2015-03-27 第189回国会 衆議院 外務委員会 第3号
○岸田国務大臣 まず、外務人事審議会の任務につきましては外務公務員法等に規定されていますが、中国大使館の次席公使のような一般職の公務員の具体的な人事の任免、ここまでは審議会の審議の対象になっていないとされています。次席公使を含む一般職の国家公務員の人事に係る任命権者、これは国家公務員法に基づいて外務大臣となっています。
○岸田国務大臣 まず、外務人事審議会の任務につきましては外務公務員法等に規定されていますが、中国大使館の次席公使のような一般職の公務員の具体的な人事の任免、ここまでは審議会の審議の対象になっていないとされています。次席公使を含む一般職の国家公務員の人事に係る任命権者、これは国家公務員法に基づいて外務大臣となっています。
これは法律上秘密という用語のほかに、外務公務員法等に機密という用語を用いている例が一部に見られます。これは先生御指摘のとおりであります。この外交機密は外交上の秘密という意味で特別の秘密を意味するものではございませんので、したがって機会をみてこれを秘密という用語に改めていくということは差しつかえないんではないか。
○林(修)政府委員 結局、この第三十九条あるいは今度の外務公務員法等の解釈になるわけでありますが、第三十九条におきましては、内閣総理大臣その他の国務大臣、あるいは官房長官等等は当然国会議員と兼務が認められております。
なお追加するものが四件ございまして、総理府関係におきまして、電源開発促進法の一部を改正する法律案、それから外務省関係で、外務公務員法等の一部を改正する法律案、その次に建設省関係で、治水事業法案、それからもう一つ、官庁営繕法の一部を改正する法律案、これが追加するものでございます。 次に、右の百九十三件のうち、予算を伴う法律案は五十八件でございます。
なお、新たに追加を願いたいものは、総理府関係におきまして電源開発促進法の一部を改正する法律案、その次に外務省関係で、外務公務員法等の一部を改正する法律案、もう一つ、建設省関係におきましては、治水事業法案、それから官庁営繕法の一部を改正する法律案。
こういう状態は私どもの判断では、これは最近何か人事院に対して、一人事院の機構改組であるとか、或いま権限の縮小とかそういう問題が取上げられておる矢先に、まだその問題は具体的には決定しないようですが、側面から、裏面から、こういう外務公務員法等の設定を通じて人事院の権限というものが縮小されて行く傾向がここにはつきり露呈されておるではないですか。私どもはこういう点について非常に心配しておるわけです。