2006-05-16 第164回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
それで、その当日におきましても、私どもの売買監理の担当者の方からみずほ証券さんに連絡をしまして取消しをお願いし、向こうでもその対応をするという返事がございましたもんですから、その注文を取消されるのを待つということになったわけであります。
それで、その当日におきましても、私どもの売買監理の担当者の方からみずほ証券さんに連絡をしまして取消しをお願いし、向こうでもその対応をするという返事がございましたもんですから、その注文を取消されるのを待つということになったわけであります。
止める権限がなかったというのが実は残念なところでございますんで、この売買監視の部門に今回は売買監理統括責任者というのを置くことにいたしました。売買監理統括責任者は、取引の異常を察知した場合、例えばみずほのケースのようなことですね、その場合にはそこで取引の中断をすることができるという権限を付与いたしました。
その部門に売買監理統括責任者というのを、昨二月一日からでございますけれども、はっきりと指名をしまして任命をいたしました。この売買監理責任者は、そこに常駐をして、異常事態の場合には取引の停止を行う権限を社長から付与されているということでございます。まあ一日じゅういるわけでございますから、当人がいない場合の第二、第三の代理者もはっきりと決めております。そういう状況でございます。
将来が見込まれる有望な株ではないかということで、それにつられて取引をするといったようなことは、これはしかし非常に危険を伴うわけでございまして、私どもといたしましては、そういったようなことから常時株価の値動きには監視をいたしておりますけれども、法律的には、昨年の暮れでございますか、五%ルールが設定されまして、大量に買い占めていくことに対するチェックが行われるようになりましたし、東証といたしましても売買監理銘柄制度
これは、いま申しましたような売買内容を、どうなっておるかということを調査、検討するために報告をとりまして、内容を検討したわけでありまして、機に応じまして適切な措置がとれるようにというようなことで売買監理の一そうの強化充実のためにこういった措置をとったわけでございます。
しかし、おっしゃいますように、実質的にこれだけ大きくなって参り、また大きくなってきたために、売買監理ももっと強化しなければならぬということで、監理が進めば進むほど、そういう市場類似施設になってくるおそれが非常に強くなってくる。従って、われわれとしても、これは相当考えなければならぬ段階にきているというふうに感じておるわけであります。
実際上の弊害として考えられますことは、やはり正規の市場として厳格な売買監理をしておらない取引でございますから、受け渡しその他がもしルーズになりますと、不測の損害が起こることが考えられるわけであります。現在のところは、証券業協会の自主的な監理等で、受け渡しにさような危険があるとは考えておりません。