2018-06-28 第196回国会 参議院 法務委員会 第19号
公正証書遺言につきましては、これを公証人が作成、保管をするということの制度でございますので、一般に偽造、変造等のおそれがなく、保存が確実であるため検認の対象から除かれていると、こうした制度になっているところでございます。
公正証書遺言につきましては、これを公証人が作成、保管をするということの制度でございますので、一般に偽造、変造等のおそれがなく、保存が確実であるため検認の対象から除かれていると、こうした制度になっているところでございます。
憲法六十二条に基づく国政調査権の行使を妨害、公文書改ざんという公文書管理法違反、改ざんした文書を公開するという情報公開法違反、改ざん後の文書を提出し、これを真正なものであると説明した会計検査院法違反、刑法違反、公文書偽造罪、公文書変造等罪、虚偽公文書作成、公文書毀棄罪、偽造公文書行使等罪、偽計業務妨害罪等。
第二に、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪等に係る刑事事件に関し、虚偽の証言、証拠の隠滅、偽変造等をすることの報酬として利益を供与する行為を処罰する規定を新設するものであります。 このほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制に関する規定、一定の犯罪に係る国外犯処罰規定等、所要の規定の整備を行うこととしております。
第二は、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪等に係る刑事事件に関し、虚偽の証言、証拠の隠滅、偽変造等をすることの報酬として利益を供与する行為を処罰する規定を新設するものであります。 このほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制に関する規定、一定の犯罪に係る国外犯処罰規定等、所要の規定の整備を行うこととしております。
第二は、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪等に係る刑事事件に関し、虚偽の証言、証拠の隠滅、偽変造等をすることの報酬として利益を供与する行為を処罰する規定を新設するものであります。 このほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制に関する規定、一定の犯罪に係る国外犯処罰規定等、所要の規定の整備を行うこととしております。
第二は、死刑または無期もしくは長期四年以上の懲役もしくは禁錮の刑が定められております罪等に係る刑事事件に関し、虚偽の証言、証拠の隠滅、偽変造等をすることの報酬として利益を供与する行為を処罰する規定を新設するものであります。 このほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制に関する規定、一定の犯罪に係る国外犯処罰規定等、所要の規定の整備を行うこととしております。
第二は、死刑または無期もしくは長期四年以上の懲役もしくは禁錮の刑が定められている罪等に係る刑事事件に関し、虚偽の証言、証拠の隠滅、偽変造等をすることの報酬として利益を供与する行為を処罰する規定を新設するものであります。 このほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制に関する規定、一定の犯罪に係る国外犯処罰規定等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。
また、これらに対する偽変造等の行為が外国人によってなされるということもあり得る事態でございますので、刑罰で処罰をするという以外に、このような行為を行った者についてさらに厳正に対処する必要があることから、退去強制事由ともしたということでございます。
すなわち、条約の規定する重大な犯罪に当たる行為であって、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの等の遂行を共謀する行為を処罰する組織的な犯罪の共謀の罪及び、重大な犯罪等に係る刑事事件に関し、虚偽の証言、証拠の隠滅、偽変造等をすることの報酬として利益を供与する行為を処罰する証人等買収の罪を新設するほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制関係規定の整備や、贈賄罪につき国民の国外犯
すなわち、条約の規定する重大な犯罪に当たる行為であって、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの等の遂行を共謀する行為を処罰する組織的な犯罪の共謀の罪及び、重大な犯罪等に係る刑事事件に関し、虚偽の証言、証拠の隠滅、偽変造等をすることの報酬として利益を供与する行為を処罰する証人等買収の罪を新設するほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制関係規定の整備や、贈賄罪につき国民の国外犯
すなわち、条約の規定する重大な犯罪に当たる行為であって、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの等の遂行を共謀する行為を処罰する組織的な犯罪の共謀の罪及び、重大な犯罪等に係る刑事事件に関し、虚偽の証言、証拠の隠滅、偽変造等をすることの報酬として利益を供与する行為を罰する証人等買収の罪を新設するほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制関係規定の整備や、贈賄罪につき国民の国外犯
本法律案は、旅券の不正取得や偽造、変造等の旅券犯罪に対処し、併せて海外に渡航する国民の便宜を図るため、旅券の名義人の写真等を電磁的方法により記録したいわゆるIC旅券を発給できるようにすること、紛失又は焼失した旅券の失効制度を導入すること、旅券法の罰則を強化すること、旅券法の罪を組織的犯罪処罰法の犯罪収益等隠匿罪等の前提犯罪に加えること等を内容とするものであります。
近年、旅券の不正取得や偽変造等の旅券犯罪が増加し、組織的な密入国などの組織犯罪にこれらの旅券が使用されているほか、国際テロリストによる不正旅券の使用も懸念され、旅券の不正取得や不正使用等に適正かつ厳格に対処する必要があります。
近年、旅券の不正取得や偽変造等の旅券犯罪が増加し、組織的な密入国などの組織犯罪にこれらの旅券が使用されているほか、国際テロリストによる不正旅券の使用も懸念され、旅券の不正取得や不正使用等に適正かつ厳格に対処する必要があります。
近年、旅券の不正取得や偽変造等の旅券犯罪が増加し、組織的な密入国などの組織犯罪にこれらの旅券が使用されているほか、国際テロリストによる不正旅券の使用も懸念され、旅券の不正取得や不正使用等に適正かつ厳格に対処する必要があります。
近年、旅券の不正取得や偽変造等の旅券犯罪が増加し、組織的な密入国などの組織犯罪にこれらの旅券が使用されているほか、国際テロリストによる不正旅券の使用も懸念され、旅券の不正取得や不正使用等に適正かつ厳格に対処する必要があります。
あるいは偽造等はできない、変造等もできない、こういう機能があります。また、不正にカード内の情報の読み取りを行おうとした場合には自動的にカード内の情報を読み取れなくする、こういう機能も持っておりますので、それによって偽造を防止することができるということでございます。
○政府委員(泉幸伸君) テレホンカードにつきましては、偽造、変造等の事犯があるということは承知しておりますが、トータルの額その他については現在数字を持ち合わせておりません。
○政府委員(濱崎恭生君) 印紙の偽造、変造等につきましては、印紙犯罪処罰法という法律に基づいて刑事罰の対象になっておりますが、同法に基づく最近三年間の起訴数につきまして統計資料によって申し上げます。一印紙犯罪処罰法違反事件で起訴された人員は、平成元年が四名、平成二年が七名、平成三年が一名というふうになっております。
まず、プリペイドカードまたはこういったカード関連機器の偽造、変造等による不正使用というものにつきましては、第一義的には刑法犯として対処すべき問題であろうというふうに考えております。