2019-11-21 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
つまり、ホームページやあるいは外交史料館で原本を見ることができる、つまり国の安全が脅かされるおそれがないことで開示されているものが、結果的にはうそをついたということに対して大臣が判こも押しているということですね。 これ、茂木大臣、どう思われます。
つまり、ホームページやあるいは外交史料館で原本を見ることができる、つまり国の安全が脅かされるおそれがないことで開示されているものが、結果的にはうそをついたということに対して大臣が判こも押しているということですね。 これ、茂木大臣、どう思われます。
一九九一年、当時の鈴木宗男外務政務次官が千畝の行動を高く評価すると夫人に伝えました、千畝生誕百年に当たる二〇〇〇年、勇気ある人道的行為を行った外交官杉原千畝をたたえてと顕彰プレートが外交史料館、飯倉ですね、に設置された、除幕式で当時の河野洋平外務大臣が戦後の外務省の非礼を認め、正式に遺族に謝罪しました、これにより千畝の名誉は回復したのですということがホームページに書かれてあります。
○下川政府参考人 外交アーキビストは、まずもっては外務本省そして外交史料館、ここにおけまする実務を通じてその専門性を高めるということを想定しているところではございますが、やはり研究機関ですとか研究者など外部の知見の活用をしていくということが大変重要でございますので、そういうことも活用した人材育成について検討していきたいというふうに考えております。
そういう流れの中で、御指摘のとおり、外交史料というのは、日本の政策や取組、更に言えば歴史ですとか基本的な立場、こういったものを発信していく上で極めて重要な要素であるというふうに考えております。 そういう観点からも、外交アーキビストを育成しまして外交史料の適切な管理、活用、これを行っていくこと、これが戦略的対外発信にも大きく資するものであるというふうに期待しているところでございます。
こういったような流れ、更に申し上げれば、昨年十二月に国立公文書館がアーキビストの職務基準書、こういうものを定めたということもございまして、この二つを契機といたしまして、これまでも実は、外務省の専門官制度の中で認定分野の一つに外交史料というのがあったのでございますけれども、これを外交アーキビストとして公募するに至ったわけでございます。
また、御指摘の宮内庁の公文書館、外交史料館等、ほかのものとの集約でございますが、これにつきましては、昨年三月、有識者会議、国立公文書館の機能・施設の在り方に関する調査検討会議で報告書が出まして、やはり類似の機関が所蔵する文書についても可能な範囲で国立公文書館に集約する方向で検討されるべきであるが、これについては、今後、関係機関との意見調整が必要とされておりまして、私どもといたしましても、こうした意見
そこで、国立公文書館が今度新たに建設を、国会議事堂の前、憲政記念会館の敷地の中に建設をされるわけでありますけれども、国会見学者、あるいは修学旅行生、外国人観光客など多くの方々が利用しやすい立地となりますので、私は、宮内庁にも宮内公文書館、あるいは外交史料館等の類似の施設が所蔵する資料についても新たな国立公文書館でたくさんの方々に見せていくべきだと、宮内庁公文書館とか外交史料館についての閲覧者数とか展示会
そして、またその後、平成十二年でありますが、杉原千畝さんの生誕百年に合わせまして、功績をたたえる顕彰プレートというものが、外交史料館において除幕式がありました。その顕彰プレートをつくるということを決定をされましたのが、時の河野洋平外務大臣であります。
○河野国務大臣 かつての外交文書を外交史料館で見ますと、本当に丁寧なきれいな字で、手書きで書かれた外交文書というのがもう百年近く続いているようでございますが、最近の外務省内の文書というのは、これはもう電子的につくられる文書がほとんどで、手書きの文書というのは余り見たことが正直ないなという感じでございます。
○河野国務大臣 公文書管理の担当大臣をやらせていただきましたので、国立公文書館にも何度も足を運び、また外務省が所管をする外交史料館にも足を運び、これは、先輩が残してくれたさまざまな文書というのがしっかり残っているということにまず驚くとともに、その大切さというのを改めて認識をしたところでございます。
そんな中で、公文書館に度々足を運び、また外務省には外交史料館というのもございます。本当に、おっしゃったように、先輩方が、先輩方と言うとちょっと軽いのかもしれませんけれども、先人が文書をしっかり取って保存をしてきてくださったということにある面感動する部分すらございます。
○堀井(学)大臣政務官 外務省では、明治百五十年施策として、例えば、近代日本、諸外国との外交関係に関する国書、親書を含む外交史料館の所蔵史料をデジタルアーカイブや展示会で紹介する活動を予定いたしております。
外務省と杉原家の間で意思の疎通が欠けていた点については、二〇〇〇年十月に外交史料館において杉原千畝顕彰プレート除幕式を行った際に、当時の河野洋平外務大臣がおわびを申し上げるとともに、人道的かつ勇気ある判断により人道的考慮の大切さを示されたすばらしい先輩を持ち、誇りに思うと述べました。
○岡田広君 新国立公文書館は、今大臣から答弁ありましたように、国会の前庭、憲政記念館の敷地の中にできるわけでありますから、国会見学の方だけでも衆参合わせて約百万人の方々がおいでになるわけですから、これを更に多くしてもらうということにもなるんだろうというふうに思っておりますけれども、宮内公文書館とか外交史料館で展示しても、なかなか場所も分からないとかでこの閲覧者、閲覧者というか入館者のカウントって低いですね
