2017-06-06 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第18号
また、補給金の単価と収入保険制度の関係でございますけれども、今申し上げましたように、補給金の単価につきましてはその生産費の変動率等に基づき算定いたしますことから、収入保険制度の導入によってこの単価が影響を受けることはないと、こういうふうに考えているところでございます。
また、補給金の単価と収入保険制度の関係でございますけれども、今申し上げましたように、補給金の単価につきましてはその生産費の変動率等に基づき算定いたしますことから、収入保険制度の導入によってこの単価が影響を受けることはないと、こういうふうに考えているところでございます。
第二に、年金額の改定の特例措置に基づく年金額については、前年の物価変動率等を基準とする改定と併せて、平成二十四年度は〇・九%、平成二十五年度は〇・八%の適正化が図られるような改定を行い、平成二十六年度以降は年金額の改定の特例措置は適用せず、本来の水準の年金額が支給されるようにしています。
第二に、年金額の改定の特例措置に基づく年金額については、前年の物価変動率等を基準とする改定とあわせて、平成二十四年度は〇・九%、平成二十五年度は〇・八%の適正化が図られるような改定を行い、平成二十六年度以降は、年金額の改定の特例措置は適用せず、本来の水準の年金額が支給されるようにしています。
まず、共済年金の給付水準につきましては、厚生年金に準拠して定める方式を維持し、毎年度、賃金又は物価の変動率により改定を行うことを基本としますが、厚生年金と同様に調整の必要があると見込まれる期間におきましては、年金額の改定率に公的年金の被保険者の変動率等を反映することといたしております。
まず、共済年金の給付水準につきましては、厚生年金に準拠して定める方式を維持し、毎年度、賃金または物価の変動率により改定を行うことを基本といたしますが、厚生年金と同様に調整の必要があると見込まれる期間においては、年金額の改定率に公的年金の被保険者数の変動率等を反映することとしております。
ですから、このウエートの置き方につきましては、生産費それから物価その他の経済事情といった論点、先ほど申し上げた生産コストの変動率等の計算において、十分こちらにウエートを、お考えをいただいて御検討をいただくことを私は要望を申し上げておきます。
私どもこういう数字をできるだけやはり客観的にとらえていかなければいけないと思っておりますけれども、例えば物価の変動率等につきましては、OECDあるいはIMFといった客観的な国際機関が年々発表しております数字であるとか、あるいは現地の公的な機関が発表をしている数字、あるいは私どもの在外公館員が現実の生活感として抱く物価高、そういうものを総合的に判断いたして年々財政当局と協議に当たっておるというのが実情
その後の地価の上昇につきましては、六十二年度首までの二年間ございますので、その二年間につきまして実際の公示価格の変動率等から伸び率を推定いたしまして、そして六十二年の四月、来年の四月一日時点での地価を推定したわけでございます。
いまのいわゆる物価変動率等と申し上げておりますのは、いま申し上げました三指数、それとそれぞれの経年のウエート、そういうことは政令で細かく条件を限定をするという考えでおる次第でございます。
したがいまして、そういうような規制区域指定の場合も、このような物価の変動率等が目安となるというふうに考えておるわけでございます。 やや詳しくなりますと、いまの法十六条に基づきます物価の変動率につきましては、現在のところ全国総合消費者物価指数と投資財指数、これとのかみ合わせによりまして大まかな試算をするということになっておるわけでございます。
特に物価変動率等の問題を出して、そして経費にそれを掛けていく、その趣旨は、経費の増大分を抑えよう、何とか値上げによって吸収をしたい、そういう趣旨でございますから、毎年行われないにしても、あるいは一年ごとになるという場合もあるかもしれませんけれども、しかし、この法律の趣旨は、原則として毎年値上げできることになっておるわけですね。国鉄当局は、経営の立場からいって毎年の値上げを希望しておるのですか。
○住田政府委員 現在御提案申し上げている法案では、物価変動率等に一五%足した率を上限といたしておるわけでございまして、この一五%を計算する場合においては五十四年度収支均衡という前提で一応の計算をいたしているわけでございます。
その場合に、復帰時におきますところの人員でございますが、これは、昨年十二月初めの人員から過去の変動率等を勘案いたしまして、約二万一千人と仮定したわけでございます。また給与は、昨年十二月初めの給与から過去の上昇率、これは年率約一〇%ということでこれを考えたわけでございます。