2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
これは長年、山本副大臣と御一緒に、MTBI、軽度外傷性脳損傷の患者の方たちを支援してまいりました。このMTBIは、交通事故、スポーツ外傷、暴力、転落、転倒、乳幼児期の揺さぶりなど、誰にとっても身近なテーマでございますが、そのときの頭部打撲によりまして、外傷後数年から十数年後に、高次脳機能障害、また脳神経麻痺、さらにはアルツハイマー、認知症を引き起こすということでも知られております。
これは長年、山本副大臣と御一緒に、MTBI、軽度外傷性脳損傷の患者の方たちを支援してまいりました。このMTBIは、交通事故、スポーツ外傷、暴力、転落、転倒、乳幼児期の揺さぶりなど、誰にとっても身近なテーマでございますが、そのときの頭部打撲によりまして、外傷後数年から十数年後に、高次脳機能障害、また脳神経麻痺、さらにはアルツハイマー、認知症を引き起こすということでも知られております。
交通事故などが原因で受けた脳への軽い損傷が重い身体症状などを引き起こす軽度外傷性脳損傷、MTBIと呼ばれています。これに苦しむ患者さんが少なからずおられます。 軽度といっても、症状が軽いのではなくて、事故のときの意識障害の程度が軽いというだけであって、その後の後遺症として、頭痛や目まい、体の激痛、手足の麻痺、視覚、味覚障害、排尿障害など、日常生活に大変な支障を来して苦しんでおられます。
軽度外傷性脳損傷につきまして、今御指摘がございました、平成二十五年六月十八日付で通知を発出して以降、この通知に基づき都道府県労働局から報告がございました請求事案の件数は、三十七件でございます。このうち、軽度外傷性脳損傷に該当すると判断された事案は、四件でございます。 その中で、災害と高次脳機能障害との間に相当因果関係が認められるとして、障害(補償)給付の対象となったものは、一件でございます。
○井上政府参考人 一般職国家公務員の災害補償制度におきましては、軽度外傷性脳損傷を含む高次脳機能障害について、実施機関である各府省等が障害等級を決定するに当たっては、全て人事院事務総局職員福祉局長に協議することとされているところであります。
このような取り扱いの中で、軽度外傷性脳損傷を含む高次脳機能障害については、実施機関である各府省等が障害等級を決定するに当たって、全て同局長の協議を経ることとしているところであります。
地方公務員の災害補償制度におきましては、MTBI、軽度外傷性脳損傷を含む高次脳機能障害につきまして、補償の実施機関であります地方公務員災害補償基金が障害等級を決定するに当たりましては、全て基金の支部から基金本部の協議を経るということといたしておるところでございます。
現在、労災認定の場においては、軽度外傷性脳損傷について、一般的に脳外科だけの診察が行われております。そのためどうしても画像偏重主義で、結果としてその労働者が苦しむということになるわけでございます。
したがって、今現在、この軽度外傷性脳損傷というのが大きく取り上げられたのは極めて最近のことでございます。この第一人者の元国立病院機構東京医療センターの石橋徹先生が「軽度外傷性脳損傷」という著書を刊行されたのは二〇〇九年の二月、本当数年前でございます。ですから、労災認定における画像偏重主義を見直さないとこの問題はなかなか解決をしていかないんではないかと、そこがポイントでございます。
MTBIの労災認定問題、これ軽度外傷性脳損傷というふうにいうそうでございますが、この件について、私が政務官時代、昨年八月に患者団体であります軽度外傷性脳損傷友の会からの要請をいただきながら、実は私は道半ばでなっていた問題でございます。
そういう意味で、こういう因果関係がはっきりしないような状況を改善するためには、軽度外傷性脳損傷に関する診療ガイドラインを作成することが大事だと、私はそのように考えております。
○渡辺孝男君 そういう検討を進めるためにも、今は高次脳機能障害の関係の研究班で一部、画像所見について研究をいただいているわけでありますが、やはり私は、軽度外傷性脳損傷、欧米ではいろいろこういう患者さんが増えているということできちんと対応していただいているようなんですが、日本においてはまだまだ認識が十分されておらないということで、これは新たな研究班を設けて、しっかり画像診断から、最近ですとすばらしい画像診断
