1965-11-01 第50回国会 衆議院 日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会 第8号
○後宮政府委員 北のほうに関しては、承認とか外交関係開始とかいう資料を全然情報がないわけでございます。
○後宮政府委員 北のほうに関しては、承認とか外交関係開始とかいう資料を全然情報がないわけでございます。
第五は、イスラエルとの外交関係開始につきましては、先方の熱心な要望にこたえ、昨年夏在外公館増置令をもって在イスラエル日本国公使館を在トルコ大使兼轄といたして設置したのでありますが、今般同公使館を法律上正式に設置しようとするものであります。
これがため「外務省設置法等の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第十一号)」第二条及び第四条をもって右二法律の一部改正が行われたのでありますが、アフガニスタンとの現実上の外交関係開始は、提案理由の四ですでに説明しました通り、現在までその機が熟していなかったので、法律第十一号をもってする右二法律の一部改正中在アフガニスタン公使館に関する部分の施行は、政令で定める日からするように措置されており、この施行期日
第五に、イスラエルとの外交関係開始につきましては、先方の熱心な要望に答え、昨夏「在外公館増置令(昭和二十九年八月二十四日政令第二百四十三号)」をもって、在イスラエル日本国公使館(在トルコ大使兼轄)を設置したのでありますが、今般同公使館を法律上正式に設置したいのであります。
五、イスラエルとの外交関係開始につきましては、先方の熱心な要望にこたえ、昨夏在外公館増置令(昭和二十九年八月二十四日政令第二百四十三号)をもって在イスラエル日本国公使館(在トルコ大使兼轄)を設置したのでありますが、今般同公使館を法律上正式に設置したいのであります。