1987-05-09 第108回国会 参議院 予算委員会 第8号
○政府委員(竹中浩治君) 監察医でございますが、伝染病、中毒等によって死亡した疑いのある死体あるいは変死体等につきまして行政解剖をするということでございますので、血液を介しまして伝染するエイズの予防対策は大変監察医の場合にも重要であろうかと思っておるわけでございます。
○政府委員(竹中浩治君) 監察医でございますが、伝染病、中毒等によって死亡した疑いのある死体あるいは変死体等につきまして行政解剖をするということでございますので、血液を介しまして伝染するエイズの予防対策は大変監察医の場合にも重要であろうかと思っておるわけでございます。
第三に、変死体等からの眼球または腎臓の摘出禁止及び死体に対する礼意の保持等について規定すること。 第四に、業として提供のあっせんをしようとするときは、厚生大臣の許可を受けなければならないこととするほか、角膜移殖に関する法律はこれを廃止すること等であります。 なお、本案は衆議院社会労働委員長提出にかかわるものであります。
第四に、変死体等からの眼球または腎臓の摘出の禁止、死体に対する礼意の保持等について規定するほか、業として死体の眼球または腎臓の提供のあっせんをしようとするときは、厚生大臣の許可を受けなければならないことといたしております。 以上が本案の提案理由及び内容であります。 何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第四に、変死体等からの眼球または腎臓の摘出の禁止、死体に対する礼意の保持等について規定するほか、業として死体の眼球または腎臓の提供のあっせんをしようとするときは、厚生大臣の許可を受けなければならないことといたしております。 以上が本案の趣旨及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
第四に、変死体等からの眼球または腎臓の摘出の禁止、死体に対する礼意の保持等について規定するほか、業として死体の眼球または腎臓の提供のあっせんをしようとするときは、厚生大臣の許可を受けなければならないことといたしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。