2021-03-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号
現行民法では、共有物の変更行為は共有者の全員の同意により、また、管理行為は共有者の持分の過半数の決定によりそれぞれ実施することとされております。委員御指摘のとおりでございます。このため、共有者の一部が不特定又は所在不明である場合には、所在等不明共有者の同意を得ることができず、意思決定をすることが困難となる場合がございます。
現行民法では、共有物の変更行為は共有者の全員の同意により、また、管理行為は共有者の持分の過半数の決定によりそれぞれ実施することとされております。委員御指摘のとおりでございます。このため、共有者の一部が不特定又は所在不明である場合には、所在等不明共有者の同意を得ることができず、意思決定をすることが困難となる場合がございます。
所在等不明共有者以外の共有者の同意又はその持分の過半数による決定により、共有物の変更、管理を行うことができる旨の裁判がされて、それが確定した場合には、その裁判に基づいてされた共有物の変更行為あるいは管理行為は、その後、所在等不明共有者が現れて異議を述べたとしても適法でございます。
既存の制度というのがなかなか使いにくい、そういったところにおいて、裁判所の確認を経た上で、不在共有者を除いた過半数で管理行為ができるということ、そしてまた共有物の変更行為についても、判明した共有者の同意があればこれも変更行為ができるということでございました。そうした新しい制度でございます。
そして、指定した後、立ち木の伐採をしたり、土地の形質変更行為等の規制などが行われるわけです。その森林の適切な保全と森林施業を確保するものであると思います。 まず、この保安林についてはどのような種類があるのか、そしてまた、国有林野における保安林の指定状況についてお伺いをしたいと思います。あわせて、保安林制度が果たしてきた役割についてどのように評価されているのか、農水省に重ねて伺いたいと思います。
この土地の形質の変更につきましては、都道府県に対する技術的な助言の中で、例えば、変更行為の期間が二年以内のもので、区域の面積が〇・二ヘクタール未満のものであり、かつ、盛り土の高さがおおむね一・五メートル未満のもの、こういったものにつきましては、保安林の機能を阻害しないものであるとして許可できることとしているところでございます。
これを受けまして、三月二十四日、沖縄防衛局職員が沖縄県庁を訪問し、一部区域におけるアンカーの設置を理由に全ての施工区域における全ての現状変更行為等の停止を求めることは不当であること、本件アンカーの設置は地殻そのものを変化させる行為ではなく、岩礁破砕に当たらないこと等の御説明を行いました。
これを受けまして、三月二十四日、沖縄防衛局職員が沖縄県庁を訪問し、一部区域におけるアンカーの設置を理由に全ての施行区域における全ての現状変更行為の停止を求めることは不当であること、本件アンカーの設置は地殻そのものを変化させる行為ではなく、岩礁破砕に当たらないこと、今般指示でコンクリート製構造物の設置が許可申請外の行為であるとしたことは、以前より沖縄県が沖縄防衛局に対して示していた内容に反すること、沖縄県内
理解しておりますのは、今申し上げました岩礁破砕の定義についての事実誤認があられる、そのほか、アンカーの設置につきまして、沖縄県から他の事例を踏まえればアンカーの設置は手続の対象にはならない旨が示されていたことに反することと、沖縄県で国を事業者として行われた同種案件においてもアンカー設置は手続の対象とされていないということ、また、一部区域におきますアンカー設置を理由に全ての施工区域における全ての現状変更行為
また、一部地域におけるアンカー設置を理由に全ての施行区域における全ての現状変更行為の停止を求めることは比例原則に反するものである。 以上の理由で、執行停止を求めることにつきましては、我々としては、法律的に見ておかしいのではないかということで、審査請求書並びに執行停止申し立て書を提出したところでございます。
そしてもう一つ、この一部地域におけるアンカーの設置を理由に全ての施行区域における全ての現状変更行為の停止を求めることは比例原則に反するものであるということで、農林水産省に対してこの審査請求を出し、執行停止申し立て書を提出しております。 今後、法令に沿って適切に審査されるものと認識をしておりますが、工事の方は粛々と実施をしてまいりたいと思っております。
