2007-06-05 第166回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
○楠田委員 このほか、販売員、私も銀行におりましたので、証券外務員資格というものを一時期取りましたが、私は実は、九割以上の合格率でありますが一回目落ちまして、それで銀行でやっていくことをあきらめたわけであります。
○楠田委員 このほか、販売員、私も銀行におりましたので、証券外務員資格というものを一時期取りましたが、私は実は、九割以上の合格率でありますが一回目落ちまして、それで銀行でやっていくことをあきらめたわけであります。
外務員資格制度もありません。自主規制機関もありません。検査体制はどうなっているかといいましたら、問題が起こって、場合によっては検査しますと。氷山の一角です。こういった実態があるということです。 こういう状況でしたら、商品の均衡ということは元々ないじゃないですか。
金融商品取引業の資格を剥奪された業者若しくは金融商品外務員資格を剥奪された営業マンが海外商品先物の販売をすることは可能であるか。つまり、証券業界で悪いことをしたと、もう取引停止、外務員資格剥奪と。こういった業者が、じゃもう別のところに行きます、海外商品先物取引で悪いことをしようと、こういうことに対して取引することができるか。金融庁に質問します。
つまり、証券業を代理した場合に証券外務員資格が必要ですよね。そこと矛盾しないでしょうか。また、保険に関してもしかりなんです。つまり、銀行だけどうして特別なんですか。
特に銀行業務においては、保険業務や証券業務と違い、外務員資格制度がありません。そのため、虚偽の代理人の識別が困難で、預金詐欺など横行するおそれがございます。この点、伊藤金融担当大臣に御見解、また対策をお伺いいたします。 次に、検査体制に関して伺います。 同法案施行により、流通業、ノンバンク、あるいは証券、保険等の金融機関が銀行代理人として全国津々浦々、営業活動を行うことになると思います。
次に、銀行業務では外務員資格制度がないことから、虚偽の代理人の識別ができず、預金詐欺等が横行するのではないかとのお尋ねがありました。 今回の改正案では、外務員資格制度は設けておりませんが、標識の掲示など誤認防止のための措置を義務付けるとともに、無許可で代理業を営むことへの罰則を規定するなど顧客の保護を図っております。 銀行代理業務に対する検査体制についてお尋ねがありました。
なお、研修を大変密にやっておりまして、証券外務員資格取得のための研修というのは三か月なんですが、六千七百名受けまして、六千百名それに合格していると、こういう現状でございます。
今後予定しておりますこの投資信託の販売に当たりましては、証券外務員資格の取得が必要になりますので、資格取得者に対しましては何らかの給与上の処遇をしたいという方向で現在検討をしているところでございます。
一方、今回の投資信託につきましては、郵便局として初めての本格的なリスク商品の販売であること、また販売する職員につきましては証券外務員資格の取得が必要になること、さらには販売に当たりまして十分な内部管理、コンプライアンス体制の構築が必要なことなどから、取扱い局数を限定して販売することとしたところでございます。
○斎尾参考人 投資信託の販売に当たりましては、各取扱局に証券外務員資格を取得した職員を最低三名配置することとしております。そのため、投資信託の販売に携わる職員は、最小でも二千名規模になるものと考えております。
○楠田委員 今協議を行っておられるということでございますが、もちろん、加入をするということになれば、民間と同じような自主規制ルールにする、証券外務員の試験を受け、当然、外務員資格として登録をされて、さまざまな内部規制ルールに服すると考えられますが、もちろん、入るとすればその方向で考えてよろしいでしょうか。
○斎尾参考人 日本証券業協会が登録金融機関に向けまして実施をしております特別会員向けの証券外務員資格試験を受験しまして、合格した職員に必要な研修をした後、外務員として登録をしまして、投資信託の販売を担当させていきたいと思っております。
ただ、先ほど申し上げましたように、勧誘する場合は外務員資格を持っていただく、そういうことが条件でございますけれども、そういう形でやりますと、今先生御指摘のように、かなり広範な方が参加できる形がとれると思っております。
○山本(晃)政府委員 当然のことながら、銀行等の窓口で販売される場合、その販売をされる資格、これは通常の有価証券を販売する場合にも外務員資格というものが求められておりますが、当然これも求められることになりますし、証取法の基本的なルールが適用されるということは言うまでもございません。 〔坂井委員長代理退席、委員長着席〕
一般委託者が登録外務員資格証という身分証明書を見せられて、私は登録外務員の資格を持っておりますということになると、委託者の方はその資格を見てそもそも安心するのではないのか。こういう試験に通って資格を持った人が勧誘してくれるわけだから、きっといいかげんなことはするわけがない、こういうふうに思うのではないのかと思うのですね。
ちなみに、ミディ社員と呼ばれている人たちは、日本証券業協会の投信債券外務員資格試験に合格して大蔵省の証券外務員登録名簿に外務員として登録され、労働条件はミディ社員就業規則で定められて、勤務時間が一般社員と比べて若干短いだけで、あとは定年を除いて一般社員とほとんど変わりないわけです。
証券界の方は、証券業協会が外務員資格試験というのをやっておりまして、それに基づいて、その試験に合格した者が証券会社の営業マンとして登録を受け、営業を行うことになっておりますが、現在の段階では、銀行の証券業務というのは今申し上げたように極めて限定、つまり国債という元本が保証されたものでございますので、そういった関係で外務員資格をあえて証券業協会の資格試験を通った者という要求をしておりません。
意見書の第二点は、現行商品取引制度において、第一に、一般投資家に対する勧誘規制を強化すること、第二に、商品取引員、外務員資格を厳格にすること、第三に、委託証拠金率を適正にすること、第四に、委託証拠金の分離保管義務を明確にすることを指摘し、特に勧誘規制の問題につきまして、第一に、適格者ルールの確立、第二に、危険開示の原則を確立すること、第三に、不当勧誘防止策の徹底ということがなされることを具体的に取り
いま二十歳以上で、日本証券業協会の外務員資格試験ですか、これに合格して登録すればよいことになっている。しかもこの登録のための規制は、禁錮以上の刑に処せられ五年を経過していない者などきわめて緩やかである、こういうことでありますね。ですから、営業上の問題を起こしましても、有能であればまたすぐ別の証券会社にすんなりと受け入れられるということですね。