1964-06-25 第46回国会 参議院 社会労働委員会 第35号
第八七五号、第八七六号、第九三一号、第九六六号、第一〇一五号、第一〇三七号、第二一一二号、第一一一三号、第一二三八号、第一一八五号、第一一八六号、第一二二八号、第二〇三三号、第二六二六号、第二七七一号、第二八〇五号、第二八〇七号、第二八七七号、第二九八〇号、業務上の災害による外傷性せき髄障害患者の長期傷病給付及び休業補償費の給付率の平均賃金全額支給等に関する請願。
第八七五号、第八七六号、第九三一号、第九六六号、第一〇一五号、第一〇三七号、第二一一二号、第一一一三号、第一二三八号、第一一八五号、第一一八六号、第一二二八号、第二〇三三号、第二六二六号、第二七七一号、第二八〇五号、第二八〇七号、第二八七七号、第二九八〇号、業務上の災害による外傷性せき髄障害患者の長期傷病給付及び休業補償費の給付率の平均賃金全額支給等に関する請願。
三、船員の外傷性せき髄障害患者に対する療養給付の内容(食事の熱量、附添看護等)は、陸上労働者の同一症状のものと同一の内容にすみやかに改めること。 なお、船員せき損患者が労災病院に入院できるよう至急に措置すること。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
三、船員の外傷性せき髄障害患者に対する療養給付の内容(食事の熱量、附添看護等)は、陸上労働者の同一症状のものと同一の内容にすみやかに改めること。 なお、船員せき損患者が労災病院に入院できるよう至急に措置すること。 以上でございます。 何とぞ各位の御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)
三 けい肺患者、外傷性せき髄障害患者のうち、過去に打切補償のみによつて災害補償を打切られる等(労災保険法の適用を受けないものを含む)今回の長期傷病者補償を受けることができないものについては、療養生活を継続しうるよう政府関係機関において適切な措置を講ずるよう配慮せられたいこと。 四 長期傷病者補償を受ける者のうち、生活困難なものについては、生活資金の融資につき有効適切な方策を考究すること。
三 けい肺患者、外傷性せき髄障害患者のうち、過去に打切補償のみによって災害補償を打切られる等(労災保険法の適用を受けないものを含む)今回の長期傷病者補償を受けることができないものについては、療養生活を継続しうるよう政府関係機関において適切な措置を講ずるよう配慮せられたいこと。 四 長期傷病者補償を受ける者のうち、生活困難なものについては、生活資金の融資につき有効適切な方策を考究すること。
また、歳出のおもなるものは、労働者災害補償保険給付費の二百六十六億二千九百二十万八千円でありますが、このほか、業務上の災害疾病をこうむった労働者の療養を目的とする労災病院等の施設を設置、運営せしむるため、労働福祉事業団に対して行う出資並びに交付に必要な経費として十四億八千七十九万二千円を、また、けい肺及び外傷性せき髄障害に関する「特別保護法」並びに「臨時措置法」に基き、けい肺患者及び外傷性せき髄障害患者
また歳出のおもなるものは、労働者災害補償保険給付費の二百六十六億二千九百二十万八千円でありますが、このほか、業務上の災害疾病をこうむった労働者の療養を目的とする労災病院等の施設を設置、運営せしむるため、労働福祉事業団に対して行う出資並びに交付に必要な経費として、十四億八千七十九万二千円を、またけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法並びに臨時措置法に基き、けい肺患者及び外傷性せき髄障害患者に対する
また歳出のおもなるものは、労働者災害補償保険給付費の二百三十四億五千四百七十五万二千円でありますが、このほか、業務上の災害疾病をこうむった労働者の療養を目的とする労災病院等の施設を設置、運営せしむるため、労働福祉事業団に対して行う出資並びに交付に必要な経費として、十四億九千九百六万円を、また、けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基き、けい肺患者及び外傷性せき髄障害患者に対する療養、休業の給付並
また歳出のおもなるものは、労働者災害補償保険給付費の二百三十四億五千四百七十五万二千円でありますが、このほか、業務上の災害疾病をこうむった労働者の療養を目的とする労災病院等の施設を設置、運営せしむるため、労働福祉事業団に対して行う出資並びに交付に必要な経費として十四億九千九百六万円を、また、けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基き、けい肺患者及び外傷性せき髄障害患者に対する療養、休業の給付並
また歳出のおもなるものは、労働者災害補償保険給付費の百九十三億一千六百八十万六千円でありますが、このほか労働者の業務災害被災者に対する療養給付の適正充実をはかるため、前年度に引き続き労災病院の整備拡充を行うこととし、十二億二千百十六万三千円を、またけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基き、けい肺患者及び外傷性せき髄障害患者に対する療養、休業等の給付、けい肺健康診断の実施並びに配置転換労働者