2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
これは、昔は売春防止法の範疇の中で、婦人の更生のための保護施設であったり、あるいは警察が確保しているというか借り上げたりしているウィークリーマンションなどの入所もあるようですが、しかし、圧倒的にこういうシェルターの充実というのが追いついていない。
これは、昔は売春防止法の範疇の中で、婦人の更生のための保護施設であったり、あるいは警察が確保しているというか借り上げたりしているウィークリーマンションなどの入所もあるようですが、しかし、圧倒的にこういうシェルターの充実というのが追いついていない。
婦人保護事業は、御承知のとおり、昭和三十一年に制定されました売春防止法に基づく事業として発足しております。その後に、支援ニーズの多様化を踏まえまして、DV被害者あるいはストーカーの被害者も事業の対象として運用するなど、現に様々な困難に直面している女性の保護、支援に大きな役割を果たしております。
○池田(真)委員 その検討会でやはり述べられていたのが、厚生労働省が、検討会自体は、第四章に代わる支援ということ、婦人保護事業等、代わる支援ということで、新たな支援法をテーマに検討が進められていたんですが、何回も何回も、繰り返し、参加の方々からは、大本の問題点といたしまして、売春防止法のそもそもの一条ですとか目的、そして二章、三章に関しても、これら、提言、問題意識を述べられています。
私、済みません、先ほど第二章の罰則を中心にお答えしましたが、委員御指摘のとおり、売春防止法制定から大分時間がたってございまして、その当時の時代、社会の状況と現代の状況がまた違っているというのは御指摘のとおりだと思います。
委員の御質問は、現行の売春防止法が、その存在意義であるとか実効性という形でどうあるべきかということを御質問になっているんだろうと思いますので、その観点でお答え申し上げます。 売春防止法は、御案内のとおり、第一条におきまして、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることに鑑み、売春を助長する行為等を処罰すること等を目的とするというふうに規定をしております。
○藤野委員 長年、この売春防止法を根拠とした事業の下で活動されてきた方や、あるいは民間の支援団体あるいは研究者の方が、こうした、ある意味、認識を示していただいているわけで、やはりこれに応えるのが政治の責任ですし、この強化の方針で三年間を集中期間と、先ほどもおっしゃいましたけれども、まさにこれは集中期間のときに、しかも、上川大臣が法務大臣である、こういうときに私はやるべきだというふうに思っております。
○藤野委員 今、売春防止法に基づく現行制度というお話がありました。やはり、婦人保護施設の利用率がこれほど低い、しかしニーズはあるんだ。このギャップですね、この乖離、これはなぜ起きるのか。やはり、それはもう売春防止法そのもの、婦人保護事業の根拠法であるこの売春防止法がまさに限界になっている。 一九五六年に制定されて以降、六十五年間、改正されてこなかったわけですね。
○串田委員 そこで、先ほどずっと質問が出ていました売春防止法、この売春防止法の制定とそして猶予期間の刑事罰が施行された年月を御紹介いただきたいと思います。
今、この売春防止法というものについては見直しをしなければいけないんじゃないかという指摘もされていて、困窮したがためにそうしたことでなければ生活の糧が得られないんですけど、その人自身が裁かれるような法律にやっぱりなってしまっているわけです。
刑事上の責任につきましては、現在、司法警察当局であります警務隊による捜査が行われており、現時点において考えられる刑事上の責任は、自衛隊法第五十九条、秘密を守る義務、自衛隊法第六十二条第一項、兼業、兼職違反、売春防止法第三条、売春の禁止、第五条、勧誘等の禁止などに当たるおそれがあると考えられております。
売春防止法を根拠とする婦人保護事業は早急に見直しが必要です。DVを始め、貧困、居場所を失い孤立した女性、性的な搾取など、様々な困難を抱えた女性が、人権と自己決定が尊重され、必要とされる支援が切れ目なく受けられるよう、抜本的な見直しを求めるものです。 最後に、小さな子供を育てる家族から、子供が泣いただけで虐待を疑われるのではという声を聞くようになりました。
