1978-02-28 第84回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号
たとえば事業所得的考え方で、年間売買五十回以上、売買総数二十万株以上というものがありますけれども、これは決めてはあるけれども、果たしてこれがどういう効果を上げておるのかということが非常に疑問なわけでありますが、たとえば昭和五十一年でこれに該当したものはどれくらいあるかおわかりなんでしょうか。
たとえば事業所得的考え方で、年間売買五十回以上、売買総数二十万株以上というものがありますけれども、これは決めてはあるけれども、果たしてこれがどういう効果を上げておるのかということが非常に疑問なわけでありますが、たとえば昭和五十一年でこれに該当したものはどれくらいあるかおわかりなんでしょうか。
しかも、一応株式売買を主たる職業にしているということをたてまえにした、いわゆる事業所得的な考え方で年間売買五十回以上ですか、それから売買総数二十万株以上について課税対象にすることになっておりますね。そういう基準というのは、これまたどういうふうにして定めたのか、お伺いしたいと思うのです。