2020-06-16 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
先日、四月二十一日でございますけれども、沖縄防衛局から沖縄県に提出いたしました変更承認申請書につきまして、五月二十五日付で沖縄県から、申請書の形式面の確認結果を踏まえた補正の要求がございまして、現在、沖縄防衛局において、申請書の補正について検討を進めているところでございます。 この変更申請書におきましては、岩ズリの供給者の採取場所といたしまして、北部地区と南部地区、この記載があります。
先日、四月二十一日でございますけれども、沖縄防衛局から沖縄県に提出いたしました変更承認申請書につきまして、五月二十五日付で沖縄県から、申請書の形式面の確認結果を踏まえた補正の要求がございまして、現在、沖縄防衛局において、申請書の補正について検討を進めているところでございます。 この変更申請書におきましては、岩ズリの供給者の採取場所といたしまして、北部地区と南部地区、この記載があります。
沖縄防衛局は、この留意事項で示された図書を添付した上で、四月二十一日に、沖縄県に対して変更承認申請書を提出しております。
これを踏まえ、今回の変更承認申請書においては、土砂等ごとの全体の採取量及び調達可能量とこれらの採取場所を記載して提出したと承知をしております。
九月三日、沖縄防衛局の方におきまして沖縄県に提出した本事業に係ります公有水面の埋め立てに関する申請、これは設計概要の変更承認申請書というものでございますけれども、これは、今申し上げましたような検討をしてきた方策を事業内容に反映させるために行ったところでございます。 この申請につきまして、これまで、沖縄県によります形式審査をしまして、内容審査を受けているところでございます。
先生今御指摘のとおり、沖縄防衛局は、九月三日付で、代替施設に係る公有水面埋め立てに関しまして設計概要変更承認申請書を沖縄県に提出したところでございます。 背景につきましては、この事業におきまして、昨年十二月の埋立承認以降も、埋め立てなどの工事につきまして、安全及び環境の保全に配意しつつ、より効率的かつ着実に進めるための方策につきまして、継続的に、不断に検討を重ねてきているところでございます。
ところが、説明番組では、日本生産性本部が二十三年度原子力施設立地推進調整事業という事業名の資源エネルギー庁の委託事業を実施したのは、これは資源エネルギー庁の委託事業の一部なんですが、佐賀での番組を実施するために、受託事業者である日本生産性本部は、発注者であるエネ庁に対して、六月十七日に計画変更承認申請書を出しています。
政府が現在出している埋立地用途変更承認申請書によりますと、干潟については、今後の工事による直接的な改変がほとんどないとしています。 前原前大臣はたった二%しか影響はないと言っておりますが、干潟の浄化機能というのは、干潟だけで成り立つものではなくて、それに続く浅い海域、海草藻場と一体であります。泡瀬干潟では、その藻場は四十七ヘクタールが埋め立てられ消滅しております。
設計変更承認申請書の値も当然法令基準をクリアしているものです。中性子遮へい材の材料仕様値を、初めから設計変更承認申請の値を使っておれば、いわばデータ改ざんを考えなくても製作後の容器承認を得られたというものであります。 そこで、最初に端的に伺っておきたいんですが、どういう根拠で初めの仕様値を決めたのか、また、どういう根拠で新仕様値を設定したのか。
つまり、遮へい材として水ではなくて日本ではレジンを使わせることで独占的に受注しようとして、他社がまねのできないようにと、密度とB4Cと、そして水素の重量パーセントの規格を提示してNFT−14P型核燃料輸送物設計変更承認申請書を出したために、確かに、原燃輸送株式会社のキャスクはすべて原電工事のレジンを使うことになりましたけれども、逆に、その数値を使ってしまったためにみずからその数値を満たさなければならない
本来だったらこれ以前に事業団の承認を得なければならぬ話なのに、全然、何と一年半も経過してから事業計画変更承認申請書なるものを出してくるんですから、ずうずうしいというのか無責任というのか、本当に倒しがたいという感じを私は受けました。 また、分譲の戸数の問題についても、昨年の十月二十二日に国土法に基づく分譲マンションの所有権の移転に伴う確認申請書が山梨県の知事さんに出されています。
例えば、純損失の繰り戻しによる還付請求に係る書類、あるいは延納の届け出書類、あるいは減価償却方法の変更承認申請書、青色申告の承認申請書、こういう書類や関連書類等は到達主義じゃなしに発信主義でもいいんじゃないか、それの方が納税者にとっても便利じゃないか、このように考えますが、いかがですか。
○味蓼説明員 今の経緯に係る部分については承知いたしておりませんが、株式会社ロイヤルクラブが、かねて事業を執行しておりました宿舎事業の執行に係る変更承認申請書を提出したことは承知しております。現在環境庁の出先機関であります日光国立公園管理事務所におきまして申請内容について審査中でございます。
○床次委員 第九條の罰則でありますが、この第三項の第二号の「虚偽の届書又は虚偽の変更承認申請書を提出した者」、これは集団示威運動の本質に関係するものでありまして、これによつて本法の目的がまつたく蹂躙されるおそれがある。従つて罰則があるわけでありますが、結果の重大性にかんがみますると、少し罰則が軽きに過ぎるのではないかという感じがいたすのであります。