2013-04-15 第183回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
そうした中で、今申し上げた三点の、特に無線機の検査の件で、オペレーターさん、航空会社さんの話を聞いているとかなり負担が大きいということを、私の方、地元の関空の件もありまして、いろいろな会社さんから伺っているんですけれども、この規制に関しまして、まずは、今の三点、特に電波法の関係で、さらに、新設検査、変更検査、定期検査の話、そして製造登録番号制度の件に関しまして、大臣の御見解を伺いたいと思います。
そうした中で、今申し上げた三点の、特に無線機の検査の件で、オペレーターさん、航空会社さんの話を聞いているとかなり負担が大きいということを、私の方、地元の関空の件もありまして、いろいろな会社さんから伺っているんですけれども、この規制に関しまして、まずは、今の三点、特に電波法の関係で、さらに、新設検査、変更検査、定期検査の話、そして製造登録番号制度の件に関しまして、大臣の御見解を伺いたいと思います。
ただ、本件につきましても、航空事業者も参加いただきました先ほどの検討会、この中で議論を頂戴いたしまして、この共通予備装置を追加する際の手続に要する時間を短縮するということが大事ではないかということになりまして、その中で、今行われています変更検査、ここでも検査があるんですが、それを不要にすべきというようなまとめをいただきました。
その中で、現状では、電波法に基づいて、まず、無線局をつけるときに、新しくつける新設検査、変更するときに変更検査、そしてなおかつ定期検査という形で、三段階にわたって検査を実施することが義務づけられているんですが、特に、新設検査と、また機器を変更する場合に行われる変更検査についてお伺いしたいと思います。
例えば、要件緩和をして例えば六千ほど増やすとかいろいろございますけれども、継続検査はなるべく民間車検場で行い、検査場では新規検査、構造変更検査、ユーザー検査、街頭検査に重点化するというのもございます。しかし、車検を民間車検場に出すか、認証工場に出すか、ユーザー車検にするか、選択するのはユーザーですよね。国交省の計画どおりに指定整備率がアップするかどうかは、これは分からないと私は思います。
これに対しましては、同日付で再発防止の徹底について厳しく指導するとともに、不正と思われる二次架装を行った車両について、販売会社と連携するなどしまして、車両の復元を行うか、もしくは自動車検査証の記載事項の変更手続と構造等変更検査の受検をするなど、適切な対応をするように指示をしているところでございます。
○峰久政府参考人 実際の仕事量とそれから要員のことでございますけれども、これは検査と登録、合わせまして考えてみますと、新規検査なども今は五百万件ぐらいというふうになっておりますけれども、トータルの量で、継続検査でありますとかあるいは構造等の変更検査あるいはいろいろなことを見ますと二千八百万件ぐらいで、ここのところ同等程度で推移しております。
ただし、この中にも自動車検査証の記載事項の変更、構造等変更検査を受ければ改造車として合法となるものもあるようでございます。 現実に私どもが市中を走ってまいりますと、よく不正改造車が目につくわけでございます。
そこで、この条約を受けまして、今回の電波法改正におきましても経過規定というものを設けてございまして、既に落成後の検査または変更検査に合格したもの、すなわちことしの七月一日前に設置を、電波法上の手続を終えて確認をされているものにつきましては、その船舶に設置している間は、この新しい法律改正の三十七条に規定する検定に合格したものとみなすという取り扱いを受けているわけでございまして、したがって、今免許を受けてつけておるものにつきましては
私どものアマチュアの変更申請のうち二種類ございまして、実は変更検査というものを要しないようなものにつきましては大体標準処理期間として一カ月というようなことでいたしておりまして、そういう処理期間内に処理するように努力をするよう指導をいたしているところでございますが、しかし、変更検査と実際検査を要するような、ある意味では大規模な検査と申しましょうか、例えば無線設備の空中線電力が百ワットを超えるようなものについては
また、その定期検査を行う時期の直近に、その無線局につきましては変更検査というようなものが行われる。定期検査の内容に相当するような変更検査というようなものを既に行っておるというような場合には、電波監理上特段支障がないというふうに判断されるものにつきましては定期検査を省略するということでございます。
○宇野政府委員 ここで定義づけておりますのは、新規検査、継続検査、臨時検査、分解整備検査、構造等変更検査ということで、これらは道路運送車両法によります検査の種類でございます。この検査に合格した、保安基準に適合したときに検査証の交付を受けるということになっております。
無線局の許認可あるいは無線従事者の事務の簡素合理化を図る、あるいは民間委託に対処するということでございますが、具体的には電波技術の進歩あるいは電波利用の実態の変化というようなものを勘案しながら、無線局開設の際に新設検査というようなものがございますけれども、そうしたものの省略範囲の拡大、これはやはり電波技術の進歩等を考えながら省略できるものについては省略するというような考え方、あるいは設備変更の際に変更検査
