2002-06-12 第154回国会 参議院 憲法調査会 第8号
実を言いますと、総領事館には外交庇護権というものがないんです。つまり、総領事館は本当を言いますと亡命者を庇護することは権利としてはできないんです。ただし、現地の官憲が同意がなければ建物、施設の中に入れませんから、事実上手出しができないというだけのことなんですね。
実を言いますと、総領事館には外交庇護権というものがないんです。つまり、総領事館は本当を言いますと亡命者を庇護することは権利としてはできないんです。ただし、現地の官憲が同意がなければ建物、施設の中に入れませんから、事実上手出しができないというだけのことなんですね。
その場合に、政府としてその個人、個人から出された個人的な請求をいわば外交庇護権を行使してこれを外交上の問題として取り上げるという道は閉ざされているわけでございます。しかしながら、個人、個人が行動をとられるという道までもこの日ソ共同宣言第六項は封じたものというふうには解釈をしないというのが従来の政府の立場でございます。
ただ、先ほど申しましたように、国として、日本国政府としてのお互いの請求権放棄ということを定めておりますので、国民のお一人お一人がソ連政府に対して請求をなさる、それを日本国政府として、まさに外交庇護権の行使としてそれを取り上げるという道は日ソ共同宣言第六項で閉ざされておるということを申し上げたのでございます。
そこで、いまの先生のおっしゃいます政治犯罪人というものはどういうカテゴリーかということになりますけれども、この外交庇護権の問題と申しますのは、本来、わが国におきましてたとえば密入国をした人間、あるいは日本の法律を犯した人間、それがわが国にあるある国の大使館に駆け込みまして日本の法の適用から逃れようとする、そういう問題の場合に生じてくるわけでございまして、これはわが国としては認めておりませんので、そういう