2012-03-14 第180回国会 参議院 予算委員会 第8号
そして、海外との関係にかかわる日々の発言は、一つ一つが政府を代表した外交行為なんです。委員会での答弁と記者会見での発言と、そしてまた今日の委員会での答弁がその都度ぶれるような官房長官では、政府のオフィシャルスポークスマンを務めている資格はないと私は思います。
そして、海外との関係にかかわる日々の発言は、一つ一つが政府を代表した外交行為なんです。委員会での答弁と記者会見での発言と、そしてまた今日の委員会での答弁がその都度ぶれるような官房長官では、政府のオフィシャルスポークスマンを務めている資格はないと私は思います。
逐一、限られた範囲でお尋ねいたしますが、忙しい上に不勉強なので余り十分できないとは思うのですが、やってみたいのですが、問題は、エリツィン大統領が、昨年九月に、あれだけの外交ルートを一応通して訪日するというものを直前になってやめた、これは外交儀礼というか、外交的にはもうあってはならない、ある意味ではあるまじき外交行為、姿勢だと言っていいと思うのですね。
しかも、国会で不承諾とされる行為は、日米首脳会談を初めとする外交行為であるなど、現在の自民党内閣の基本政策にかかわるものであって、政治的な責任がとりわけ重いことを指摘して、討論を終わります。
オ国民の理解、NGOとの関係について (1)ODAは単に政府の外交行為に矮小化されてはならない。それはすぐれて国民自身による直接、間接の国際協調の行為であり、政府、地方公共団体、教育機関、市民組織、ボランティアなどの重層的、多面的な創意と工夫がつぎ込まれるものでなければならない。
となりますと、今度天皇の名代として行くということですが、これは国家機関としての皇太子が外交行為を行うとして訪韓することになるのか、この点どうですか。
○近藤忠孝君 ですから、公的行為、国の外交行為ですよね。その場合に、皇太子というのは憲法上ないんだから、だから憲法上のどんな国家機関なのか。まず国家機関なのかどうか、今度行くのが。それからもう一つは、それは憲法上の根拠は何なのか、それを聞いておるんです。
外交行為になっているから我々の手が及ばない。ならば、そうであればあるほど、私はせっかくできた機構、委員会等は活用すべきである。円借款はやがて第十三次を迎えようとするわけだから、やはりこの際思い切ってフィリピンを調べてみるというお約束をいただきたいと思いますが、いかがですか。
外交行為を経てから提供されるわけであります。まだ建っていないのですから、提供されているわけじゃない。日本の法律のもとにある。ところが、目的はホテル建設だ。それで、防衛施設庁としても建て主の安立電気に対しては打診の段階だ、こうおっしゃっている。未契約であります。金はもちろん払っておりません。したがって、保健所が旅館業法を適用しないなどと現段階で判断できるものじゃないのです。
つまり米軍ホテルの提供というのは二つの外交行為が伴うんだ。現山王ホテルを対日返還することが一つ。南麻布に計画中の安立会館の対米提供、これを日米合同委員会で少なくとも公式に協定する、合意する。そのことを経なくてはいかなる施設もアメリカ側に提供することにはならないのですよ。日本は属国じゃないんだ。そうでしょう。外務省にお尋ねしたい。それは外交上の問題だ。
特に韓国の在日公館の場合のああいういろいろな事件の発生が領事館であり大使館だということについて、十分ひとつ銘記をしていただきまして、残念ながら治外法権あるいは外交特権というものがあるわけでありますけれども、それは合法的な国際条約に基づいた領事行為あるいは外交行為をやるに限っての問題であって、それを越えたものについては外交特権や治外法権なんというものは存在しない、わが国の法律に照らして処置をすべきものじゃないかと
これは全く国際的な情勢や慣行をわきまえぬ身がってな外交行為のように思われる。
いま言われましたようなその賃借料支払いの対象の会社がどのような経営であったのかについてはつまびらかにいたしておりませんので、郵政省御当局の資料その他によって調査された結果に基づいて、私どもが基地を提供する行為、これはまあ外交行為でありますが、それに対して賃借料を支払いする。行政手段として何らか配慮しなければならないものが出てくるかどうか、これについては今後の検討を待ちたいと思います。
