2020-11-19 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
これはなぜかというと、要は外交特権があるし、その外国公館の中に警察官が入ることできないわけですからということでよろしゅうございますよね。
これはなぜかというと、要は外交特権があるし、その外国公館の中に警察官が入ることできないわけですからということでよろしゅうございますよね。
○アントニオ猪木君 次に、ウィーン条約についてお聞きしたいと思いますが、北朝鮮の姜哲大使が、ペルソナ・ノン・グラータというんでしょうか、認定され、マレーシア政府から国外退去を通告をされましたが、外交官、外交特権がありますが、今回の事件に関連する条約について詳しくお聞かせください。
言わば治外法権といえばそういうような要素があるような、若しくは外交特権に準じているといえばそういうような形であるんですが、PKOの場合もそうなんですけれども、これ、PKOじゃない海賊対処のためにジブチに派遣されているときなんかは、日本とジブチの間でそういう裁判の、刑事裁判の管轄権は日本側よというような、ジブチにないのよというような協定を結んでいるというふうに思いますけれども、そういう理解でよろしいですよね
外交特権をかさに着たこのような違法なカジノ営業の疑いがある、こういう情報が仮に寄せられた場合には、外務省としては、事実関係を確認して、必要であれば、当該大使館に是正を申し入れるなど、厳正な対処をするということでよろしいでしょうか。また、警察も、外務省と連携協力をしながら必要な捜査を行うということでよろしいか。 これは、それぞれ、外務省と警察庁にお答えいただきたいと思います。
つまり、外交使節に対する話では、私も、ちょっと今詳しい法律を確認してきていませんけれども、これは基本的に、今、治外法権というか外交特権とか、今おっしゃったように、外交使節であればまずそういうことで、我が日本国の外交使節も海外へ行ったらそういう特権が保障されると。(発言する者あり)いやいや。
委員会におきましては、両件を一括して議題とし、国際移住機関の特権及び免除に関する協定に関しては、本協定の締結により認められる特権及び免除と外交特権との差異、国際移住機関と我が国との協力の現状等について、また、国際再生可能エネルギー機関憲章に関しては、我が国の参加が遅れた理由、国際再生可能エネルギー機関と他の国際機関との役割分担、我が国の人的・知的貢献の在り方等について質疑が行われましたが、詳細は会議録
外交使節団若しくは外交官等の外交特権は、使節団の長と公館自体の代表的性格に配慮するという考え方が一つあります。また、もう一方で、特権・免除がもし否定をされた場合に、その外交官等が任務を十分に果たせないではないかという機能説と、実は両方の考え方を持っております。
○徳永久志君 今御答弁をいただきました中で、外交特権はやはり国そのものが主体である、今回の特権・免除についてはやはり国から独立した国際機関、それぞれよって立つ基盤が異なるという部分が大きな違いだと思います。
そうした中で、この特権・免除の性質というか性格という部分はいわゆる外交特権とよく似た部分があり、かつまた相違点もあるというように聞いているわけであります。 そこで、まず冒頭、本協定における国際移住機関の特権・免除といわゆる外交特権との考え方の違い、あるいは具体的な中身の相違点についてお示しをいただきたいと存じます。
裁判権じゃないかもしれませんけれども、私のつたない経験でいいますと、外交官なんかが交通違反をするというのも、それなんかも、全然、外交特権で何も服さなくていいという。
外務省といえば、総理が職員数が少ないといって自慢をされている官庁ですけれども、実態は企業の社員に外交特権を与えて国費で企業のために情報収集させている疑念なしとしない、これはさっきからも出ているところであります。しかも採用は銀行を始めとした大企業からが圧倒的でありまして、つまり、企業が海外情報も含めて役所のインサイド情報を取る手段になっていないというふうに言い切れるのかどうか。
○鈴木(宗)分科員 外務大臣、これだけで時間をとるというのはもったいないですけれども、やめますけれども、もう少し実態を調べて、外交特権があるから逮捕されないで済んだんですよ。いいですか。人事院とは関係ないですよ、モロッコでの出来事ですから。わかりますね。
○国務大臣(麻生太郎君) いかなる理由があるにしろ、少なくとも、他国の外交特権を与えられておりますいわゆる公館というものを襲撃する、またそれを保護すべき当該国のいわゆる警察官等々がそれを見過ごす等々というのは、これは常識的なことを言って、あってはならぬことだと思っております。
