2021-06-15 第204回国会 参議院 本会議 第31号
本法律案は、新型コロナウイルス感染症の患者又は入国後の待機者であって、外出自粛要請や隔離、停留の措置を受けている方々が投票をすることが困難となっている状況に鑑み、当分の間の措置として、こうした方々が郵便等を用いて行う投票方法について、公職選挙法の特例を定めようとするものであります。
本法律案は、新型コロナウイルス感染症の患者又は入国後の待機者であって、外出自粛要請や隔離、停留の措置を受けている方々が投票をすることが困難となっている状況に鑑み、当分の間の措置として、こうした方々が郵便等を用いて行う投票方法について、公職選挙法の特例を定めようとするものであります。
また、特例郵便等投票を利用しようとする方が円滑かつ確実にその手続を進められるように、選管、保健所と都道府県の保健福祉部局等が連携をしまして、外出自粛要請の書面交付などの際の啓発の実施や宿泊療養施設等における周知、必要な請求書などの配付、またホームページにおける制度周知などについてしっかりと取り組んでいただきたいというふうに考えておるところでございます。
本法律案は、申し上げるまでもないことでございますけれども、今般の新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりまして、外出自粛要請を受け、投票所において投票することができない方々が数多くいるという問題に早急に対処するため、当分の間の措置という形で特例的な郵便等投票制度を創設すると、考え方、議論を整理をさせていただきました。
新型コロナウイルス感染症の患者等で宿泊療養や自宅療養をしておられる方々は、外出自粛要請等を受けており、投票所において投票することができないという問題が生じております。そして、そのような方々の数は、現在、約五万人にも上るということを伺っております。
今回、郵便投票制度を利用できるようになる患者さんや帰国者、外出自粛要請を受けた患者さんや帰国者ですけれども、この方々は投票所に行って投票することはできないんでしょうか。
この外出自粛要請の証明書の発行について、偽造などの規制あるいは罰則はあるのかという御質問でございますが、ある行為にいかなる罰則が適用されるかは、証拠に基づき、個別具体の事案に応じて判断されるべきものでございます。
新型コロナウイルス感染症の患者等で宿泊療養や自宅療養をしている方々は、外出自粛要請等を受けており、投票所において投票することができないという問題が生じております。そして、そのような方々の数は、現在、全国に約五万人にも上るということを聞いております。
法案の質疑に入ります前に、先ほど浦野委員、また井上委員からも御指摘がございました、外出自粛要請を受けているコロナ療養者の投票権を確保するという課題につきましては、先ほどの理事会でも話題にさせていただきました。ほぼ各党の認識は共有できているというふうに考えております。
感染拡大が続く厳しい状況の中、外出自粛要請に御協力をいただいている国民の皆様、休業要請などに応じていただいている事業者の方々、そして医療、介護の現場で懸命の尽力をいただいている関係者の皆様に心より敬意と感謝を申し上げます。 世界デジタル競争力ランキング二〇二〇では、日本は二十七位、その上には、アジアではシンガポール、香港、韓国、台湾、中国、マレーシアが位置しています。
今後、こういったお店に対してどういうふうに対応するのがいいのか、データも分析をしながら、今後の検討課題というふうに考えておりますし、国民の皆様に不要不急の外出自粛要請、これは何か日本では罰則があるわけではありませんけれども、多くの民主的な先進国で罰則がございます。イギリスでは百万円程度の罰金、オーストラリアでは百六十六万円程度の罰金がございます。
先日の質疑でも指摘をさせていただきましたけれども、これから観光事業者として書き入れどきのゴールデンウィークを迎えるわけでありますが、政府や自治体は、一部の自治体ですけれども、コロナ感染抑止のため、外出自粛要請を出しています。 コロナ収束の見通しが立たない、あちこち蔓延防止等重点措置が適用されているところ、そしてこれから緊急事態宣言再々発令等もある。
コロナが感染拡大してきたこの間の、例えば昨年七月の東京都知事選挙、今年三月に行われた千葉県知事選挙など、既に行われた地方選挙の多くで、宿泊施設や自宅で療養中だったコロナ陽性者には、コロナ特措法や厚生労働省の基準により外出自粛要請に応じる努力義務が課せられており、投票を断念した方が数多くいらっしゃいます。 そして、今、三つの国政選挙が行われています。
一時支援金につきましては、委員御指摘のとおり、緊急事態宣言に伴う外出自粛要請の影響を受けた事業者ということで支援対象としてきたところでございます。
御指摘の日中のみしか営業していない飲食店については、一時支援金では、外出自粛要請の影響を受けた事業者として整理し、支援対象としてきたところであります。これに対しまして、新たな支援策における外出自粛要請の扱いには、まん延防止措置の内容や法的位置付けも踏まえて制度設計をしていくこととしておりまして、決まり次第発表させていただきたいと思います。
