その他および不詳」となっているわけですね、「外因死」のところは。そうでしょう。ここのところには何かどこかに書いてあるのですか、何も書いてないのですか、どうなのですか。
そこで、既に御答弁申し上げましたように、一般的な病死でない外因死というようなものが十九名見受けられたという結果でございます。ただ、直接の死因から見て外因死に当たるのではないかと推定されたものでございまして、これが直ちに暴行その他に結びつく死亡といったことを意味するものではないと承知しているわけでございます。