その外交官の外交特権及び免除を放棄するよう再三申入れしてきたわけでございますが、正に今御指摘ございましたように、この外交官、出国してしまったわけでございます。このような経緯にかんがみまして、当省といたしましては、外交関係に関するウィーン条約というのに基づきまして、この外交官がペルソナ・ノン・グラータであるということを通告し、遺憾の意を申し伝えた次第でございます。
○河野副大臣 ウィーン条約に認められている外交特権に準ずるものとしてこのたびの入管法改正では扱いたいということでございます。
それから、外交官の方は、では、これはわかりますよ、公用というのが、公務員であったり、国会議員であったり、あるいは場合によって民間の方であっても、公用で、あるいは外交にかかわることであればというのは先ほどの大臣の御答弁にもありましたからそれはわかるんですけれども、逆に言うと、外交官の方のいわゆる外交特権というのは、それはプライベートに当たっても適用される話だと思います。
同時に、もう一つ言わせてもらうならば、このルーブルの原資というのは、大使館員が外交特権を利用しながら車を売る、そこで得たやみレートのお金をプールしておって、そこでお金を使っているんですね。そして、ここまで私は言わせてもらおうと思いますよ、スウェーデン・クローネに原田さんはかえていますね。もし私の言うのが間違っておったら間違っているとそこから言ってください。
国連等の専門機関及びその職員は本部所在地等でいろいろと特権的な扱いが受けられますが、このような国際組織の職員に対する特権と外交使節の外交特権との共通点及びその相違点について簡単に御説明いただけますか。
今、こうして考えてみますと、今日また新たに、外務省の言い分ではそれは確認が取れていないからなかなか、しかしもう名前まで実は全部挙がっていますし、一体、今報告にありましたけれども、本当の話、かの地に、何でこんなことを言うかといいますと、外交特権を持っておる外交官が二名殺害されたことも事実であります。犯人もまだ特定もできていません。
○月原茂皓君 大使館の処置というのは迅速に的確にされた、こういうふうに思うんですが、私が思うのは、これいろいろな背景があったのかもしれないけれども、拘束されたときに外交特権というものを強く主張する、そして、取調べなんかに対しては座り込んで、何だと、おれは外交特権を持っているんだというようなことをなぜ言わなかったのかと、私はそのようなことを思うわけでありますが、かつて、局長も大臣も御承知だと思いますが
外務省は、二〇〇二年三月一日付の口上書をもちまして、在京コンゴ民主共和国大使館に対しまして、ンガンバニ氏は外交特権免除につきまして既に消滅した旨を通報いたしております。 ムキシ氏につきましてですが、二〇〇一年の九月に口上書をもちまして、先方政府より、同氏の臨時代理大使としての任務が終了した旨、我が方に通報がございました。
だから、この間の初めのときに出した確認の書類のように、お伺いを立てるよじゃなくて、ここに移転しましたよ、こう言えば、それは外交特権の対象になるんでしょう。これは端的に言ってください。もし出したとすれば。
詳細に関しては覚えていないけれども、確かに本件照会がございまして、外務省は、在本邦シリア・アラブ大使館より口上書で、同大使館事務所は港区赤坂にある、大使公邸は六本木にあるということの通報を受けている、麻布永坂町の建物については、外務省としては、同大使館より、大使館事務所もしくは公邸と認識しておらないので、したがって外交特権の対象とはならない、そういう趣旨の発言はしたと思うという答えでございました。
これの二ページ目の下のところですね、アンダーラインが引いてある「特権免除班の保坂氏」ということで、ちょっと時間がありませんから中心的なところに行きますが、上から四行目ぐらいですか、「外交特権が存在しないことは、明らかであるから、何も気にすることはありませんので法的手続きをとってくださいとのことでした。
あろうことか、そこに外務省の方が駆けつけたんですが、一応大使館の大使並びにその家族ということで外交特権がありますから、警察の、事情聴取をしたいということには断固拒否ということで、結局、この質問を私が法務委員会等でしていたさなかに、きょう質問するという日に、朝日新聞を見ましたら、ミャンマー大使は突然帰国されたんですね、去年の七月。そして、これは一時帰国で、その後そのまま離任される。