1971-04-28 第65回国会 衆議院 法務委員会 第18号 「其確定スベキ期日ヲ定メ又ハ之ヲ変更スルコトヲ得」という規定、さらに「第一項ノ期日ハ之ヲ定メ又ハ変更シタル日ヨリ五年内タルコトヲ要ス」「第一項ノ期日ノ変更ニ付キ其期日前ニ登記ヲ為サザルトキハ担保スベキ元本ハ其期日ニ於テ確定ス」こういう規定になっておるのですが、「五年内」と一応きめたのはどういうことで五年としたのか。 畑和