○照屋委員 大臣、私は、全ての現状変更行為の停止を求めた翁長知事の指示は、関係法令や岩礁破砕許可条件に沿ったもので、合法的で正当な行政処分だと考えております。
は地殻そのものを変化させる行為ではなく、岩礁破砕には当たらないこと、今般指示でコンクリート製構造物の設置が許可申請外の行為であるとしたことは、以前より沖縄県が沖縄防衛局に対して示していた内容に反すること、沖縄県内で国を事業者として行われた同種事案においても、本件と同様のアンカーの設置は岩礁破砕許可手続の対象とされていないこと、一部区域におけるアンカーの設置を理由に全ての施行区域における全ての現状変更行為
設置は地殻そのものを変化させる行為ではなく、岩礁破砕に当たらないこと、今般指示でコンクリート製構造物の設置が許可申請外の行為であるとしたことは、以前より沖縄県が沖縄防衛局に対して示していた内容に反すること、沖縄県内で国を事業者として行われた同種事案においても、本件と同様のアンカーの設置は岩礁破壊許可手続の対象とされていないこと、一部区域におけるアンカーの設置を理由に全ての施行区域における全ての現状変更行為
設置は地殻そのものを変化させる行為ではなく、岩礁破壊に当たらないこと、今般指示でコンクリート製構造物の設置が許可申請外の行為であるとしたことは、以前より沖縄県が沖縄防衛局に対して示していた内容に反すること、沖縄県内で国を事業者として行われた同種事案においても、本件と同様のアンカーの設置は岩礁破壊許可手続の対象とされていないこと、一部区域におけるアンカーの設置を理由に全ての施行区域における全ての現状変更行為
やはり、その基準となりますのは個々の区分所有者の負担すべき額の多寡ということになりますけれども、ここで問題となる変更行為の必要性の程度であるとか区分所有権の価値であるとか、積立金の有無であるとか額であるとか、さらには区分所有者の平均的な資力とか、このような個別の具体的な事情を考慮した上で、それが果たして著しく多額の費用に当たるかどうかという判断をせざるを得ないと、このように考えております。
犯罪収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為の処罰は、このような合法的な経済活動への悪影響を防止するというために、犯罪収益等を用いることによりまして法人等の事業経営の支配をする手段として最たるものであります役員等の変更行為を処罰しようということでございます。この罪は、法人等の事業活動自体を犯罪としてとらえようとするものではございません。
○村田政府委員 御指摘の実質的変更行為をどう考えるかという点につきましては、従来からいろいろ公取と協議してきているわけでございますけれども、さらに、今後、所管官庁として関係事業者等からもいろいろヒアリングをし、実態を把握いたしまして、その取り扱いについて具体的にどういうふうにしていくのかということを公正取引委員会の方で明らかにしていただくという方向に沿って、私どももできる限りのことをしてまいりたい、
○穀田分科員 それでは公取に聞きますけれども、今、生活産業局長からありましたけれども、こういう話でしたね、織るのが実質的変更行為の中心に認められる場合は、そういうのが適当だと。 ところが、局長も大臣もちょっと聞いてほしいのですけれども、帯というのは織りが大事なんですよ、帯というのは九十数%が織りですよ。帯の場合、縫いが大事だというのはほとんどないのですよ。
帯、帯地については、先生御指摘の西陣帯以外のものもありますことから、今後、その製造の実態等を踏まえまして、帯、帯地一般についての実質的変更行為を明らかにすることについて、その必要性を検討してまいりたいと考えておりますが、御指摘の西陣帯の実質的変更行為をどう考えるかにつきましては、ただいま申し上げましたとおり、今後さらに所管省庁や関係事業者などからの実態の把握に努めた上で、その取り扱いにつきまして何らかの
今回のこの有賀報告でもいわゆる原産国の定義と言われるこの実質的変更行為の問題については改めていないわけです。ここのところの定義はそのままに置いて、運用でもう少し頭出しができればというものを私はこの中で感じたんです。 両方の省にお伺いしますけど、原産国にかかわる表示の考え方というか定義というか、これはどこに置いても変わらないでしょうか、出てくる製品、出てくる結果が。
