2016-12-12 第192回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
ロシアと日本とのこのテーマにおける誰に一番の権限というものがあるかということを考えていったときに、ロシアの方は、北方領土問題については、上院の議長などが、いわゆる大統領以外の方がこのことについて昨今否定的な発言もありましたけれども、原則、やはりロシア側は外交権限を持っているのはプーチン大統領お一人だろう、こう思っております。
ロシアと日本とのこのテーマにおける誰に一番の権限というものがあるかということを考えていったときに、ロシアの方は、北方領土問題については、上院の議長などが、いわゆる大統領以外の方がこのことについて昨今否定的な発言もありましたけれども、原則、やはりロシア側は外交権限を持っているのはプーチン大統領お一人だろう、こう思っております。
憲法に規定をされております外交権限と民主的統制ということで、TPPの問題をお話ししたいと思います。 四日に、実は、訪米中の西村康稔内閣府副大臣が、TPPの交渉文書を国会が一定の条件のもとで閲覧できるようにするという考え方を示しました。私は、これは非常に遅きに失した決定だというふうに思っています。
日本が日本国憲法の中で内閣に外交権限があるということとは少し様相が違っております。 その意味で、現在、TPP交渉が行われておりますけれども、アメリカ政府、オバマ政権は、TPAの権限の取得なく、今日まで交渉してきております。
TPAというのは、もう皆さん御案内のとおりなので繰り返しませんが、米国議会には、外交権限が一定程度憲法によって付与されております。
外交権限というのは、当然、かつては君主の大権に属するものだとされていました。近代の民主制国家において、これは行政府の専権事項と解釈されていたわけであります。日本国憲法も、外交関係の処理を内閣の事務と定めています、七十三条ですが。外交政策に対する国会の関与としては、条約承認権のほか、内閣総理大臣による報告の義務を規定しているだけであります。
それから、外務省のソ連との交渉相手のことでございますが、報ずるところによりますと、パンキン外相のお話の中にも、十四日ですか、連邦と共和国で外相評議会というものを設置して、そこで連邦の外交権限を共和国に大幅に移譲することを初めとしまして、当面は共和国の全権代表を現在の連邦の大使と一致するといいますか、連邦と共和国との評議会のようなもの、外相評議会ですか、こういうものを設置して、そこで連邦と共和国との間
安倍外務大臣からも石橋委員長に謝意を表されたようでありますけれども、そういった外交問題は、基本的に与野党で、場合によっては意見の食い違いを来すという問題は民主国家の常として当然ありますけれども、しかし同時に、我が国の国益から見て必要な外交の展開については、政府は政府の外交権限に基づいて、我々は議員外交、民間外交を通じて場合によってはそれをバックアップするということも当然あっていいと私は思うのであります
それに御承知のように当時は占領中でございまして、外交権限のなかった時代であるという、そういう特殊な事情にあったということもあろうかと思いますが、外務省にはこの関係の書類は一切ないということでございます。
だと思いますから、外交権が行政府にあるといいましても、それはあくまでもやはり主権在民という考え方の上に立ってのことでなければならないと思いますから、つまりそれは平たく言えば、国民の皆さんの意向に従って進めるということになるわけで、特に先ほど申し上げたような意味で、国民の皆さんの税金を外国の人のために使うという対外経済協力という性格からすれば、これは国民の皆さんの意向を聞くということは決して行政府の外交権限