1986-05-08 第104回国会 参議院 社会労働委員会 第12号
○政府委員(稲葉哲君) 昭和三十五年の三月末日以前に労災保険法の規定によります打ち切り補償費の支給を受けた者でございまして、けい肺あるいは外傷性脊髄損傷、いわゆる脊損のために現に療養を必要とする人たちに対しましては、既に昭和三十七年から療養援護金として療養の費用とそれから雑費を支給してきたところでございます。
○政府委員(稲葉哲君) 昭和三十五年の三月末日以前に労災保険法の規定によります打ち切り補償費の支給を受けた者でございまして、けい肺あるいは外傷性脊髄損傷、いわゆる脊損のために現に療養を必要とする人たちに対しましては、既に昭和三十七年から療養援護金として療養の費用とそれから雑費を支給してきたところでございます。
それから、例の労災以外のけい肺及び外傷性脊髄の場合に、昭和三十五年三月三十一日において打ち切り補償が年金にかわった時点以前に打ち切り補償をもらったために年金の請求ができなかったという、この点も、お医者さんが皆介在をして、いや注意いたしましたというようなことで異議申請をしなかったという事例が多いのですけれども、三万六千五百円、御存じのように療養のほかに手当が来ております。
○吉本(実)政府委員 けい肺または外傷性脊髄障害によりまして、労災保険に年金給付が導入された三十五年の三月三十一日以前に労災の打ち切り補償を受けた者については、いま先生おっしゃるように、給付の対象でなくなっておるということでございます。要するに当時の労災保険の中で打ち切り補償を受けたということで、いわば保険の関係においての補償は完了しているということで対象でなくなったわけでございます。
すなわち、千二百日一時金で、けい肺患者であるとか外傷性脊髄の人はもらっておったのです。それを年金にしていただいたわけですが、その際に、四十日分ずつ毎年引くことになっております。
しかし、そういうほとんど能力のない、要するに外傷性脊髄であるとかけい肺患者ですから、そういう能力はないわけです。まああるとするならば貯金をした利子ぐらいのものですね。ですから、そういう点を考えていただきますと、もう少し考慮の余地があるのじゃないか、こういうように思うのです。ひとつこれは前向きに検討していただけると思いますが、どうでしょうか。
筑豊炭田のように、いわば外傷性脊髄であるとか、けい肺であるとか、比較的集団的におる地域、現在その地域に生活しておる人はいいと思う。しかし家族とともに京阪神に出ていったり、他に転居をしておる人に一体どうして知らしてやるのか、これは非常にむずかしいと思うわけですね。これは一体どういうようにして把握をされ、この援護処置に乗せられるつもりであるか、これをお聞かせ願いたい。
○多賀谷委員 外傷性脊髄症の場合には事業主が存在しているわけでございます。たとえば、今度ちょっと調べたら、三井山野で災害を受けた人でも飯塚だけでも二人いる。ですから企業も現存している。三井鉱山というのがあるわけでしょう。ところが本人たちは、行政指導で政府がそういうように既往の分についても指導によって援護しているということを知らない。いままで知らなかった。私自身知らなかった。
それから在宅で通院をしておる場合に、外傷性脊髄の場合でありますと当然家族が介護しなければならない。その場合は、労災のほうも介護料的なものを出しておる。また生活保護の関係も介護料的なものを出しておるわけですが、今度の場合はどうなりますか。
○加藤国務大臣 この問題はほんとうにお気の毒な立場にある方で、労災保険施行前に業務によって実際にけい肺なり外傷性脊髄損傷、また中には砒素中毒、こういう患者に、現在療養を要する方に保険給付は行なえない、こういう困難な現在でございます。また当時の事業主も、現存する事業主に対してどうだこうだということの方法はない。
特に大橋委員から質問がなされました中で一つ伺いたい問題は、被災労働者が社会復帰をして再び自立していくことがこの補償の究極の目標であると私は思いますけれども、労災保険としては、このために、特に外傷性脊髄損傷患者のように下半身が麻痺をしてしまった廃人同様の悲惨な生活を送らざるを得ない人々が、どうしても新しい職業につかなければならない。
なお、いわゆる外傷性脊髄障害によって療養していらっしゃいます方につきましては、建議にありますように一日につきさらに七十円を追加支給するようにということでございますが、それも建議にありますような予算的な措置を四十五年度予算で講じております。
このじん肺の大部分であるけい肺並びにこれと同じように治癒の方法のない業務上の外傷性脊髄障害については、第二十二回特別国会において特別保護法が制定され、次いで第二十八回国会において臨時措置法を制定してその保護期間が延長され、さらに、第三十四回国会においてこれらの法律を根本的に改正して、新たにじん肺法が制定され、保護の対象範囲をけい肺以外の粉じんによる患者にも拡張され、粉じん作業に従事する労働者に対しては
このじん肺の大部分であるけい肺並びにこれと同じように治癒の方法の業務上の外傷性脊髄障害については、第二十二回特別国会において特別保護法が制定され、次いで第二十八回国会において臨時措置法を制定してその保護期間が延長され、さらに、第三十四回国会においてこれらの法律を根本的に改正して、新たにじん肺法が制定され、保護の対象範囲をけい肺以外の粉じんによる患者にも拡張され、粉じん作業に従事する労働者に対しては、
