2018-06-05 第196回国会 参議院 内閣委員会 第16号
国交省による野田中央公園の地下埋設物状況調査業務報告書によれば、野田中央公園には生活ごみが埋まっていることは明らかであり、森友の小学校用地は、これは元々一区画であったわけですから、この森友の小学校用地として売買条件付で貸し付けることとなった国有地にも生活ごみが埋まっている蓋然性が高かったのではないかというふうに思います。
国交省による野田中央公園の地下埋設物状況調査業務報告書によれば、野田中央公園には生活ごみが埋まっていることは明らかであり、森友の小学校用地は、これは元々一区画であったわけですから、この森友の小学校用地として売買条件付で貸し付けることとなった国有地にも生活ごみが埋まっている蓋然性が高かったのではないかというふうに思います。
しかしながら、この問題そのものに、個別の問題そのものにつきましては、現時点では売買条件等が明らかにされておりません。また、民間同士の個別の取引でありますので、売却等、売却益等に係るコメントは、これは私の方からは差し控えをさせていただきたいと思います。
それから第二の、予約概算金の利息の減免問題でございますけれども、御承知のとおり、七月に定めております平成三年産米の売買条件等に関する告示におきまして、天災融資法が発動された場合の減免措置が定められております。天災融資法の発動に則しまして、この告示の定めるところによって対処していきたいというふうに考えております。
それからまた、正規のルートでの売買条件というものがなかなか生産者にとって受け入れがたいというふうな要素が働く場合もあろうかと思います。
○中林委員 まず最初に食糧庁にお伺いいたしますけれども、五月三十一日付の昭和六十年度産の米の売買条件の告示によると、ことしから新たに、政府へ売り渡し数量の申し込み時に六十キロ当たり三千円を限度に出されている概算金について、米が出された時点で、自主流通米に回った分については概算金の利息に相当する金額、調整金と告示の中ではなっておりますけれども、これが、八月までに出された分は六十キロ当たり二十円、九月以降
○村沢牧君 売買条件に反する取り扱いをした二件の例について説明があったわけでありますが、それ以外には絶対にないと、はっきりこの場で言い切れますか。
○小笠原貞子君 この売買条件に、七年間は指定用途を守ることが条件になっております。七年間はすでに過ぎました。この土地や建物、五階建ての建物で、場所も環状線の中でございます。いい場所でございます。いま転売のうわさが流れております。大臣御承知でしょうか。局長御承知でしょうか。
それから金融市場なり資本市場なりのいろいろ売買条件の動き方というようなところがなお未整備の部分等もございまして、なかなかいろいろの問題が残されておるというふうに私ども感じております。
したがいまして、サトウキビを買わないということはございませんが、問題は国内産カンショ等の精製糖メーカー、要するに親会社への売り方といいますか、その売買条件というのが現在まだ決まっておりません。
○志村説明員 御質問の、米の予約概算金の返納が不可能になった場合に、それに対して延納措置あるいは金利の利子補給をするようなことができないかという御質問のようでございますが、米の毎年の買い入れにあたりましては、政府の米穀の売り渡しに関する政令というのがございまして、それで売買条件を告示をいたしております。
まあたくさんではございませんが、やってまいったのもその一例でございまして、わりあいにやりやすいかもしれませんが、中間の卸売り価格というものは、わが国の流通過程というものが非常に複雑でございまして、これは御承知のとおり、一次問屋、二次問屋、それに何かまたその横っちょに問屋類似のものが出ておったりしますことは、灯油の場合なんかでもさんざん私ども知らされたわけでございまして、その中間価格というものが、売買数量それから売買条件
(三) 政府に売り渡すべき米穀に関する政令第一条の売買条件および売渡申込みの期限は、七月八日付けをもって告示される。 二、予約申込みは、七月八日から受付け開始する。 三、予約申込み期限は、八月三十一日である。 四、概算金は、前年同様玄米六十キログラム当たり一、〇〇〇円である。
それから予約の点につきましては、先ほどの答弁と繰り返しになりますけれども、売買条件による申し込みということでありますから、あそこに書いてありますところの価格その他の引き渡しのものについての内容とか諸種のことを書いておりますが、そういった内容の売り渡しの申し込みである。
それからあとは価格の決定なり売買条件の告示なり、これは一体どういうものかというお話でございますが、これは必ずしも個々の具体的な行政処分というわけではないと思います。売買条件の告示なりあるいは買い入れ価格の告示は、売買の条件なりあるいはそれぞれの価格についての基準を定める一般的な私どもの行為であるというふうに理解をいたしております。
それから一番最後の問題なんでありまするが、売買条件はこれは認めない。売買条件が告示されますね、そんなのはとてもじゃないが低米価で認められない。だけれども、予約行為というやつをやらぬければ金をもらえないから、われわれは予約行為をやるんだという農家が出てきた場合、あなた方のほうではそれを予約、要するに契約をするかしないかということですね。
この場合、輸入国が主として開発途上国であることから、これらの諸国の財政事情、経済事情により通常の売買条件では必ずしも輸出が円滑には進まないという事情があるため、代金の支払い条件を緩和したものとする必要があり、長期延べ払いによる売却方式を採用することとし、本法案を提出することとした次第であります。 次に、本法案の内容について、補足して御説明いたします。
この場合、輸入国が主として開発途上国であることから、これらの諸国の財政事情、経済事情により通常の売買条件では必ずしも輸出が円滑には進まないという事情があるため、代金の支払い条件を緩和したものとする必要があり、長期延べ払いによる売却方式を将用することとし、本法案を提出することとした次第であります。 次に、本法案の内容について、補足して御説明いたします。
で、現行法といいますか、現行の買い入れの政令の規定では、御指摘がございましたように、たしか三十年でしたか、そのころからいわゆる事前売り渡し制度というのをやっておりますから、いま御指摘がございましたようなことで売買条件による売り渡しの申し込みがございましたものについて市町村長の指示数量とするというふうな形で政令ができております。
さらにまた大型機械も導入されて、機械化が進んでいるわけですが、この機械の購入にあたっては、いわゆる取り扱い体制の整備強化、あるいは売買条件の有利性の確保、あるいは機械化営農指導体制の確立というようなことが必要ではなかろうか、こういうふうに思うわけですが、こういう問題は農協も大いに担当する点が大きいのではないか、こういうふうに思いますが、この農業機械に対する農協の考え方についてお尋ねをしたいと思います
その際は、現在生産者の売り渡し義務を規定しております政令の改正をして売り渡し義務を免除し、同時に農林大臣が告示で政府と生産者の米の売買条件をきめているものがございます、この告示においても、その場合は違約にならないという措置をとりたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
昭和四十三年七年十七日に、長官名をもちまして売買条件の告示なるものが予告でありますか、告示そのものでありますか、よくわかりませんが、私の手元にあります資料では明確ではありませんが、それによりますと、先日私がこの委員会が大臣にお尋ねをいたしましたときには、買い上げ制限は本年度はやらないのだ、若干の例外を除いてはやらないのだと明確に御答弁になりました。
したがって、従来続けてきた売買条件に大きく変更を加えようとする場合は、事前に、すなわち作付前にそのことが農民にわかるようにしなければなりません。そのようなことを怠っていて、作付も終わり、稲刈りが始まろうとしておるときになって一方的に重大な条件を変更し、値切るようなやり方は、農民に対しまことに不親切な仕打ちと言わなければなりません。