2013-04-15 第183回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
また、我が方の在外公館に生じた被害についても、ウィーン外交関係条約あるいは日中領事協定上の接受国としての義務を踏まえて、中国に対して適切な対応を求めているところであります。 御指摘のように、二〇〇五年の事案におきましては、中国側が一部の日本企業に対して見舞金を支払ったということを承知しております。また、在外公館の被害については、中国側の費用負担によって修復されたということであります。
また、我が方の在外公館に生じた被害についても、ウィーン外交関係条約あるいは日中領事協定上の接受国としての義務を踏まえて、中国に対して適切な対応を求めているところであります。 御指摘のように、二〇〇五年の事案におきましては、中国側が一部の日本企業に対して見舞金を支払ったということを承知しております。また、在外公館の被害については、中国側の費用負担によって修復されたということであります。
また、ウィーン外交関係条約第三条によりますと、使節団の任務は接受国において派遣国を代表するものとされております。つまり、大使の地位にある人は、接受国において日本国を代表するものと考えてよろしいでしょうか。
ただ、私が申し上げておりますのは、日本にございます在外公館、あるいはEC本部との特別な取り決めによって律せられておりますEC代表部の場合は、一九六一年のウィーンの外交関係条約の規定によって律せられる、こういうことになっておるわけでございます。
○小和田政府委員 御質問の趣旨は、私正確に把握したかどうかちょっと自信はございませんが、EC代表部の場合は、先ほど申し上げましたように日本との本部協定がございますので、それによって律せられるわけでございますが、その内容によりますと、大体ウィーンの外交関係条約を適用するということになっております。
第一小委員会はもともと著作権制度全般にわたって審議することと、それから外交関係、条約関係について審議する委員会でございます。 その第一小委員会で、今回の著作権法の一部を改正することが必要ではなかろうかと、このような著作権審議会からの諮問を受けました。
それで、外交関係条約の場合には、館長の同意がなければ入れないというふうに、非常に厳格になっているわけでございます。 それで、このウィーン領事条約はその中間をとりまして、館長の同意がある場合のほかに、緊急事態については同意があるものとみなすということにしているという意味では、より広い特権を認めているわけでございます。
そういうことで、特権、免除を与えられておりますけれども、これを乱用しないための規定というものも外交関係条約には明確に盛り込まれているという状況でございます。
外国公館というのは、先生御承知のように条約上特殊なステータスがございますが、なるほど外交関係条約というのがございまして、そこの四十一条でその国の法令を尊重しなければいかぬのだというふうにはなっているわけでございます。
高島政府委員 ただいま先生御指摘の外交関係ウィーン条約第二条は、これは従来から国際慣習法といたしまして世界的に確立した一つの国際社会における原則でございまして、外交関係を開設するにあたっては相互の国の合意がなければできない、そういう合意に基づいて外交関係を設定したわけでございまして、その合意はまさに五月十五日に日・東独両国の政府代表間の交換公文の署名がすなわち合意でございまして、そのことにつきまして一々外交関係条約第二条
大臣がたいへん御苦心をしておられるということはよくわかるのでございますが、ただいまウイーン条約の話が出ましたので教えていただきたいのですが、ウイーン条約の、ウイーン外交関係条約第四十五条、そこでは、二ヵ国間で外交関係が断絶した場合、使節団の公館は保護しなきゃいけないということが書いてあるんですね。外交関係が断絶した場合には公館を保護しろと書いてある。
○説明員(中江要介君) ただいまの点について御説明申し上げますと、ウィーンの外交関係条約のための会議は、これは外交会議でございますので、政府代表が出席したわけでございます。当時は、オーストリア駐在の内田大使が日本政府代表として参加されたわけでございます。
なお外交関係、条約関係は、外務大臣から趣旨弁明をするということであります。これに対して与党側からも質問者があるようでございますが、与党側はまだ決定しておりません。社会党側は、総理大臣の所信の披瀝に対して質問者一名。条約案件、これは内容が四つほどありまして、いろいろ違いますから、専門的な見地から質問したいというので、外務大臣の趣旨弁明に対しましては社会党は二名質問者を出すということであります。