なお、この日昇丸の船舶局の無線設備につきましてですが、五十四年の六月二十九日に定期変更検査をやっております。また五十五年三月十一日に別の内容の変更検査をやっております。最終的にこの船の定期検査は五十五年六月三日、中国電波監理局管内の尾道で検査をいたしております。 なお、この船舶でございますけれども、非常にたくさんの無線設備を十分に持っておるというふうに考えておるわけでございます。
そのうち電波関係の手数料、いろいろ落成検査とか申請手数料とか等々あるわけでございますけれども、そのうちでも特に申請手数料につきましては、いま申しましたように各種の手数料の内容によりまして、原価を割りまして抑えてあるものもございますが、その他の落成検査料あるいは変更検査料等につきましては並びでございまして、できる限り原価に近つける、こういうような思想でございます。
このために、この切りかえの手順及び郵政省が実施をいたします変更検査につきましては、特別の配慮が必要であろうというふうに考えておるわけでございます。 このため、放送事業者に対しましては、十一月二十三日以前の適当な深夜、放送休止時間に周波数切りかえの工事を行っていただきまして、短時間に確実に周波数を切りかえできるよう万全の準備をしていただくということにいたしております。
九条では工事設計等の変更、十条では落成後の検査、第十六条二の変更等の許可、十八条の変更検査、第三十七条の無線設備の検定、七十三条の検査、また戻りまして十五条の簡易な免許手続、これらの電波法の中に条文が一つずつございます。これについて一つずつやっていきたかったわけなんですが省略をしまして、相当なチェックをしなければならないということになっているわけです、この法律に基づいていきますと。
○説明員(北川清君) 車両法四十条関係につきましては、道路運送車両の保安基準、安全基準の関係でございまして、その基準に適合しておることにつきまして、車両法の六十七条「自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査」という規定がございまして、このあたりに対する基準に適合しておるかどうかという問題でございます。
自動車重量税の課税物件は、道路運送車両法の規定により、検査を受けて自動車検査証の交付等を受ける自動車及び使用の届け出をして車両番号の指定を受ける軽自動車とされているのでありますが、この場合の検査としては、新規検査、継続検査、分解整備検査、構造等変更検査、臨時検査の五つの検査があります。また、自動車予備検査証を提出して自動車検査証の交付を受ける自動車も検査証の交付の際に課税されることとなります。
電波法の一部改正というものは、その免許状の記載事項の一部を簡略化するということによりまして、記載事項に関する免許状の訂正申請といったものを不要にするということ及び変更検査を要しない場合を郵政省令で定める、そういう事柄と、それからまた郵政大臣の権限の一部を郵政省令で定めることによりまして地方電波監理局の局長に委任するということにいたしまして、事務の簡素、合理化、迅速化をはかりたい、そういう趣旨のものでございます
それから変更検査の件数と申しますのは、やはり四十四年を例にとりますと約二万五千件でございますが、この改正によりまして変更検査を省略する件数は約八百件と、そういうふうに見込んでおるわけでございます。
先生がおっしゃいましたように、現在無線局の検査には、新しく無線局を設置した場合の新設検査、それから途中で無線局を変更したというような場合は変更検査、それから定期的に行なっております定期検査、三種類ございまして、私どもとしてはそれぞれ非常に重要な検査ということで、私どもとしては足りない人間、経費を非常に合理化いたしましてやっておりまして、現在では、特にスムーズにいっていないというふうには私ども思っていないわけでございますが
またその無線局で周波数を変えたりなんかする場合は、変更検査でございますか、そういうものがあるやに聞いておりますし、もう一つ定期検査というのもあると聞いております。いわゆる無線局の新設の検査と変更検査と定期検査、こういうふうにあると聞いておりますが、この三つの検査業務がはなはだスムーズにいっていない、このように聞いておりますが、どのようになっておりますか。
これは仕事量の伸びと検査におきますところの認可件数というふうなもの、それから国が直接行ないますところの継続検査、新規検査、構造変更検査等の業務量を予想いたしまして、そのような算定をいたしております。われわれといたしましては、必要な人員の確保——仕事は極力合理化する必要がございますけれども、自動車の伸びというのは、先ほど申し上げましたように、現在におきましては二〇%前後でございます。
それから、新規検査、構造変更検査等につきましては、国みずからが実施することといたしまして、民間車検の監督要員とともに、所要の検査要員の確保をはかりまして、安全確保、公害防止の体制を維持していく、こういうことにしていきたいと、このように考える次第でございます。
それで法律改正の法定限度額の範囲内におきまして政令で定めるわけでございまして、政令におきましては、この法定限度額以内でございまして、たとえば車両検査の法定限度額を七百円にいたしますけれども、これは全部七百円ということでなくして、七百円いっぱい取りますのは、型式指定以外の車につきましての新規検査関係を、現在四百円を七百円にするということと、それから構造変更検査の普通車につきまして、四百円を七百円にするということであります
したがいまして、私ども非常に苦労しておるわけでありますけれども、まあこれはいつまでも人海作戦で全部まかなうということも無理でございますので、検査にはいろいろな検査がございまして、新規検査、継続検査、臨時検査、構造変更検査、いろんな検査がございます。