2013-11-13 第185回国会 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号
ただ、広く知られておりますとおり、いわゆる外務省秘密電文漏えい事件に関する最高裁の決定がございまして、これは平たく申しますと、よほどおかしな取材の仕方をしない限りは、報道機関が情報の開示を公務員に求めたからといって、処罰されることはないと言っております。
ただ、広く知られておりますとおり、いわゆる外務省秘密電文漏えい事件に関する最高裁の決定がございまして、これは平たく申しますと、よほどおかしな取材の仕方をしない限りは、報道機関が情報の開示を公務員に求めたからといって、処罰されることはないと言っております。
○佐藤(信)政府委員 これまでに守秘義務違反として国家公務員法上の罰則規定が適用されたものとして、主要なものでございますけれども、昭和五十三年の最高裁の判例で、新聞記者が外務省職員に秘密を漏えいさせたいわゆる外務省秘密電文漏えい事件、あるいはまた五十二年最高裁判例で、大蔵省職員が課税基準に関する秘密を漏らした徴税とらの巻事件などがあろうかと思います、