○永末委員 私は外務大臣がさように言われたのと反対に、やはり時期というものをきわめて計算しつつやられた外交行為だと思います。 さて、平和条約の締結をソ連側とやるについては、いろいろの懸案がございましょうが、大体外交というのはそれぞれの国がたてまえを持っておりますが、実際問題で、ある結着点に達するためには、妥協しなければならぬということがございます。
そこでそういう意味で、大臣の、あるいは政務次官の御発言等で、そこを円満にやるためには、やはり本格的な相手である北京政府との話し合いができて、それが何らかの外交文書、これは共同宣言であるか法三章的条約であるか、二段階か一段階か知りませんが、何らかの区切りがついたときに、その外交文書、外交行為によって、ある意味で局地政権ということになってしまったところとやった条約そのものは事実上消されるといいますか、そういうような
ただいま八木さんのお話しになられましたのは、自分の会社の社員の外交行為についての問題だと思うのでございますが、現在、小づかいかせぎに、どうだひとつ勧誘でもやらないかというのでリベートをもらって外交をやっている、あるいは勧誘をやっている人もあるわけです。そういう者がややもすると間違い、持ち逃げとかその他を起こす。
それを自衛を越えるかどうかと判断をするのは、日本の外交行為でしょう。日本の外交行為において憲法を守らなければならない義務があるのでしょう。それならば、あなたは、アメリカの原爆ならば何でも入ってもいいという、こういうお考えですか。そういうことにならないでしょう。ICBMであろうが何であろうがいいということですか。そういうことは、自衛の範囲外の問題ではありませんよ。日本の政府が判断をすることです。
これはわが国としても外交行為なんですよ、この検査並びに証書の発行というものは。その証書は日本と沖繩にのみ有効であることが期待されているのではない。むしろ対外的だ。
これは事は船舶の検査並びに証明の問題ですけれども、国際的に見ますと、これは外交行為ですよ。それを統治権者アメリカ政府があえてやらないで、それで暗黙の間に日本政府にやらしておる。やらせるならやらせるで、権限がこれは本来日本のものである、日本人であるという立場に立って、日本政府の宣言、検査、発行を認めるという権利移譲があってしかるべきだ。それをやらないでやるとは何事でしょうか。
琉球政府が日本政府にそういう宣言と証明を要請するということは外交行為なんですね。国内の患者が国内の医師に注射を要請して証明書の発行を要請する場合と全然違います。 外務省にお尋ねいたしますが、第一、そういう違法的な不合理な方法をなぜ一体アメリカは承認しておるのでしょうか。日本人である沖繩人がわが国に渡航するのにパスポートなくては出られない。
これは一体何に基因するかということになると、外交保護権というふうなもの、かつまた口上書のやりとりが四回もあったという事実等からいたしまして、政府がそれらの外交行為についてきわめて怠慢であるということになると私は思うわけでありますが、ここらあたりは在外財産問題審議会を担当される総理府の皆さんとして、どのように御理解を賜わっているかという点を承っておきたいと思います。
遺憾であるということを相手に表明し、反省を求める処置を具体的に外交行為の中でおとりになったかどうか、報告をしていただきたい。
なお、占領下の国が、はたして外交行為を行ない得るかということでございますが、これは国家の法人格というものはなくなったわけではないのでございまして、占領当局というもののいわば統制下に外交なり内政なりを行なっておるのでございまして、これは現実の例で申しましても、日本は、占領軍当局が承認した場合には、外交関係、外交行為と申しますか、普通の国家がいたします外交行為をやった例があるのでございまして、たとえばILO
外交員と会社との間に、外交行為をなすについての誓約書とか契約書というようなものが取りかわされるのですか。どうなんですか。
国民の意思を代表した国会が、国家の安否に関するこの重大な条約等に関してどういう意見を持っているかということは、政府が外交行為をやる上りにおいても非常に重大である。