2011-06-01 第177回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
また、日本側の同行記者にロシア外務省発行の記者証明書の取得も求めたのであります。昨年はさらに、サハリン州政府でありますけれども、この北方四島を管轄する州政府が対話集会の開催を政治的だとして拒否する姿勢を表明いたしまして、領土問題を主要テーマとしない住民交流会という形をとらざるを得なくなりました。
また、日本側の同行記者にロシア外務省発行の記者証明書の取得も求めたのであります。昨年はさらに、サハリン州政府でありますけれども、この北方四島を管轄する州政府が対話集会の開催を政治的だとして拒否する姿勢を表明いたしまして、領土問題を主要テーマとしない住民交流会という形をとらざるを得なくなりました。
外務省発行の外交青書などでは、あたかも実数八千人が移転するかのように沖縄県民の皆さんを初め国民に説明をし、約半数になるのだからと、莫大な二十八億ドルもの資金を拠出する根拠にしてきました。しかし、実数で何人移転するか、そのときにならないとわからないということで、この基本的な根拠が崩れたと考えます。承認ができません。
これに対するバルーク案については、日本外務省発行の「軍縮問題と日本」によりますと、「原子力の国際管理機関を設け、「原子力開発を独占的に行わせるが、この機関が完全に機能するまでは、アメリカは核兵器を放棄しないという内容で、アメリカ以外の国の核兵器開発を抑えることをねらったものでした。」と指摘しています。
昨年三月の外務省発行の「アフリカ便覧」によると、ナミビアからの地下資源輸入の事実が記載されているわけなんです。この事実は国連ナミビア理事会代表団来日の際に外務省も認められたわけです。同理事会は外務省に善処を求めたわけであります。その後外務省はそれじゃいかなる対応をしたのか。ひとつこの点について具体的に聞いておきましょう。
○小沢(和)委員 先日私は外務省発行の「軍縮問題と日本」というパンフレットをいただいたのです。この中に「わが国の基本的な考え方」という項がございますが、これを見ますと、「軍備管理・軍縮に積極的に取り組んでいくことは、わが国の平和外交の重要な一環」、特に核軍縮を最優先課題というふうに書いてある。
また、わが国外務省発行の「経済協力の理念」という小冊子にも、政府の行う開発援助は「日本の総合的な安全保障を確保するためのコスト」であると述べ、アメリカを初めとする同盟諸国の防衛努力を補完し、紛争周辺国への援助を重点にすると主張しております。このようなやり方は、紛争の相手国を刺激し、敵対関係をつくり出すだけのものと言わざるを得ません。
○上田耕一郎君 確かに外務省発行のパンフからは全部削除されている。そのために加瀬さんはテープを起こされた。このテープ部分は、バンス長官にオーマンの「戦略上の要点に置けこと、「ここの島に置いたがよかろうといったら、目玉をパチクリきせながら聞いておった」と、これも事実ですね。このことは東京サミットじゃないとすれば、どこでバンス長官に言われたんですか。
で、外務省発行の昭和五十五年版の「わが外交の近況」、いわゆる外交青書の中にも、外交は、単に政府・外務省によってなされるものではなく、国民一人一人の正しい理解と強い支持に支えられて行われるべきことは多言を要しない。また、外交実施体制の一層の拡充、強化と国民の幅広い理解と支援という確固たる国内基盤をもって初めて試練の八〇年を乗り切る方途が開けるであろう、というふうに述べてあります。
外務省発行の「わが外交の近況」を見てもその点が明らかでございます。たとえば、アラブ首長国連邦の場合、大変経済関係も年々緊密化しておりますし、あるいはポーランドなどもそうでございます。 問題は、この二十一名の大銀行から大使館員になられ、外務省の職員として活動しておられる方々、これが全員退職しているのかどうか。
ところが、外務省発行の。パンフレットには、「共同開発区域ではこのような事故が起る可能性はありません。」と断定しているのであります。 総理並びに外務大臣、この非科学的な認識で、海洋汚染することなく開発できると考えているのですか。 さらに、韓国においてはわが国の海洋汚染防止法に相当する法律がなく、協定調印後も整備が進んでいません。
また、外務省発行のパンフレットによれば、共同開発区域では事故が起こる可能性がないと断言しておるが、これはどういうふうな見解かというお話でございますが、これは外務大臣よりお答え申し上げます。(拍手) 〔国務大臣鳩山威一郎君登壇〕
〔委員長退席、羽田野委員長代理着席〕 今回の「NPTの批准問題」と題する外務省発行の資料、これの三十一ページに「条約の批准によって核問題に対する基本姿勢を明らかにし、その利点である原子力エネルギーの平和利用の恩恵を最大限に活用するよう努力することが大切です。」
ここに外務省発行の「沖繩返還協定と県民生活」という。パンフレットがあります。一九七一年七月。外務省は当時、返還協定の直後において、沖繩の県民に対するPRとしてこれを出したものであります。またこの内容は、国会でも数々の場合に政府の正式の態度として表明もしております。 たとえばこの中には、当時の愛知外務大臣が六月二十二日に沖繩を訪問して、返還協定の成立について報告しているわけです。
それから日本全体の取り組み方として、問題点が、いろいろと感ずる面があるのですが、その中の例を申し上げると、たとえば最近出ました外務省発行の「日本の経済協力」というのを見ますと、実はこの経済協力というのは国際的にいわれているテクニカルコオペレーション、技術協力という内容になるかと思いますが、この中に労組の問題が一つも入っていない。
稲田外相は、外務省発行の「世界の動き」一九七二年一月号に「新しい年日迎えて」と題し、次のように述べられております。すなわちそれは、「日本政府は、……国民政府をいわれなく一挙に追放することは国際信義の見地から妥当ではないとの立場をとった次第でありますが、ひとたび国連の審判が下された以上、これを厳粛かつ率直に受けいれる」云々というものであります。
外務省発行の何とかいうこの小さいパンフレット——ことしの十月に出た“沖繩返還について”というのにも、ぬけぬけと書いてありますよ。足りないものは値切っちまうということが書いてある。値切っちまう、意見も何もないのですね、理論構成も。だからすべてが国会で質問されればやむを得なかったという答弁で、十二月十六日までに逃げ込んできたわけですよ。現実は私の言ったとおり。違いますか。 これで終わります。
外務省発行の条約文集でも「その他のガス」になっている。それをいまごろになって、不正確であるから今度変えますで通りますか。そんな簡単な理由で通りますか。正確を期したなんていうそういう簡単なことで、突然こういう文句で出してこられる。納得できませんよ、これは。これはまさに公権的な日本語訳だと思うのですよ。「その他のガス」という訳はそう簡単に変えられるものではありませんよ。
これは外務省発行の文書に書いてあるのだから、間違いがございません。
外務省発行の行政協定の解説に、はつきり、行政協定第五條の解説として、有料道路や橋を使用する場合でも、軍用車両ば料金を課せられなやということが、ちやんと書いてあるのであります。 なるほど、軍用以外の外国の車かちは料金をとられるかもしれません。ところが、一体現実の問題として、軍用の車かどうか、嚴重な区別ができましようか。現に、占領軍專用の電車にパンパン・ガールが乗つているではありませんか。