2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
○政府参考人(和田信貴君) マンションの住棟認定ということにつきましては、建築前に分譲事業者が申請し一度認定を受けた上で、引渡し後に再度各住戸の区分所有者と分譲事業者が共同して変更認定を受けているというのが、これ現行のシステムでございます。 今般の改正によりまして、新築につきまして引渡し後の変更認定を行う、こういった場合に、各住戸の区分所有者ではなくマンションの管理組合にまとめて担っていただく。
○政府参考人(和田信貴君) マンションの住棟認定ということにつきましては、建築前に分譲事業者が申請し一度認定を受けた上で、引渡し後に再度各住戸の区分所有者と分譲事業者が共同して変更認定を受けているというのが、これ現行のシステムでございます。 今般の改正によりまして、新築につきまして引渡し後の変更認定を行う、こういった場合に、各住戸の区分所有者ではなくマンションの管理組合にまとめて担っていただく。
○政府参考人(和田信貴君) 現行の分譲マンションにおける長期優良住宅の認定手続は、着工前に分譲事業者、デベロッパーが単独で認定申請を行いまして、認定取得後、分譲マンションが完成いたしまして、入居して、各住戸の区分所有者、これが決まって入居していきますと、この名義を変更認定を申請することになってございます。
また、IR事業者の経営破綻によりIR事業の継続が困難となった場合には、都道府県等が後継事業者を選定をし、当該後継事業者が区域整備計画の内容を引き継ぐことを前提に、IR事業者の変更に関する区域整備計画の変更認定、カジノ事業の承継の承認等の手続により、後継事業者がIR事業を承継することが可能でございます。
この場合、都道府県等が引き続きカジノ事業を含めこのIR事業の実施を希望する場合には、都道府県等が新たに事業者を選定し、その選定された当該事業者がこの区域整備計画の内容を引き継ぐということを前提といたしまして、IR事業者の変更に関する区域整備計画の変更認定を国土交通大臣から受けると。
仮にIR事業の継続が困難となった場合においては、都道府県等が後継事業者を選定し、当該後継事業者が区域整備計画の内容を引き継ぐことを前提に、IR事業者の変更に関する区域整備計画の変更認定及びカジノ事業の承継の承認等の手続により、後継事業者がIR事業を承継することが可能であります。 カジノ施設の規模規制についてお尋ねがありました。
それから、今、事業が失敗したケースということでありますが、まず、IR事業の継続が困難となった場合において、都道府県等が引き続きIR事業の継続を希望するときは、都道府県等の選定する後継の事業者が区域整備計画の内容を引き継ぐことを前提に、IR事業者の変更に関する区域整備計画の変更認定、カジノ事業の承継の承認等の手続により、後継事業者がIR事業を承継することは可能であります。
これにつきましては、当初の三十一年十二月から三十四年三月に変更する旨、宇都宮市、芳賀町、ライトレール株式会社から、軌道運送高度化実施計画の変更認定申請が提出をされておりまして、それに基づいて変更の認定を行っているところでございます。
また、認定事業者が変更認定の手続を経ずに認定に関わる事項を変更した場合、報告徴収に対して虚偽の報告をしたり立入検査を拒否したりした場合などの罰則を三十万円以下の罰金と定めております。 このほか、認定事業者については、その業務の実施方法が基本指針に適合した適正なものであることを認定時及び認定更新時に主務大臣が審査することによって、その信頼性を担保することとしております。
実際、昨年一月三十一日に主務大臣に変更認定された新・総合特別事業計画、新総特では要賠償額が八兆三千六百六十四億円となっているわけでございまして、ここの新々総特に向けて計画間での整合性が取れているのかという視点でも、併せて資源エネ庁、教えていただけますでしょうか。
東京電力の被害者賠償、それから除染、中間貯蔵施設に係る要賠償額の見込みにつきましては、平成二十八年三月三十一日に変更認定されておりますが、新・総合特別計画において、現時点で合理性を持って見込まれる額として約七・七兆円を見積もっているということでございます。
したがいまして、公益法人が申請し、認定された事業以外の事業を実施しようとする場合には、行政庁に変更認定の申請又は変更の届出を行う必要があるところでございます。 仮に変更認定の申請や変更の届出が行われなかった場合には、公益法人認定法違反として、勧告、命令、公益認定の取消しの対象となるほか、罰則についての定めがあるところでございます。
今後、必要に応じて政務レベルの協議も行って、協議が調ったものについて順次追加認定、既存計画の変更認定を行っていくことと予定をしておりまして、今回、応募それから選考、現在進行中を含めて、地方の皆さんが独自のアイデアを凝らして大変熱心に取り組んでいただくと同時に、我々としても、法の規制緩和だけではなくて財政金融の措置もとるということで、是非ともに前に進めてまいりたいと思っているところでございます。
○枝野国務大臣 御指摘の件は、十三日の緊急特別事業計画の変更認定に当たっても伝えたところであります。 東京電力は、和解仲介案ではなくて和解提示理由だから、まだ途中なんだとか、いろいろなことを言っていますが、国民的な常識に従って対応するように、さらに厳しく指導してまいります。
まず、三十年につきましては、委員御指摘のとおり、たまたま三十年というのがございましたが、基本的には、三十年の維持保全計画をつくって、長期優良住宅をそのまま使っていこうと思えば、その段階でもう一回変更認定をいただく、こういったことで、維持保全の計画を、当初三十年でございますが、それを延ばしていく、こういったプロセスをたどるわけでございます。
それからあと、期間終了後の延長は可能かということでございますけれども、この再構築事業が終了する時点でも依然として経営が改善しない、そのままでは存続が困難だというような見込みになっている場合は、その実施状況をよくよく精査した上で実施予定期間などの計画の内容をよくよく見直して、実施計画の変更について改めて変更認定を受けるということになろうかと思います。
恐らくこの法律が通りまして施行されるということになりますと、既に十一の認定実績のある会社から、例えば大臣の変更認定をとりまして新たにストックオプション制度を導入する会社も出てこようかと思いますし、それから、ストックオプションをねらってこの認定申請をしょうという会社も出てこようかと思います。 そういう面での問い合わせ等は役所の方に最近非常な数が出てきております。
それから、既に認定をいたしております十一件すべてがこのストックオプション制度のための変更認定の申請をされるかどうかということは不明でありますけれども、十一件中数社についてはそのような相談が来つつある、こういう現状であります。 それから、この十一件のうち、確かに資本金はそれぞれの会社は相当大きな額になっております。
○政府委員(甕滋君) 御指摘の、六十二年六月の総務庁からの勧告がございましたわけですが、その内容は実効性のある森林施業計画を作成すること、また実行率が低いものに対する重点指導等について指導すること、また森林施業計画の変更認定に関する要件の緩和等について検討する必要があることといったことが内容でございます。
の根幹にかかわるようなことであるかどうかということで判断したいというのが基本でございまして、もう少し具体的に申し上げますと、例えば研究開発に取り組みます組合員の加入とか脱退、そういった事項でございますとか、あるいはその研究開発の内容の著しい変更、それから成果を利用する場合の主体あるいはその内容の変更といったもの、あるいはさらには実施時期が大幅におくれる、あるいは延長されるというような場合、これは変更認定
したがいまして、昨年の再建整備計画変更認定を行ったわけでございますが、そのときにおきましても、大幅な変動を来すこととなる場合には遅滞なく再建整備計画の変更認定の申請を行うこと、こういう条件を付しまして、とりあえず認定をいたして今日に至っておる、こういう状況でございますので、今後その再建計画の見直しが行われました際には、当然この変更認定の申請が出てくるもの、こういうように考えておる次第でございます。