2015-03-25 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
その一つであります、インドネシア・ボルネオ島、カリマンタン、ポンチアナック、「日本海軍占領期間中蘭領東印度西部ボルネオに於ける強制売淫行為に関する報告」という文書があります。 この文書の中においては、一九四三年の前半に、ポンチアナック海軍守備隊司令海軍少佐ウエスギ・ケイメイは、日本人はインドネシアあるいは中国の婦人と親密なる関係を結ぶべからずという命令を発しました。
その一つであります、インドネシア・ボルネオ島、カリマンタン、ポンチアナック、「日本海軍占領期間中蘭領東印度西部ボルネオに於ける強制売淫行為に関する報告」という文書があります。 この文書の中においては、一九四三年の前半に、ポンチアナック海軍守備隊司令海軍少佐ウエスギ・ケイメイは、日本人はインドネシアあるいは中国の婦人と親密なる関係を結ぶべからずという命令を発しました。
御指摘の資料、「日本海軍占領期間中蘭領東印度西部ボルネオに於ける強制売淫行為に関する報告」につきましては、法務省から平成十一年度に移管を受けましたA級極東国際軍事裁判記録ナンバー五十二の一部として、平成十二年四月から既に公開しているものであると承知しております。
それから、性病予防法が今度なくなりますけれども、売淫の問題で、これは性病予防法には罰則がついていましたね。このあっせん勧誘についてもあります。ところが、今回こういうことも一切罰則がなくなったということですね。これはなくならせたというのは何か理由があるんですか、罰則をなくしたという。
性感染症対策につきましては、従来の売淫に対する罰則等の手段で予防を図るのではなく、国民に対する感染症情報の的確な提供等を通じて予防を図っていくことが適当であるとして、公衆衛生審議会において梅毒等の性感染症を四類感染症と位置づけており、これにより今回の法案を提出しているところでございます。そのように御理解をいただきたいと存じます。
その際、営業に必要な婦女子は、「芸妓、公的娼妓、女給、酌婦、常習密売淫犯者等を優先的に之に充足すること」と指示した。 この占領軍対策は、「一般婦女子を守る」防波堤であるといわれたが、同じ日本の女性の一部を占領軍兵士に向けて公用慰安婦として日本国政府が施策化したこと、しかも、業者の搾取の自由を保障したことにおいて、これほどの女性の人権蹂躙はあり得ないことであった。
そこで、実は、これはまだ終戦前のときのグアム島における裁判で、戦争裁判の概見表の中には確かに、今、委員御指摘のとおり、原住民婦女を慰安婦として日本軍にあっせん、売淫せしめたとの起訴理由概要が記載されております。
ここに私が持っておりますのは、グアム島の日本人に対する起訴理由概要ということの中で、日本人が原住民婦女を慰安婦として日本軍にあっせん、売淫せしめた罪によって終身刑、そして減刑で十五年になったというこの起訴理由概要というものがある。これは法務省の資料としてあったわけなんです。それを入手したんです。法務省にある資料として間違いないですね。
特に、売淫常習者の認定でありますとか、売淫にならない行為を行うグループ等の認定でありますとか、今言われた回し打ちの問題であるとか、こういう認定を医師が行えるという考え方はそもそも厚生省には無理があるんではないかというお気持ちが患者の皆さん非常に強いわけなんです。そういう点はどのようにお考えですか。
しかし、その中で出てきた二つの法律案があるのですが、その一つは性行為感染予防法というのがあるのですけれども、これは性行為感染症で売淫をした者、こういうふうにしまして、出た案は売春法に関係するような法律になっているのですが、これは法制局で詰めてみますと、これも特定できない、立法上問題がある、法律をつくることになれば憲法上の問題が出てくる、十四条がある、こういう議論ですね。
そこで、エイズ予防法案における医師の通報の実際の運用につきましては、エイズの蔓延防止上放置できない売淫常習者、静脈注射による薬物乱用者等を対象としたものでありまして、いやしくも人権尊重やプライバシーの保護の点で懸念されるような事態が生ずることのないよう運用上も最大限の配慮を払ってまいらなければならないと考えております。
○沼川委員 売淫の常習者、そういったグループを想定されていると思いますが、気になるのでお尋ねしておきたいと思いますが、そういう売春を行うものとフリーセックスとどう区別されますか。
そして、そういうような体制下で今までソープ嬢であるとかそういうような売淫行為に従事するような人々からほとんど出ていない。今回の場合も私が聞いた限りでは、大阪あるいはその地域において一例もそういうようなものに帰せられるような陽性例は出ておりません。したがって、そのように非常に多くの性的な交渉があったという非常に怖い報道が出ても、実際にはそんなに大したことはない。
風俗営業の定義は二十三年法のときには、風俗に関する営業で、風俗犯罪、端的に言って売淫と賭博の行われやすいものとして規制の対象とする営業、こういうふうにお答えになっていますが、それでいいですね。簡潔に答えてもらえばいいです。
○政府委員(滝沢正君) 先生御指摘の問題は、性病予防法十一条に、売春の、売淫の常習容疑者に対する健康診断というものがございまして、「常習の疑の著しい者に対して、」と、こう確かにございます。
