1966-04-07 第51回国会 参議院 法務委員会 第13号
第五項は、前条第二項の規定による供託と代金の支払いとの関係を明確にしたものでありまして、株式の売買価格が供託額をこえないときには、売買価格確定のときに代金の支払いがあったものとみなし、売買価格が供託額をこえますときには、供託額に相当する部分について支払いがあったものとみなしたものであります。
第五項は、前条第二項の規定による供託と代金の支払いとの関係を明確にしたものでありまして、株式の売買価格が供託額をこえないときには、売買価格確定のときに代金の支払いがあったものとみなし、売買価格が供託額をこえますときには、供託額に相当する部分について支払いがあったものとみなしたものであります。
第五項は、前条第二項の規定による供託と代金の支払いとの関係を明確にしたものでありまして、株式の売買価格が供託額をこえないときは、売買価格確定のときに代金の支払いがあったものとみなし、また売買価格が供託額をこえますときは、供託額に相当する部分について支払いがあったものとみなしたものであります。