1973-02-23 第71回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第3号
スル工事ノ施行区域内ニ於ケル公有水面ニ存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築若ハ除去セシメ」云々ということが「得」ということになっておりまして、その中に「埋立ニ関スル法令ノ規定又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキ」ということと、免許処分の「条件ニ違反シタルトキ」ということ、それからいわゆる「詐欺ノ手段」によるものと、四番目に「埋立ニ関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ」五番目に「公有水面ノ状況ノ変更ニ因リ
スル工事ノ施行区域内ニ於ケル公有水面ニ存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築若ハ除去セシメ」云々ということが「得」ということになっておりまして、その中に「埋立ニ関スル法令ノ規定又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキ」ということと、免許処分の「条件ニ違反シタルトキ」ということ、それからいわゆる「詐欺ノ手段」によるものと、四番目に「埋立ニ関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ」五番目に「公有水面ノ状況ノ変更ニ因リ
それは、ただいまもお話がありましたように、防火地域の指定、あるいは附近の土地の利用状況が変化したというふうな事情は、もちろん客観的に明白にわかるわけでございますが、これらの例示的にあげました事情の変更のほかに、「其ノ他ノ事情ノ変更ニ因リ」と、こういうふうに表現いたしておりますので、この点が必ずしも明白でないのではないかという御意見のように伺ったのでありますが、この例示にあげてございますように、事情変更
○新谷政府委員 「防火地域ノ指定、付近ノ土地ノ利用状況ノ変化其ノ他ノ事情ノ変更ニ因リ」というように、ごく一般的に表現されておりますので、はたしていかなる場合にこれが適用になるのか、ことに商業地域になった場合に、はたして入るのかどうか、またその基準はどういうことになるかというふうな問題であります。これはこの防火地域も具体的な一つの事例でございます。
そういう点から見て、私、先ほどこの改正案に対する意見を提案したわけですが、特にこれからその付近の状況が変化している、こういう場合に、かりにお寺の付近の地域が、防火地域の指定を受けていない場合、この八条ノ二、「附近ノ土地ノ利用状況ノ変化其ノ他ノ事情ノ変更ニ因リ現ニ借地権ヲ設定スルニ於テハ」――この場合には、たとえば一定の行政的な措置、防火地域の指定であるとか、都市計画とか、そういったものでなくて、やはり
○大竹委員 次に、この項の中に「土地ノ通常ノ利用上相当トスベキ」ということばがございますが、これもさきの「其ノ他ノ事情ノ変更ニ因リ」ということで非常に争いになる点だと思うのでありますが、これもやはり「通常ノ利用上」ということばは、いわゆる恣意に基づくものでなくて、客観的に見て「利用上相当トスベキ」というふうに解釈するのが、さきのあれからいいましても妥当だと思うのでありますが、その点についてはいかがですか