まず第一の布令第百四十四号、「道徳に反する罪」という、これは米軍要員に対する売春事犯でございますが、この事犯につきましては一九六五年に二十三人、六六年に十四人、六七年二十一人、六八年五人、六九年一人、それから第二の法令でございます「婦女に売淫させた者等の処罰に関する立法」、これは沖繩の立法院の立法でございますが、この立法の違反につきまして、これは一九七〇年に二人、一九七一年の六月までに二人と、かような
それから法に基づきまして売淫の常習容疑者に対する検査が、四十三年でございますが五千七百人実施いたしておりまして、この陽性率が一三・九%でございます。こういう特殊な容疑者でございますので非常に高率に出ております。そのほか一般の保護施設、婦人の保護施設などで八千人を実施しました陽性率が七・五でございます。
ところで性病は、私も実は日本ではもう何人に一人というくらいに若い人たちの間に蔓延しているのではないかというような一つの恐怖心を持っておりまして、厚生省の中で調べてもらいましたところが昭和二十三年ごろ、終戦直後、ちょうど従来の花柳病予防法を性病予防法に切りかえたころ、当時の花柳病予防法というのは売淫者を中心とした対策であったと思いますが、昭和二十三年に、これは占領下の行政も影響がありますが、売淫者を中心
「一、厚生省調査に依る「集娼」は、戦前の公娼時代からの公娼地区と、同じく戦前の玉の井、鳩の町の如き準公娼地区即ち私娼であるが警察が密売淫としての手入れを行なわなかった地区に戦後復活したもののみを対象としているので、ほぼ、労働省調査に依る「特飲街中戦前からあるもの」に該当する。両者の数字をつき合わせると、厚生省調五万八千百八十八名、労働省調五万六千六百七十一名である。
それで、特に第十一条は、売淫の常習の疑いの非常に著しい方に対する健康診断の命令をする。ただこの際人権問題という非常に微妙な問題が出てまいりまして、どの程度が著しいかという御質問でございますけれども、これはちょっと一般論的にどの程度だということはちょっと申し上げるのは困難だと思います。
第十五号は、売春防止関係法令違反者であって、現行令第二十四条第四号ヌの売淫従事者を改め、刑に処せられた者に限定したものであります。
改正の第三点は、法第十一条の売淫常習容疑者に対する健康診断命令等の権限は、現行法上都道府県知事が行なうこととされておりますが、保健所を設置する市にあってはその市の長が行なうこととし、より迅速、かつ、適切な運用を期したことであります。 以上がこの法律案を提出いたしました理由でございます。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第三点は、売淫常習容疑者に対する健康診断命令等の権限は、現行法上都道府県知事が行なうこととされておりますが、保健所を設置する市にあっては、その市の長が行なうことができるようにしたことであります。 本案は、二月二十六日本委員会に付託され、昨日、質疑を終了し、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、こどもの国協会法案について申し上げます。
○中原政府委員 感染源につきましては、男子でございますと昭和三十九年を見ますと、梅毒患者につきましては、全体の二〇・四%が売淫行為者、それから〇・八%が友人、〇・四%が配偶者、その他が九・八%、不詳として六八・六%という形になっております。
これは病気の性質上そうであろうかと思いますが、たとえて申しますと、三十九年は、りん病のほうは、男はその感染源が、売淫行為者が四一・八%、友人が五・七%、配偶者が一%、その他が一八・二%、不詳が三三・三%。女子は、これは売淫常習者を含めておりますから、その相手が四四・二%、友人というのが一一・一%、配偶者が五・五%、その他が一〇・六%、不詳が二八・七%。
一つは、この資料をいただいて見てみますと、常習の売淫者の疑いで健康診断を受けた者が三十九年で千六百四十三、健康診断命令件数が三千五百四十五という数字がありますが、常習売淫者というのは全国で一体どれくらいあると予想しているのか、それをちょっと伺いたい。
売淫常習容疑者につきましては、性病予防法の十一条によりまして、都道府県知事は健康診断を命ずることができることになっております。警察で売春関係事犯を取り締まった際、売春常習容疑者としまして警察から直接都道府県の衛生部局に通報しました数は、昭和三十九年の場合が二千四百十、昭和四十年の上半期が千二百七十、こういうことになっております。
最後に、警察庁に、公安委員長、保安局長見えておると思いますから質問いたしますが、法の十一条に「売淫常習者」ということばがございます。売淫というと売春防止法とも関連がありますが、この法律にいう「売淫常習者」と売春防止法との接点で問題があります。
右の摘要欄で(1)の強制健康診断費、これは常時売淫常習の疑いのある者等に対する強制健康診断でございます。(2)の妊婦血液検査、これは現行法でも一応義務規定になっておるものでありますが、これに対する血液検査の負担につきまして、従来六〇%負担を一〇〇%負担に、全額公費負担に改めたわけでございます。
それから、(4)の性病対策、これも昨今性病がまた非常に蔓延の傾向が出てきた、しかも、梅毒等の悪質の性病が蔓延の傾向にあるというところで、医学的にも、また、社会問題としても問題になりつつありますが、これについての対策をこの際一段強化して、早期のうちに根絶をはかりたいという趣旨のものでございまして、一つは健康診断に重点を置きたいというところで、強制健康診断、これは性病予防法等による売淫のおそれある職業婦人等