つまり外傷性脊髄損症の患者でございましたら、一般的にはこのような療養を行なう、けい肺ならばけい肺についてはこのような療養を行なうという療養内容が大体固まりますと、その療養を行なって、これだけの費用がかかる。
し上げますと、本法律案の要旨は、職務上の事由による傷病が療養の給付を受けてから三年を経過してもなおらない者に対しては、傷病がなおるまで療養の給付及び傷病手当金の支給を行ない、国庫は、三年経過後のこれらの費用並びに職務上の事由による障害年金支給費用のうち、船員法の規定による災害補償費を超える部分について、政令の定めるところにより、その一部を負担し、また、昭和三十年七月二十九日以後職務上の事由による外傷性脊髄障害
特に三十年の七月に、けい肺及び外傷性脊髄障害に関する特別保護法が陸上労働者には制定いたされました。しかるに船員法に関しましては、何らこれに相当する法の改正が行なわれてない、ここに非常に大きな格差があったと思うのであります。これらの中におきましても、特別にこの外傷性脊髄障害の問題であります。
御承知のように、陸上の労働者に対しましては三十年及び三十三年で、けい肺及び外傷性脊髄障害に関する特別の保護立法なりあるいは臨時措置法ができて、それぞれ手当を受けておるわけであります、船員につきましては、けい肺は大体ございませんが、外傷性脊髄障害はございます。
○滝井委員 そうしますと、この法律は三十年七月二十九日以後に職務上の事由に基づく外傷性脊髄障害に関して年金の支給を受けておるものが、この法律の施行のときに三カ月以内に届け出を出す、こういうものを対象にするわけでしょう。そうすると今の数字は、一応三十一年から三十三年までの三カ年の三十六人と二十九年から三十三年までの五カ年の五十六人、この九十二人というわけにはいかぬわけでしょう。
○太宰政府委員 これは陸上の方ではけい肺及び外傷性脊髄障害に関する時限立法あるいは臨時措置法という形で出ております。船員につきましてはその職場の関係で、けい肺というものがございません。
まず、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案につきましては、 今回の改正の第一点は、業務上、けい肺及び外傷性脊髄障害にかかった労働者に対しましては、治癒するまで長期保護を行なうこととしたことであります。
昭和三十年第二十二国会において、けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法が制定され、けい肺の予防措置を規定するとともに、けい肺または外傷性脊髄障害にかかった労働者に対して、労働基準法または労働者災害補償保険法による打ち切り補償の支給後さらに二年間、療養給付及び休業給付を支給する等、特別の保護が加えられることになったのでありますが、同法施行後二年を経過しても、大部分の者は依然として療養を必要とする
次に、けい肺患者あるいは外傷性脊髄障害者のうちでずっと過去において打切補償をもらってそのままになっておる方々がございます。また、労災保険法の適用を受けてない方がございます。で、これらの方々につきましては、今回の長期傷病者補償を受けることのできない方につきましては、まことに気の毒であると存じます。
特に、従来、治癒の非常に困難であると認められておりましたけい肺及び外傷性脊髄障害の場合でも、特別保護法及び臨時措置法でその保護が約四年間期限を限って保護されてきておるのであります。
労働者の業務上の傷病に対する予防及び災害補償につきましては、一般に労働基準法及び労働者災害補償保険法に基づいて実施いたしているところでありますが、けい肺はその予防が困難であり、一度かかると治癒しがたく、多くの場合労働基準法または労働者災害補償保険法により三年間療養補償を受けた後においてもなお引き続き療養を必要とするのでありまして、またこの点については重度の外傷性脊髄障害もけい肺と同様であるのであります
なお、けい肺及び外傷性脊髄障害に関する特別保護法は、さきの臨時措置法によってその改正が必要となっておりますが、具体的な内容につきましては、けい肺審議会の答申を待って措置いたしたいと考えております。 第四に、婦人及び年少労働者の福祉対策について申し上げます。
労働者福祉事業団九州労災病院は、昭和二十四年二月の開設にかかり、入院設備三百八十二床に対し、本年七、月二十七日現在の入院患者三百五十二名、そのうちけい肺患者二十三名、外傷性脊髄障害患者九十八名でありまして、土地柄けい肺及び外傷性脊髄障害患者が多いのであります。 これらの患者はけい肺特別法の改正に非常なる関心と期待を持ち、今回の視察に際しまして次のような要望をいたしました。
それはけい肺なり外傷性脊髄障害なり、その他塵肺等の問題が起って参りますと、どうしても権威ある機関がきちっとしたものを出さないといろいろ問題があるのです。外傷性脊髄障害でも、ある医者は特別法だけで臨時法の適用はよろしい、ある医者はそうじゃない、これはやるべきだ、いろいろあるわけなのです。それははっきりした基準がないからです。基準はなるほどおよそのところはあるでしょう。