1960-03-30 第34回国会 参議院 社会労働委員会 第20号
次に、けい肺患者あるいは外傷性脊髄障害者のうちでずっと過去において打切補償をもらってそのままになっておる方々がございます。また、労災保険法の適用を受けてない方がございます。で、これらの方々につきましては、今回の長期傷病者補償を受けることのできない方につきましては、まことに気の毒であると存じます。
次に、けい肺患者あるいは外傷性脊髄障害者のうちでずっと過去において打切補償をもらってそのままになっておる方々がございます。また、労災保険法の適用を受けてない方がございます。で、これらの方々につきましては、今回の長期傷病者補償を受けることのできない方につきましては、まことに気の毒であると存じます。
制度設置に関する陳情書 (第三八号) し尿処理施設に対する国庫補助率引上げ等に関 する陳情書(第 三九号) 酒害防止対策に関する陳情書 (第四〇号) 放射能による汚染調査に関する陳情書 (第四一号) 身体障害者用医療施設及び授産所設置に関する 陳情書(第四 四号) 千島及び歯舞諸島よりの引揚者に対する援護等 特別措置法制定に関する陳情書 (第八四号) けい肺症及び外傷性脊髄障害者
○相馬助治君 先ほど労働省の局長の話で明らかでありますように、この外傷性脊髄障害者の船員に対しては本法がねらうところの趣旨によって救済しなければならない、その点はわかっておる。しかし注体系が別なので、別途これは考えたいと、こういうお話です。これはまことに筋が通っておる。