2007-10-25 第168回国会 参議院 内閣委員会 第2号
日本においては、従来、紙、木造の建物であるというようなこと、あるいは日本の戦後の歴史においても外交文書等が必ずしもしっかりと保存されているかどうかということも指摘されるわけでございまして、そういう意味において、この公文書館の問題につきましてはそういう観点から見ていただきたいと思います。 次に、道州制、道州制特区の問題についてお伺いいたします。
日本においては、従来、紙、木造の建物であるというようなこと、あるいは日本の戦後の歴史においても外交文書等が必ずしもしっかりと保存されているかどうかということも指摘されるわけでございまして、そういう意味において、この公文書館の問題につきましてはそういう観点から見ていただきたいと思います。 次に、道州制、道州制特区の問題についてお伺いいたします。
私が主として日本外交文書等、外務省の公式な文書によって見ても、どういうふうにして使われたかというと、一つは外交交渉上相手を買収する、懐柔するというようなことに使われております。
今お話があったように、難しいといえば外交文書等の方がもっともっと難しい問題というのはあるんじゃないかというふうに思いますし、それからプライバシー等の問題も、やはりそれがゆえにインカメラ手続でその必要性などを判断する。
それで、この書簡の中にどのように出ているかというと、私は、ついせんだって十一月二十五日から三十日までドミニカへ行って、ドミニカ政府が公開している外交文書等もすべて持って帰ってまいりましたけれども、この文書の中の五月十二日付の農務大臣から吉田公使にあてた書簡には、三月二十七日付の書簡で御不明な点がおありになるということなので再度御回答申し上げますというような文言があり、具体的な入植条件について列記をしてございます
公務秘密文書、自己使用文書それから訴訟記録、防衛一外交文書等の除外であります。特に刑事記録はへ無条件でこれは全面的に排除されておりまして、司法判断を入れる余地がない。それから防衛・外交文書については、監督官庁の意見の相当性しか判断することが司法はできないわけであります。こういった点に問題があります。
それともう一点は社会教育施設としての公文書館の建設、これもいろいろと沖縄県民の皆さんの声を聞きますとぜひ必要である、こういうふうに思うのですが、その対象となる文書は行政文書だけではなく中国関係の古文書、琉球政府の文書、さらには日米の外交文書等広範囲に及んでいる。特に復帰前の琉球政府文書は二十七年間に及ぶ米国統治という歴史を持つ沖縄の記録であって、我が国でも唯一の資料である、そう言えると思うのです。
日本でも、外交文書等につきましては、アメリカは二十五年でやっておりますが、たしか三十年ごとに外交文書等も公表しておるはずでございます。我々の方も同じように、そういうような外交文書等の公表も適切に行ってまいりたいと思っております。 アメリカが先般発表した行政協定時代のものにつきましては、私は新聞でそれを読みました。
かつては、前の時代には、外交というのは全く時の権力者の手中にあって、国民は全く知らされないうちに事態がどんどん進行していったわけですけれども、そういうことでは困るわけでありまして、そういう意味でもできる限り外交文書等も公開をしていただく、明らかに国益に反するという部分を除いてはできる限り公開をしていただくというのがいいと思うのです。
そういうものが戦後約三十七年たちまして外交文書等において問題点がだんだんアメリカにおいても正確に出てきておりまするが、私は一番心配なのは、大体ヤルタ秘密協定というものが日米間において平和条約が締結された折に、ソ連を排除して全面平和条約でなく、とりあえず日本を占領しているアメリカとの関係において、日本が占領政策から脱却できる独立への方向づけとして必要であるという形において、平和条約がサンフランシスコにおいて
○山崎昇君 これは改めて私の方も外交文書等をもう少し調べてから聞きますが、きょう恩給法でしたから、関連した部分だけちょっとお聞きをしました。
それは内閣に設けられました憲法調査会の調査あるいはアメリカの外交文書等の公表に基づいて申し上げているわけでございます。 なお、日本国憲法は、過去の反省に基づいて設けられておるものでもございますし、同時にまた、平和主義、民主主義、基本的人権の尊重という貴重な基本原理の上に組み立てられておるわけでございますから、これらの基本原理は将来とも堅持していかなければならない。こう考えておるものでございます。
その当時、いまおっしゃいました外交文書等によっては、クリミヤ宣言の内容とポツダム宣言の内容を比較するに当たって、現にソ連がドイツに対して行っておるドイツ将兵を連れていって強制労働に付すということを、賠償の一形態であるというふうに認めておるわけですね。
したがって、国等の公的機関は、外交文書等特別な場合を除きましては、元号を使用することは当然であろうと考えておるわけでございます。 教科書等のこともあるわけでございましょうが、教科書も現在までのやっておられることで、そのままの状態で元号と西暦との併用をやっていただくことになると思うわけであります。 それから、官公庁への届け出等についての御意見がございました。
したがいまして、国等の公的な機関は、外交文書等特別な場合を除きましては、元号を使用することが当然であろうと考えておるのでございます。 また、この法律案は、一般国民に元号の使用を義務づけるものではございません。したがって、今後とも元号と西暦の使い分けは自由であります。
これらの場合は、現在のところは、すべて二国間の協定もしくは外交文書等によりまして寄港が認められ、入っているというのが実情でございます。
○野田哲君 総務長官に伺いますけれども、政府でこの年月日の表示について、一般的には昭和何年何月何日という表示を国内向けには使っている、それから外国との外交文書等については西暦を使っている、こういうことが一つの現在の年月日の表示のパターンだと思うんですけれども、国内的には政府の文書等、年月日の表示については一切ほかの年月日の表示はしていないと、こういうことですか。
そういうことで、外交文書でありまするから、どうも回りくどいことを言いまするけれども、これは解説の立場にある人、また、あるいは外交文書等について御理解のある方が読まれればこれで一目りょう然である、こういうふうに私は理解をするわけであります。
外交文書等につきまして、なかなか手続その他もあり、衆議院におきましても、これは出さなかったんです。だから、参議院におきましても、どうかそれはごしんぼういただきたいと、かように私は過日、二、三日前に答弁したと思います。その点をいまだに御理解いただかない、どうしても出せという、これは少し無理じゃないか。私は衆議院におきましての政府側の主張からも、衆議院に対してもこれは出せない。
そして結論として、この調査研究には与えられた条件がございますから、そのやり方、方法等についてはいろいろの御議論もあろうと思いますけれども、これを要するに、アメリカ側との外交文書等にあらわれた保証ということがアメリカ側からそのまま実行される場合におきましては、国民生活の安全に支障はない、こういう総合判断を、先月の二十六日に原子力委員会としては全会一致で総合判定をいたしたわけであります。
むろん外交文書等においてそういう取りきめをするということは、私は適当だとは思っておりません。しかし中ソ友好同盟条約のごとく、明らかに日本を対象にした書き方をしているものもございますが、それでも日本に対して了解を求めたということは私はないように承知いたしておりますので、今日日本がこの防衛条約を結びますことは、平和を庶幾し、安全を庶幾するという目的でございます。
それ以外の日本領土外にありますものに対しましては、外交文書等によりまして経過はおわかりだと思います。なおその当時の取扱いは大体わかっておるのでありますが、一応一つお調べいただきまして、せっかく本法を提案せられました以上は、本法案がほんとうの趣旨目的を達するように一つ今からでも御調査を追加せられることを要望して私の質疑を終ります。