2003-05-29 第156回国会 衆議院 憲法調査会 第7号
すなわち、旧帝国憲法七十五条には憲法改正が述べられておるわけでございますが、「摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」とあります。同じく十七条及び皇室典範では、摂政を置くのは次の二項目であります。アといたしまして、「天皇が成年に達しないとき」。イといたしまして、「天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないとき」。
すなわち、旧帝国憲法七十五条には憲法改正が述べられておるわけでございますが、「摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」とあります。同じく十七条及び皇室典範では、摂政を置くのは次の二項目であります。アといたしまして、「天皇が成年に達しないとき」。イといたしまして、「天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないとき」。
では一体、教育というのはどのように扱われていたのかといいますと、旧憲法の第九条に「天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス」という規定を根拠にいたしまして、憲法発布翌年に小学校令を制定いたしまして、以来、太平洋戦争の終結まで、教育関係法令は、議会の立法権の行使としての法律ではなく、天皇の行政権の行使
それからもう一つは、七十五条には、「憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」、占領中日本は、これはポツダム宣言でも言っておるように、日本の統治権というものは一時たな上げ、陛下の統治権というものはたな上げになっておったんじゃないか、これは占領軍の最高司令官が握っておった、こういうことになっておるんじゃないでしょうか。これはいかがですか。