1969-06-24 第61回国会 衆議院 地方行政委員会 第42号
それと、さらに十六の円錐表面、投影面が当該標点を中心にして一万六千五百メートルの半径で水平に描いた円周、それから十七は外側水平表面で、その投影面が飛行場の標点を中心として二万四千メートルの半径で水平に描いた円周、こういうようにあなたのほうで官報で発表しておりますね。この各一万六千メートル、二万四千メートルというような半径の中に及ぼす影響を聞いているんです。
それと、さらに十六の円錐表面、投影面が当該標点を中心にして一万六千五百メートルの半径で水平に描いた円周、それから十七は外側水平表面で、その投影面が飛行場の標点を中心として二万四千メートルの半径で水平に描いた円周、こういうようにあなたのほうで官報で発表しておりますね。この各一万六千メートル、二万四千メートルというような半径の中に及ぼす影響を聞いているんです。
○丸居説明員 ここに書いております水平表面、これは標点を中心として半径四千メートルで描いた円周によって囲まれる部分というのが出ておりますが、さっき言いますように、これを水平表面という名で呼んでいるわけでございますけれども、その外側に先生のおっしゃるとおり外側水平表面というのがございます。
第二点は、公共の用に供する飛行場について、水平表面の上に出る物件の設置を制限するとともに、一定の空港について、新たに延長進入表面、円錐表面または外側水平表面を設定して、これらの表面の上に出る物件の設置を制限し、また、地表または水面から六十メートル以上の高さの物件の設置者に対して、航空障害灯あるいは昼間障害標識の設置義務を課そうとするものであります。
次に、改正案の第五十六条の二から第五十六条の四までの規定は、第一種空港等における安全表面の特例に関する新設規定でありまして、運輸大臣は、第一種空港及び政令で定める第二種空港について、計器着陸装置による航空機の精密進入の安全の確保及び高速大型機の離陸または着陸のために必要な飛行の経路の確保をはかるため、延長進入表面、円錐表面または外側水平表面を指定することができることといたしますとともに、これらの表面
次に、改正案の第五十六条の二から第五十六条の四までの規定は、第一種空港等における安全表面の特例に関する新設規定でございまして、運輸大臣は、第一種空港及び政令で定めまする第二種空港について、計器着陸装置による航空機の精密進入の安全の確保及び高速大型機の離陸または着陸のために必要な飛行の経路の確保をはかるため、延長進入表面、円錐表面または外側水平表面を指定することができることといたしますとともに、これらの
その二は、第一種空港及び政令で定める第二種空港について新たに延長進入表面、円錐表面または外側水平表面という安全表面を設定するこことし、これらの表面の上に出る物件の設置を制限することといたしまして、計器着陸誘導装置による航空機の精密進入の安全の確保及び高速大型機の離陸または着陸のために必要な飛行の経路の確保をはかったことであります。
その二は、第一種空港及び政令で定める第二種空港について新たに延長進入表面、円錐表面または外側水平表面という安全表面を設定することとし、これらの表面の上に出る物件の設置を制限することといたしまして、計器着陸誘導装置による航空機の精密進入の安全の確保及び高速大型機の離陸または着陸のために必要な飛行の経路の確保をはかったことであります。