1980-03-25 第91回国会 衆議院 法務委員会 第9号
○飯田委員 刑法の第六条というのがございますが、これによりますと「犯罪後ノ法律ニ因リ刑ノ変更アリタルトキハ其軽キモノヲ適用ス」とあります。この場合「軽キモノヲ適用ス」という意味でございますが、たとえばロッキード事件におきましていまいろいろ捜査をなされておりました。
○飯田委員 刑法の第六条というのがございますが、これによりますと「犯罪後ノ法律ニ因リ刑ノ変更アリタルトキハ其軽キモノヲ適用ス」とあります。この場合「軽キモノヲ適用ス」という意味でございますが、たとえばロッキード事件におきましていまいろいろ捜査をなされておりました。
○政府委員(津田實君) 「犯罪後ノ法律ニ因リ刑ノ変更アリタルトキハ其軽キモノヲ適用ス」というこれは刑法の不遡及の原則でありまして、憲法の三十九条の趣旨からも出てまいるわけであります。その趣旨は刑法全体あるいは刑事罰全体を通じて考えられる問題としての重要な問題であるというふうに考えておりますが、本法案につきましてはまた附則の問題としてこの問題が一応取り上げられることになるわけであります。
ここのところでいずれも、これは申請義務者が申請事項を大体一カ月内に申請の手続をしない場合、あるいは新所有者が、つまり土地の表示の登記をするそのことを、変更のあった日から一カ月内、あるいは「地目又ハ地積ノ変更アリタルトキ」とこういうものは「表題部二記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内二土地ノ表示ノ変更ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス」「所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ其者ノ為所有権ノ登記アリタル
それからまた「所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ其者ノ為所有権ノ登記アリタル日ヨリ一个月」こういうふうに書いてある。建物の滅失あるいは土地滅失の場合においては、ただ「一个月」と書いてある。そういうような処罰規定の中にあれが落ちておるということは不親切なやり方だと思うのです。
これは申すまでもなく、刑法第六条を見ましても、「犯罪後ノ法律二因リ刑ノ変更アリタルトキハ其軽キモノヲ適用ス」、なおまた刑事訴訟法三百三十七条、三百八十三条、四百十一条、これに関係があります。そこで限時法であるかどうか。つまり臨時法、限時法と学者が唱える法律であるのかどうか。日米相互防衛援助協定というものを前提にしてできた法律でありますがゆえに、いつかは廃止の運命にある。
第六條ノニ 第五條第一項ノ規定ニ依リ登録ヲ為シタル船舶ニ付所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ船舶国籍証書ノ書換ノ申請ヲ為シタル後ニ非ザレバ其船舶ヲ航行セシムルコトヲ得ズ但其事実ヲ知ルニ至ルマデノ聞及其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ハ此限ニ在ラズ 第二十條中「前十六條」を「第四條乃至前條」に改める。 第二十二條を次のように改める。
第一点、勅令第百一号の第五條には、政治團体の「主幹者ハ予メ其ノ團体二付左ノ各号ニ掲グル事項ヲ其ノ主タル事務所ノ所在地ノ市町村長(東京都ノ区ノ存スル区域に在リテハ区長)ニ届出ヅベシ、届出デタル事項ニ変更アリタルトキハ七日以内ニ之ヲ届出ヅベシ」とあり、すなわち有力なる財政的援助者の住所及び氏名並びにその援助の金額は届出でねばならぬことになつておりますが、吉田首相は、あなたが受取書を出された梅村氏の百万円献金