2009-04-23 第171回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号
第一に、内閣府設置法その他の行政組織に関する法律について、任務、所掌事務の変更等関係規定の整備を行うものであります。 第二に、食品衛生法その他の関係法律について、内閣総理大臣及び消費者庁長官の権限を定める等関係規定の整備を行うものであります。 第三に、所要の経過措置等を定めようとするものであります。 最後に、消費者安全法案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
第一に、内閣府設置法その他の行政組織に関する法律について、任務、所掌事務の変更等関係規定の整備を行うものであります。 第二に、食品衛生法その他の関係法律について、内閣総理大臣及び消費者庁長官の権限を定める等関係規定の整備を行うものであります。 第三に、所要の経過措置等を定めようとするものであります。 最後に、消費者安全法案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
第一に、内閣府設置法その他の行政組織に関する法律について、任務、所掌事務の変更等関係規定の整備を行うものであります。 第二に、食品衛生法その他の関係法律について、内閣総理大臣及び消費者庁長官の権限を定める等関係規定の整備を行うものであります。 第三に、所要の経過措置等を定めようとするものであります。 最後に、消費者安全法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
第一に、内閣府設置法その他の行政組織に関する法律について、任務、所掌事務の変更等関係規定の整備を行うものであります。 第二に、食品衛生法その他の関係法律について、内閣総理大臣及び消費者庁長官の権限を定める等関係規定の整備を行うものであります。 第三に、所要の経過措置等を定めようとするものであります。 最後に、消費者安全法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
第一に、内閣府設置法その他の行政組織に関する法律について、任務、所掌事務の変更等関係規定の整備を行うものであります。 第二に、食品衛生法その他の関係法律について、内閣総理大臣及び消費者庁長官の権限を定める等関係規定の整備を行うものであります。 第三に、所要の経過措置等を定めようとするものであります。 最後に、消費者安全法案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。