1961-05-26 第38回国会 衆議院 地方行政委員会 第35号
そうして二項で「都道府県公安委員会は、変装銃砲刀剣類については、許可をしてはならない。」こういうふうに書いてある。あとは「国際競技に参加する外国人に対する許可の特例」これに今度は改正を加えられようとしている。
そうして二項で「都道府県公安委員会は、変装銃砲刀剣類については、許可をしてはならない。」こういうふうに書いてある。あとは「国際競技に参加する外国人に対する許可の特例」これに今度は改正を加えられようとしている。
○棚橋小虎君 現行の銃砲刀剣類等所持取締令によると、第十三条で、変装銃砲刀剣類の所持は禁止されておるようでありますが、今度の法案では禁止の明文がないようでありますが、これはどういうことになるのか、なぜ明文をはっきり置いておかないのか、その点を。
○棚橋小虎君 現在、第四条または第六条によって、許可を一たん受けたあとでそれを変装して、変装銃砲刀剣類としたようなもの、そういうものは所持は禁止されるのですか。