1952-07-07 第13回国会 参議院 本会議 第64号
外債担保としてはゼネラル・モアゲージは抵当権に対しては弱いのであるから、抵当権設定の場合には主務大臣の認可を必要とする旨の規定を設ける必要があるのではないか。或いは水利権を財団組成に当つてどういうふうに扱うのかというな意味の質問が專門的になされた。これに対しまして、特殊会社は電源開発をすることを一応の原則としておるのであるから、電気を供給することを目的とする電気事業者ではない。
外債担保としてはゼネラル・モアゲージは抵当権に対しては弱いのであるから、抵当権設定の場合には主務大臣の認可を必要とする旨の規定を設ける必要があるのではないか。或いは水利権を財団組成に当つてどういうふうに扱うのかというな意味の質問が專門的になされた。これに対しまして、特殊会社は電源開発をすることを一応の原則としておるのであるから、電気を供給することを目的とする電気事業者ではない。
そこで外債担保としてはどうしても抵当権である。それから内債ならばこのゼネラル・モアゲイジでも上手に規定を入れるならばできるのではないか、こういうふうに私は考えるのであります。この法案を見ますと、抵当権設定に関する制限も何もないものでありますから、これはこの会社は抵当権設定ができるものと思うのであります。
また外債担保権は、この法律の規定にかかわらず、見返り資金及び復金貸付金の一般担保に先だつて先取特権をもつ事態になるかもしれない、この外債の担保となつておるところの工場財団はこれを保全しており、かつ電気事業が分断された場合にもこれをくずさないという御答弁が政府からあつたのであります。
さらにこの外債担保権は、この法律の規定にかかわらず、見返り資金及び復金貸付金の一般担保に先だつて、先取特権を持つ事態になるかもしれないと発言されておるのであります。