2021-03-12 第204回国会 参議院 予算委員会 第10号
ウィーン条約とか外務省設置法に基づき、外務省が発行しているナンバーでございます。一昨日、二〇二一年三月十日現在で我が国には外交ナンバーが千九百七十八台ございます。 そこで、警察庁にお聞きします。 昨年十二月末現在で、大使館、領事館の外交団車両による車両放置の違反件数はどのようになっておりますか。
ウィーン条約とか外務省設置法に基づき、外務省が発行しているナンバーでございます。一昨日、二〇二一年三月十日現在で我が国には外交ナンバーが千九百七十八台ございます。 そこで、警察庁にお聞きします。 昨年十二月末現在で、大使館、領事館の外交団車両による車両放置の違反件数はどのようになっておりますか。
外務省は、外交関係に関するウィーン条約、領事関係に関するウィーン条約、そして国際礼譲等を踏まえ、外務省設置法に基づき、外交団に対し外交ナンバープレートを発給してございます。
さらに、行政事務の分担管理という観点から、外務省におきましては、外務省設置法第四条第一項第五号におきまして、条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関することがその所掌事務とされております。また、防衛省におきましては、防衛省設置法第四条第一項第十九号におきまして、条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)
○政府特別補佐人(横畠裕介君) その点につきましては、先ほどお答えした外務省設置法あるいは防衛省設置法の所掌事務の規定によってカバーされているのではないかと思います。
多数の応援者を出すとなれば、外務省設置法の第七条第一項、つまり、在外公館の本来の目的たる外国において外務省の所掌事務を行うという目的にそごが生じたり、あるいは本来の目的に貢献するための出張に使用するべき旅費にしわ寄せが出かねないのではないかというふうに思いますけれども、いかがお考えでしょうか。
また、それを受けて、外務省設置法その他の関連法令によって、外務省が国際約束の締結に関する事務を所掌するというふうにされております。 そうした枠組みのもとにおきまして、外務省としては、これまでも、JAXAが実施する国際協力に関して、法的拘束力のある国際約束の締結が必要な場合には、JAXAそれから関係の省庁と緊密に連携をしながらその締結事務を行っております。
したがって、本件挨拶は、憲法や外務省設置法の趣旨等に反するものとは考えていません。 佐藤副大臣には、引き続き外務副大臣としての職責を果たしていただきたいと考えております。
したがって、本件挨拶は、憲法や外務省設置法の趣旨等に反するものとは考えておりません。 いずれにせよ、佐藤副大臣には、引き続き外務副大臣としての職責を果たしていただきたいと考えております。
憲法六十六条の趣旨に佐藤副大臣の決意表明が反しないのか、外務省設置法、自衛隊法及び防衛省設置法の趣旨に反するのではないかについて、理事会で協議し、速やかに佐藤副大臣に委員会としての辞職勧告の措置を行うことを委員長に要請させていただきます。
○小西洋之君 副大臣に伺いますけれども、就任の外務副大臣の決意表明として、武人の服務の本旨を基本姿勢として決意することは許されないこと、憲法や外務省設置法の趣旨に照らし許されないことである、違憲、違法であるとお考えになりませんか。
外務省の任務、そして所掌事務は外務省設置法によって定められております。お手元に資料がありますけれども、通告もしておりますけれども、外務省は設置法四条によって外交政策を担当します。防衛省は設置法第四条によって防衛を担当します。
したがいまして、武人の精神の決意を持って武力行使の対極にある外交に当たろうとする元自衛隊員である佐藤副大臣の挨拶は、外務省設置法の趣旨に照らしても不適切であります。 また、佐藤副大臣に関するこの発言に対して河野外務大臣自身も、外務省職員も、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応えるとの精神で職務に臨んでおるというふうに言っております。
私は、この佐藤副大臣の挨拶、この外交防衛委員会に対して政府として行われた挨拶は、日本国憲法の趣旨に反し、また自衛隊法や外務省設置法などとの関係で、それらの趣旨、また国家行政組織法の趣旨にも反する暴言であると思います。佐藤副大臣は内閣において即刻罷免をされるべきであると考えます。今からその理由を御説明をさせていただきたいと思います。