この原案では、新公文書館の機能を、多くの国民が利用する展示、閲覧を中心とした総合的施設としておりますが、多くの国民が我が国の歴史に対する関心や理解を深める機会となる貴重な文書、例えば皇室の行事に関係した記録文書や太平洋戦争開戦に関わる記録文書など、本来宮内公文書館や外交史料館に所蔵されるべき歴史公文書等の一部を新公文書館で常設展示、閲覧できるようにすることを考えるべきではないかと思いますが、この考え
外務省としても、これまでも外務省外交史料館に杉原千畝顕彰プレートを設置し、その除幕式で当時の河野洋平外務大臣が祝辞を述べるなど、顕彰に努めているところであります。
そういった観点から、外務省においても昭和五十一年から自主的に公開を開始し、文書公開を行ってきたわけですが、現在、公文書管理法の下で外交史料館の所蔵文書に利用請求がなされ、個人、法人情報が含まれる際には、時の経過を考慮してもなお個人、法人の権利利益を害するおそれがある場合に限り非公開としています。その際には、非公開箇所が必要最低限になるよう努力をする、これは当然のことだと思います。
外交史料館が保管する文書の開示についてなんですけれども、公文書管理法施行後、むしろ黒塗りが増えたんではないかという指摘がなされています。(資料提示)この黒塗りになっている部分なんですけれども、企業名でありますけれども、この企業、実は既に存在しない企業であります。 私は、現用文書であれば、個人、法人の情報というのをこれを黒塗りにするというのは、それは理解ができます。けれども、これは歴史文書です。
外務省におきましても、これまで、外務省外交史料館に杉原千畝顕彰プレートを設置し、二〇〇〇年にその除幕式を行っておりますが、当時の河野外務大臣が祝辞を述べるなど、杉原氏の顕彰に努めてきたところであります。
この際、御報告ですが、本小委員会は、去る一日、公文書管理に関係する施設として、外交史料館及び宮内庁書陵部を視察し、関係者から説明を聴取しました。 本日は、この視察を踏まえまして、本件協議のため、政府参考人として、宮内庁書陵部長山内健生君、外務省大臣官房長上月豊久君、防衛省防衛政策局次長鈴木敦夫君がそれぞれ出席いたしております。 この際、順次説明を聴取いたします。まず、宮内庁書陵部長山内健生君。
これが、先日お訪ねいただきました外務省外交史料館の正面から撮った写真でございます。 最初に、沿革について御説明いたします。 外交史料館は昭和四十六年に開館いたしました。外務省の歴史公文書を保存し、国民の利用に供してきております。 平成二十三年に、公文書管理法によりまして、外交史料館は特定歴史公文書等を扱う国立公文書館等に位置づけられました。
杉原氏の行動は、勇気ある人道的な行為であり、杉原氏の業績を後世に語り継いでいくことが重要だと考えておりますし、外務省はこれまでも、外務省外交史料館に杉原千畝顕彰プレートを設置し、除幕式で、これは二〇〇〇年のことですが、当時の河野洋平外務大臣が祝辞を述べるなど、杉原氏の顕彰に努めてまいりました。 そして、御指摘の杉原千畝記念館ですが、これは設立されて七十五年と聞いております。
そして、国立公文書館、外交史料館、防衛研究所の大量の歴史文書を順次インターネットに載せていくという作業をしているんですけれども、ここの資料館が少し動きが鈍いわけです。 例えば、慰安婦と打つと何が出てくるか検索すると、八件しか出てこない。大量にある、何千も何万も資料があるのに、慰安婦というと八件しかない。
外務省は、これまでも外交史料館に杉原千畝顕彰プレートを設置する、杉原氏関連映画、展示会に対する支援を行うなど、さまざまな協力を行ってまいりました。杉原元副領事や小辻氏の業績を語り継いでいくことは重要であると考えております。
そして、その後、御指摘のこの規則が制定された平成二十二年五月から今日まで、合計一万三千百九十五冊の文書が外交史料館に移管されております。 この規則が制定される前と規則が制定された後の公開文書のボリュームを考えましても、こうした規則によって成果が上がっていることは認識をしております。
そして、御指摘の三十年以上経過した外交記録、これは原則公開するという外務省における取り組みでございますが、こちらの方は、外交史料館に移管される非現用の外交記録に関するものでありまして、さまざまな種類にわたります現用の行政文書の公開について定めた情報公開法におきましては、一律に同様の扱いをすることは適当ではないというふうに考えております。
そして、後者の方でありますが、これは、外務省のルールにおきましては、外交史料館に移管して、そして公開する、こういったルールがつくられているわけですが、外交史料館に移管、公開される特定歴史公文書等については、この文書作成当時に個人の権利利益や公共の利益を保護する必要があったものでも、時の経過やそれに伴う社会情勢の変化により保護の必要性が失われることがあるとの事情から、公文書管理法に基づいて、公開、非公開
仮に、そうしたケースにつきましては、今の御指摘ありました規定と同様に、その場合においては外務省のところに意見を求めるというところの手続が入りますので、おっしゃったように、外交史料館に行ったものについては独自に判断することができるということでありますが、移管されたものについては、各省の状況を踏まえてということで今対応しているという状況でございます。
外務省の外交史料館では、年に一、二回ほど特別展示を行っておるのでありますけれども、実は、これを見ますと、平成十六年には、日米関係あけぼの、一八五二年から一八六六年、こうした展示がされておるわけです。この時点で、外務省では日米間の最初の交流はやはりペリー来航と捉えておりますけれども、アメリカは、ケンドリック船長の日本寄港を日米交流の始まりとして、重要な史実として捉えておるわけです。