○政府委員(鷲野宏君) これも、もう先生御案内のとおりだと思いますけれども、原産国についての定義なり原産国というものはどういうものであるかという物の考え方について、国際的な慣行と申しますか、国際的に通用する考え方というのがございまして、それによりますと、いわゆる実質的な変更行為があった場所、国を原産国ということに定義する。
○説明員(鈴木恭蔵君) 先ほど農水省さんからも御答弁がございましたとおり、国際的に見ましても、また我が国の関税法におきましても、私どもの景品表示法と同じような考え方、つまり商品の実質的変更行為を行った国、これを原産国というふうに表示しているというのが通常でございます。
ただ、先生一点だけ御承知いただきたいことは、原産国についての国際的な慣行と申しますか考え方というものが、その食品についての実質的な変更行為のあった国、場所ということになっているのでございます。これはFAO、WHOの規格においてもそうでございますし、国内におきましても公正取引委員会の景表法における考え方もそうなっております。
原則的には、知事の許可なく、一、立木の伐採、二、土地の形質変更行為を禁じ、また伐採後の植栽義務を定めているわけですね。これが本法案の特例によって保健機能増進区域に認定されれば、この制限を受けず森林保健施設をつくるための保安林伐採、開発ができるということになるわけです。林野庁側では、森林保健施設設置について知事が認定するので重複を避けたと説明をされるわけです。
それから人によりましては、いま申しました建物等の不当の棄損行為、それから建物等の不当使用行為に加えまして、建物等の不当外観変更行為というようなものを加えまして、それにニューサンス、四つに分けて説明をしておられるという方もあるわけであります。
この許可を受けずにそのような現状変更行為を行った場合には、罰則の適用、これは百七条の三という罰則の規定がございますし、それから「現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者」につきましては、「五年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。」これは百七条の二の規定でございますが、こういうふうに現行法の体制はなってございます。
すなわち、土地の所有者等が遺跡と認められるものを発見した場合には、現状を変更することなく、遅滞なく届け出る義務があるものとし、新たに、当該届け出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、保護のため調査を必要とするときは、三ヵ月を超えない期間及び区域を定めて現状変更行為の停止または禁止を命ずることができる規定を設け、この場合引き続いて調査する必要のあるときは、一回に限り、その前後の期間を通算し、六ヵ月を超えない
その二は、土地の所有者等の遺跡発見の届け出義務に加え、新たに、当該届け出に係る遺跡の現状変更行為について、期限等を定めて停止または禁止を命ずることができることとし、停止命令等による損失補償等について規定したほか、国の機関等に係る協議等の特例を設けました。 これらのほか、地方公共団体による埋蔵文化財の調査に関する規定を設けております。 第五は、伝統的建造物群保存地区制度の新設であります。
すなわち、土地の所有者等が遺跡と認められるものを発見した場合には、現状を変更することなく、遅滞なく届け出る義務があるものとし、新たに、当該届け出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、保護のため調査を必要とするときは、三カ月を超えない期間及び区域を定めて現状変更行為の停止または禁止を命ずることができる規定を設け、この場合引き続いて調査する必要のあるときは、一回に限り、その前後の期間を通算し、六カ月を超えない
それから、無許可もしくは許可条件に違反して伐採なり形質の変更行為などを行なった者、または保安林における植栽の義務に違反した者に対しましては必要な監督処分命令が発動されるようになっております。たとえば造林の行為の命令とか、そういったようなものでございます。 次に、保安林の区域内には標識が設置されますほか、知事によって保安林台帳が調製、保管される。