売春防止法、これ制定されてから六十三年になります。二〇〇九年には、国連の女性差別撤廃委員会から女性差別規定だというふうに指摘をされておりまして、売春による性的搾取、そして、人身取引の被害者である女性と女児の回復及び社会復帰のための施策を講じるようにというふうに勧告されております。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 売春防止法第一条を読み上げます。「この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。」。 以上です。
ところが、その職員体制は余りにも脆弱でありまして、元々、売春防止法、これを根拠とする施設となっていることから、配置基準は支援員二名。これいつから変わってへんのかちょっと調べたんですけど、間に合いませんでした。直近のものではありません。 さらに、この二名、長年変わっていない二名という基準、これは支援どころか安全に見守ることさえ困難な体制ではないかと。
現在の婦人相談員を始めとする婦人保護事業は売春防止法を根拠としており、女性の人権も尊厳も認めていません。DVを始め、貧困、居場所を失い孤立した女性、性的搾取など、様々な困難を抱えた女性が、人権と自己決定が尊重され、必要とされる支援が切れ目なく受けられるよう、抜本的な見直しをすべきです。 以上、答弁を求め、私の質問といたします。(拍手) 〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇、拍手〕
DVや人身取引、ストーカーの被害を受けた方々など、様々な困難を抱える女性に対しては、売春防止法やDV防止法に基づき支援を行っています。現在、有識者による検討会において婦人保護事業の在り方に関する議論を行っており、夏頃をめどに基本的な考え方を取りまとめます。検討会での議論を踏まえ、必要な見直しについて検討してまいります。(拍手) 〔国務大臣石田真敏君登壇、拍手〕
婦人相談員につきましては、売春防止法におきまして、都道府県は配置が義務、市区は任意となっております。 配置状況につきましては、平成二十九年四月一日現在で、都道府県に四百六十六人、市区に九百八十一人、千四百四十七人でございます。
○国務大臣(石田真敏君) この任用形態については、厚労省が所管をされます売春防止法の一部改正によりまして、平成二十九年度より婦人相談員は非常勤とする規定が削除されているところでございます。
婦人保護事業でございますけれども、昭和三十一年に制定をされました売春防止法、これを根拠に実施をしているものでございます。その後、平成十三年に制定されました配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律などによりまして、事業の対象者が順次追加、拡大をされてきたところでございます。
○国務大臣(石田真敏君) 今の御議論聞かせていただいておりまして、婦人相談員については、非常に幅広い、当初は売春防止法において要保護女子の発見、相談、指導等を行うこととされておりましたけれども、その後、今御議論いただいたような、DV防止法を始めいろんな幅広い場面で相談に乗っておられるということで、重要な役割を担っていただいていると考えております。
売春防止法は、例えば、「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」、これ訓示規定ですが、別に罰則規定も何もありません、処罰の規定もありません。でもこういう規定があるわけですね。だとしたら、なぜ置くことができないのか。 午前中、浅倉参考人はこうおっしゃいました。現在のような、事業主に対するハラスメントへの適切な対応という雇用管理上の措置義務だけでは決して十分ではありません。
婦人相談員につきましては、根拠法となる売春防止法におきまして、都道府県は配置義務、市区は任意設置となっております。 御指摘のとおり、市区の婦人相談員の配置状況を見ますと、平成二十九年四月一日現在で九百八十一名が配置されておりますけれども、配置率で見ますと四割にとどまっております。こうした現状を踏まえますと、まずは市区における婦人相談員の配置を進めることが必要と認識をいたしております。
大臣のお手元に、三ページ目、売春防止法の抜粋がございますが、売春防止法は、戦後さまざまな経済的な不安定がまだある中で、女性たちが売春という形で生活を支えたりしていたこともあり、しかし、その女性たちの人権や生活をどう再建していくかということでつくられた法律で、社会的信望があり、かつ、こうした職務を行うのに必要な熱意と見識を持っている方を婦人相談員としてお願いするという形態をとっております。
