1994-11-25 第131回国会 衆議院 世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会 第7号
これは備蓄の必要というのが、五年に一回、十年に一回あるかないか、まあ掛け捨ての保険料を掛けるみたいで、国民全体でそれは負担すればいいということになりますけれども、それはミニマムアクセスの輸入米の売買差益金で引き当てる。それで、それは食糧管理特別会計法の改正によるとされておりますが、食管法が廃止されても食糧管理特別会計はそのまま残るわけですか。
これは備蓄の必要というのが、五年に一回、十年に一回あるかないか、まあ掛け捨ての保険料を掛けるみたいで、国民全体でそれは負担すればいいということになりますけれども、それはミニマムアクセスの輸入米の売買差益金で引き当てる。それで、それは食糧管理特別会計法の改正によるとされておりますが、食管法が廃止されても食糧管理特別会計はそのまま残るわけですか。
そこで、私は、その内容は別といたしまして、お三方一人ずつ約定書は出されたのか、あるいはまた払い込みのしかるべき書類を出されたのか、あるいはまた売買差益金のみを受け取ってみえる方もおみえになるわけでございますから、売買差益金が入ったところの口座を御提示なされておるのか、それぞれお三方がら御答弁を願いたいと思います。
○内藤功君 報道によれば、政治家、いわゆる政界関係者につきましては一切代金の直接の授受あるいは株券の直接の授受なしに、代金相当額の金銭消費貸借契約も締結することなしに、ファーストファイナンス社が無利子で立てかえ融資をして、そして株券が売れた後で売買差益金をその方の口座に送金すると、こういう方法をとっていたという報道があることはあなたも御存じだと思いますが、そういう方法を当時とっておったのですかどうですか
畜産振興事業団につきましては、臨調の最終答申で、牛肉の価格をEC諸国並みの水準達成を目標に毎年行政価格を見直すこと、また輸入牛肉の売買差益金の運用に当たり消費者対策を含め流通対策を充実するという二点の提言がなされているところでございまして、従来これらの点で御努力いただいてきておるところでございますが、先生御指摘の点につきましても、今後も臨調答申に沿った改革を着実に推進していくことにより改善を図っていくべきものと
○市川委員 この雑豆輸入基金協会が二〇%の売買差益金を取っている弊害というのは、IQを小豆、インゲンに適用した弊害とあわせて大きな弊害があるのですね。こんなことを何で通産省が認可した公益法人にやらしているのかということなんです。そこが私は通産省の姿勢として非常に問題だと思うのです。 どういう弊害があるかといいますと、IQに指定した理由は生産者の保護と価格安定だ、こう言うのです。
この二〇%の課徴金の取り方、別名が売買差益金、政府は調整金、こう言っている。この契約書によりますと、よろしいですか、雑豆輸入基金協会を甲として、それから乙を商社として、ここに契約書がございます。契約書の一番最新の見本。これによりますと、雑豆協会は商社から「一、甲は乙から、乙が上記輸入割当に基づき輸入する豆類(緑豆及び大豆を除く。)」
それから輸入牛肉につきましては、現在畜産振興事業団の輸入牛肉の売買差益金が五十二年度で約三百六十億円ぐらいになるんじゃないかと見込まれておりまして、このうち、円高といいますか、為替差益レートについてラフな試算をいたしましたところ、昨年四月から本年一月時点までで約十八億円というふうに見込まれております。
二番目に、いろいろ私どもの評議員会等で言われます問題は、いままさに先生が御指摘になられました膨大な額の調整金なり売買差益金が輸入牛肉勘定に生じまして、一定の額を積みまして、それを助成勘定に繰り入れていろいろな指定助成対象事業に出資なり補助をいたすわけでございますけれども、その際、私も、この間、日経の記者の方にも申し上げたんですが、消費者に対する配慮がその面で足りないんではないかという意味の批判がございます
本案は、このような牛乳乳製品の需給の動向に対処して、国内の生乳生産を可及的すみやかに増大するため、畜産振興事業団の輸入する乳製品の売買差益金を酪農振興の施策に対し積極的に活用するものとし、これがために同事業団の経理処理の規定につき所要の改正を行なうこととして提出されたものであります。
ところが、四十二年度の予算の場合には、補給金総額を四十億とみなしまして、そのうち二十億円については国の一般会計から事業団に対する交付金として支出する、残りの二十億については乳製品の輸入による売買差益金を充当する、こういうことになっておるわけでございます。
第一の点は、せっかくの補給金法の改正でありますから、この際、単に輸入乳製品の売買差益金の活用ということだけでなくて、むしろ、当初から加工原料乳だけを対象にした本制度の欠陥というものが年を追って露呈しておるわけでありますから、この際、根本の問題として不足払い制度の抜本的な検討をする必要があると思うのです。
次に、今回の改正点でありますが、われわれとして非常に不明朗に考えておる点は、乳製品の輸入売買差益金というものを国内の畜産振興のために即効薬として使うという趣旨のようでありますが、その場合、いまの法制上の制度からいうと、国が加工原料乳に対して交付するいわゆる補給金の交付というものは、事業団を通じて行なわれておるわけであります。
下がれば売ったり買ったりして、そこで売買差益金というものがある。
従って、もしもこの株の売買差益金というものがなかりせば、七分五厘の配当はできない。かりに損というような形になれば、また成り行きとして損というような形になれば、現実の問題としてだれもそんな投資信託なんか買うばか者はない。だから、株というものは、かつての実績を見ると、十何カ月間棒高です。わが国の証券市場において八十年来ただ二回の事例だといわれている。ずっと下ることはない。上げっぱなしなんですね。
その赤字を負担するものは株の売買差益金というものでなければならぬはずです。その点はお認めになるでありましょう。それでなければ七分五厘というものの配当はできません。よろしいね。それは間違いない。——それでは答弁してくれ。
ところがこの赤字補てん六十七億のほかに、インベントリーの百億を取りくづし、さらに酒造米なんかの増石やあるいは業務用の払い下げあるいは希望配給による利益、こういうものを全部見込んで、さらにそのほかに相当多額の輸入食糧の売買差益金というものがある、そういうものを差し引いた残りが今出ておる六十七億の赤字補てんであります。
売買差益金というのは、価格調整金に積み立てるべきものである。それを予算外に、たとい油脂の増産が叫ばれ、油脂の集荷が必要であつても、公団のほかにそういう資金を置いて、予算外に経理いたしましたこと、また支出いたしましたことについて、しかもこれを農林省において承認をいたしましたことにつきましては、監督官庁という責任のみならず、農林省自体においても、こういう面について何ら弁明の余地はございません。
この士売買差益金につきましては、この差益金の留保及びその処置につきましては、すべて当時の食糧庁長官の御指示に従いまして処置をいたしたようなわけでございます。それでその一部を、当時非常に食糧事情が悪くございまして、アメリカから輸入されましたコーンミールの調理等を指導いたさなければならなかつた。