在外公館が管轄地域における対日理解の促進、親日層の形成を目的として外務省設置法に基づき外交活動の一環として主催したり共催することによって日本文化紹介事業を行うとあります。 資料の五を御覧ください。私、調べましたところ、これが今年度予算でやっているようなものです。写真のようなことをやっているのですが、非常に閑散とした風景でございます。
外務省の国際法局は、外務省設置法第四条四、五に従い、条約その他の国際約束につき締結、解釈及び実施に関する事務を所掌しております。 パリ協定の締結につきましても、我が国としての同協定上の義務をいかに実施するかにつき、国際法局として外務省の担当部局及び関係省庁と緊密に協議した上で判断しております。
これは、外務省設置法第四条の九に定められているところでありますが、今般の事案につきましても、在チュニジア大使館において、被害に遭われた方々の心情に寄り添いながら、邦人の保護の一環として可能かつ必要な支援を行ってまいりました。
今回、きょうちょっと御質問させていただきたいのは、いわゆる歴史検証がどうだったこうだったというお話じゃなくて、外務省として、釈迦に説法ではございますけれども、外務省設置法の中にきちんと、「日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること。」「海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること。」こういうことを行うことが外務省設置法にあるわけです。
○政府特別補佐人(小松一郎君) これはもう既に委員の質問を受けてお答え、なぜ国際法の解釈は外務省の所掌であるのかということについてこの委員会で御質問を受けましてお答えをいたしましたけれども、それは外務省設置法の所掌事務のところに、国際法の解釈、適用、実施については外務省の所掌とすると、こうはっきり書いてあるわけでございます。
○政府特別補佐人(小松一郎君) 突然のお尋ねでございますので、条文は持っておりませんけれども、外務省設置法の所掌事務の規定がございまして、私の記憶では、その所掌事務の中に国際法の解釈、適用、実施というものが外務省の所掌事務として明記されているというふうに記憶してございます。
結局、先ほどの外務省設置法にあるように、査証に関すること、これは外務大臣ということでありますので、外務大臣が決めていくんですが、今、羽田大臣が答弁をしたようなワーキングチームの議論であるとか、毎年やはり運用状況を検討していかなければならないんだと思うんですね。
○宇都隆史君 外務省設置法を読んでみると、ビザの発給要件云々と細かいことは書いてないんですよね。そうですよね。外国人に対するビザを発給する所掌事務、これは外務省にあって、その一番の責任者は外務大臣であるというふうにしか読み取れない。実際のこの要件というのをどうやっていじるかというのは、非常にこれ曖昧なグレーゾーンだと思うんです。
外務省じゃないんです、外務省設置法にはそれは書いていませんから。であれば、やっぱり副大臣クラスがずっと常駐して、県議会、市議会、名護市長、沖縄県の人、それを説得しないと。週末に大臣がちょっと行ったって、そんな甘いものじゃないですよ。 先ほど谷岡委員言われたように、本当に覚悟、心の問題だと思いますよ。防衛大臣、いかがですか。防衛大臣が決心したら、大臣なり政務官、常駐できるんですよ。
別に世界政府があって、これは私的だ、これが公的だと判断できなくて、しかも、日本の外務省設置法を見れば、条約の解釈権は外務省にある、外務省国際法局にあると言っているのに、そこで、いや、一概に言えないと言われても、では、それはだれが判断するんですか。 これは、やはり日本が国としてしっかりと意思を持って、これは私的目的だというふうに言うべきじゃないですか。どうですか。
それはよその家の話をするわけにいかないということでしょうけれども、ちゃんと文部科学省設置法それから外務省設置法、これでぴちっとルールが決まっているんですよね。芸術文化振興に関することは文部科学大臣、外交に関することは外務大臣、そのすみ分けをぴちっとしてやっているんですから、そういうことで、もう一度、そういうことだということだけ言ってください。相手のことは言う必要ありませんから。どうぞ。
外人審というのは外務省設置法に基づく審議会でありますが、その意味するところは、人事院に代わる、一般の公務員に対して人事院がありますが、もちろん外務公務員についても人事院のその適用はあるわけですけれども、その特別な部分について外人審がそれをカバーすると、そういう構成になっているわけであります。