○渡辺孝男君 次に、軽度外傷性脳損傷、略語でMTBIと言われているものでございますけれども、これに関連して質問をさせていただきます。 この病態の研究に関して、また対策の推進に関しましては、私も平成二十三年の五月に質問をさせていただいたわけでありますけれども、公明党の山本博司議員も平成二十二年四月以来、質問を何度かしておるわけでございます。そしてまた、対策も求めているわけでございます。
昨年の五月二十七日の決算委員会で渡辺議員から、軽度外傷性脳損傷につきまして、自賠責保険や労災保険の認定が適切にされていない原因は基準が確立されていないことにあるという御指摘を受けまして、高次脳機能障害についての研究班に急遽追加的に、高次脳機能障害支援拠点機関に相談のあったもののうち画像所見のない症例収集をしていただくことになりました。
次の質問でございますけれども、軽度外傷性脳損傷の方々がおられまして、軽い脳損傷だから障害は起こらないだろうということを普通は考えてしまいますけれども、心身の障害が起こる場合も当然あるわけでありまして、日本ではまだまだ軽度外傷性脳損傷の疾患概念や定義、あるいはそれに基づく診断基準や治療ガイドライン等が定まっておらないということで様々な問題が起こっているわけであります。
この軽度外傷性脳損傷でありますけれども、日本ではなかなかまだその対策が進んでいないということでありまして、今回の研究で、画像上異常所見がなくても、きちんとした診断基準、高次脳機能障害であればそういう診断基準があればきちんと診断ができると、画像所見がなくても、そういうことが分かってまいりましたので、この軽度外傷性脳損傷にしても、定義とか診断基準等をしっかり定めていただいて、対策を進めていただいて、そういう
私は、実は交通事故とかスポーツ事故で軽度外傷性脳損傷、MTBIと言いますけれども、脳のこれは神経繊維が切れていくという部分ですけれども、そういう形で、実際、軽度ですけれども、後で目まいとか日常生活の中でも支障が出てくることが出ました。こういうのは画像に映らないという問題があります。
そこで、今般、審査対象の条件を明確化するなどの見直しを行い、これにより軽度外傷性脳損傷患者等に対しより適切な認定が行われるものと期待しております。 国土交通省としても、今回の御指摘を踏まえ、脳外傷に係る後遺障害の認定を含め、保険金の適切な支払が行われるよう、引き続き適切な指導を行ってまいりたいと考えているところであります。
○大臣政務官(岡本充功君) 今委員御指摘の軽度外傷性脳損傷につきまして、私も正直御質問を受けることになってからかなり調べました。WHOも、それからアメリカリハビリ医学会のペーパーも読みまして定義を確認をしました。
したがいまして、今御指摘のとおり、昨年、厚生労働省に関係部局による連絡会を設けまして、高次脳機能障害の診断や外傷性脳損傷の画像診断の知見を有する医師や軽度外傷性脳損傷友の会からヒアリングを実施をしております。
○山本博司君 この軽度外傷性脳損傷、WHO勧告と比べると非常に日本の認識というのは少ない。担当者の方ともお話ししてもこの内容に関しては知らなかったこともございますし、細川副大臣もいらっしゃいますから、今日は軽度外傷性脳損傷、お会いをされた方々が来ていらっしゃいますけれども、やはりWHOの勧告、この基準を少しでも日本としてもこの研究を含めて推進をしていただければと思うわけでございます。
○国務大臣(長妻昭君) 今おっしゃられた軽度外傷性脳損傷については、持続する頭痛、記憶障害、倦怠感、睡眠リズムの変化等の症状が現れる疾病であると承知をしております。 この外傷性脳損傷の方で記憶障害等を伴う高次脳機能障害の状況になった方の研究については、これまでも科研費で実施をしているところでございます。
これは、世界保健機関、WHOが二〇〇七年に外傷性脳損傷に関する勧告文を発信をしております。その中で、この外傷性脳損傷という静かな、そして無視されている流行病に関して、全世界で闘いを組織しようと、この呼びかけがこのWHOの勧告文にあるわけでございます。