そこで、この趣旨は、売上減少が緊急事態宣言に伴う外出自粛要請などに影響されているということの証明である必要であると思いますので、例えば政府が公表していただいているV―RESASの統計データの活用も考えられるところだと思います。
特措法に基づく基本的対処方針におきまして、緊急事態措置地域では、全国的かつ急速な感染症の蔓延防止のために、外出自粛要請に加えまして飲食店の時短営業要請が行われますけれども、その実施、時間共に都道府県知事の裁量はないというふうに承知しております。
第四十五条第一項と同様の全面的な外出自粛要請等は含めないこと。 五 まん延防止等重点措置においては、国民の自由と権利の制限は必要最小限とすることについて、緊急事態措置における場合より一層配慮すること。また、適用できない「正当な理由」が認められる場合を、具体的なケースを含めガイドラインで明確に示すこと。
また、中小企業支援として、飲食店に加えて、外出自粛要請の影響で、ホテル、旅館、アパレルなど小売、美理容など対面サービス、文化芸術やイベント、ほか多くの事業者さんが大打撃を受けています。そして、その先には多くの取引先もあります。中小企業の経営者の方々は、従業員を休ませて、その分自分は休みなく、給料もなく、借金も重ねながら何とか踏ん張っていらっしゃいます。
今回の緊急事態宣言においては、飲食の場面が感染の起点となっていることを踏まえ、飲食店の営業時間短縮に加え、昼間も含めた、また県をまたぐものも含めた不要不急の外出自粛要請、出勤者の七割削減を目指したテレワークの推進など、飲食につながる人の流れを減らす対策を講じてきています。
ただ、今回の場合は、社会経済活動を幅広く止めるのではなくて、感染リスクの高い活動に絞って制限を掛けるということで、急所を押さえたという形を申し上げておりますけれども、飲食に対する営業時間の短縮要請がまず最初にあり、そして昼夜を問わず外出自粛要請、そしてテレワークの推進、そしてイベントの制限と、大きく四つの柱でお願いをしているところです。
○後藤(祐)委員 事実関係がこれだと分からないんですが、西村大臣、これは、これだけ報道されていて、辞任の意向ということですから、事実関係は恐らくそうだと思うんですが、これだけ国民に対して外出自粛要請をしていて、飲食店に対しては時短要請をしているという中で、まさにそれをお願いしている立場である政府の人間が、国会議員もそうですけれども、これを守らず破っているということの重さ、どう考えますか。
第四十五条第一項と同様の全面的な外出自粛要請等を含めないこと。 五 まん延防止等重点措置においては、国民の自由と権利の制限は必要最小限とすることについて、緊急事態措置における場合より一層配慮すること。また、適用できない「正当な理由」が認められる場合を、具体的なケースを含めガイドラインで明確に示すこと。
続きまして、附帯決議四の確認ですが、蔓延事態においては営業時間の変更までは要請できますが、そもそも、二十四時間やらないでくれという休業要請だとか、イベントなどによる施設の使用停止だとか、四十五条一項のような全面的な外出自粛要請は含めないということを、改めて大臣の口から確認までに答弁ください。
これは念のため簡単に確認なんですけれども、この措置でできることというのは、時短と、外出自粛要請も、特定の時間の特定地域に対する外出自粛要請と考えていいですか。
続きまして、この緊急事態宣言によりまして、イベント等が開催される中で、厳格な開催の要請について、住民への厳格な外出自粛要請などを受け、同人誌発売、販売等を含めました、即売会等を含めましたイベントが中止や延期になっているという状況がございます。これらの主催者に対しましてキャンセル料などの経費を補償する支援策を講じるべきだと考えますが、経済産業省のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
それは、この外出自粛要請の対象外なものとして、必要な職場への出勤というのがあるんですけれども、これは基本的対処方針に書いてあるんですが、外で行う仕事はどうなるんでしょうか。これはどうも都会に勤めている役所の方が書いたなという感じなんですけれども、郊外では特に外でやる仕事はすごく多くて、例えば、畑の中で一人で農業をやっているような方も外出自粛の対象なんでしょうかという。
外で行う仕事も、人と会う仕事については外出自粛要請の対象である、もちろんエッセンシャルワークはちょっと別だというようなことで、はっきり言っていただければ国民の行動は明確になると思うんですが、いかがですか。今のでよろしいですか。
これは中途半端なところで線を引かない方がいいと思いますので、前向きな答弁だと思いますが、だとすると、特に外出自粛要請に直接的な影響を受けて五〇%減になったところって、これは持続化給付金と要件が変わらないんじゃないですか、ほとんど。だとしたら、持続化給付金パートツーを四十万円でやりますとはっきり言った方がわかりやすいんじゃないんですか。