婦人相談所につきましては、御指摘のとおり、売春防止法第三十四条におきまして都道府県に設置義務が規定されております。その一方で、DVや人身取引被害あるいはストーカー被害などさまざまな困難を抱える女性への支援など、売春防止法に定められた要保護女子に関する業務のほか、さまざまな業務を行っているところでございます。
また、婦人保護事業については、売春防止法から始まったわけでありますけれども、現在、御案内のとおり、厚生労働省の検討会において根拠法の見直しの必要性を含め、制度の見直しの在り方について議論を今行っているところでありまして、夏頃を目途に見直しの基本的な考え方を取りまとめたいと考えております。
そのために、今、与党の中におきましてワーキングチームで売春防止法等の見直しというものをしているわけでございますが、先般、法整備に向けまして、運用面における抜本的な見直しを求める提言を大臣、両副大臣にお渡しをさせていただきました。
売春防止法がもともと法的根拠である中で、非常に時代錯誤感があるこのDV被害、婦人相談員の配置等を、ぜひ改善に向けて進めていただければと思います。 次の質問に入ります。 LGBTの性的指向と性自認に関するハラスメント防止対策についてお尋ねをいたします。 ちょっと、二つ質問がございましたけれども、二つ目の質問の方からさせていただきます。
配置主体別に見てみますと、配置の根拠が売春防止法でございますけれども、これにおきましては、市、特別区については任意設置になっております。この任意設置になっております市、特別区につきましては、現状、配置率が四割にとどまっておりまして、厚生労働省といたしましては、この配置の拡充を要請いたしているところでございます。
婦人相談員は、配置の根拠である売春防止法上、婦人相談所のほか、福祉事務所との連携を担う役割が期待されておりまして、都道府県は義務設置、市は任意設置とされております。 任意設置となっている市につきましては、現状、その中での配置率は四割にとどまっておりまして、厚生労働省といたしまして、配置の拡充を要請しているところでございます。
この背景につきましては、婦人保護事業が売春防止法を根拠として、当時、売春をした女性あるいは売春を行うおそれのある女性の保護、更生を目的とされて法律は開始されているものの、その後の社会経済状況を反映した女性に関わる問題の複雑化、多様化に対応するために対象者の範囲を拡大してきたという経緯があったものと思われます。
○国務大臣(加藤勝信君) 婦人保護事業の見直しについては、関係者、与党の皆さん方からも売春防止法を根拠とする婦人保健事業の現行の枠組み、これ抜本的に見直すべきといった提言をいただいているところでございます。また、これは山本委員がたしか座長代理をされておられたというふうに記憶をしておりますが。
婦人保護事業の対象は、売春防止法を根拠としながら、DV、ストーカー、性暴力の被害女性に加えて、人身取引の被害者、ここまで拡大してきております。現場でその対応を担うというのが婦人相談員になるわけで、この処遇改善、喫緊の課題だと、厚労省も昨年に続きまして今年度も婦人相談員の手当を引き上げる予算措置を講じております。その理由、その中身、端的に御説明ください。
さらに、昨年四月の法施行から、婦人相談員の専門性にふさわしい処遇ができるようにということで、売春防止法のこれ非常勤規定を外すという措置がとられております。資料二のところに入れておりますけれども、実際に、この非常勤規定があったということで圧倒的に非常勤の人が多いんですね。八割が非常勤ですということですから、この規定を外すということは非常に大事なことだというふうに思うわけです。
じゃ、どうなるかといったら、今度は売春防止法を根拠とする婦人保護事業でという話になるんですが、今、加藤大臣おっしゃったように、ここでも若い女性に対応はできませんと、できていませんと。婦人保護事業というのは保護、更生というところに力が置かれておりまして、支援を必要としている女性の実態と大きく乖離をしているわけです。
婦人相談員にしても婦人相談所にしても、先ほど言った売春防止法第三十四条が根拠法になっております。それが、二〇〇二年にDV防止法が入り、二〇〇四年には人身取引被害者への支援が入り、二〇一三年にはストーカー被害女性の支援を婦人相談所で行うということが位置づけられてきたわけです。根拠法は変わらないけれども、役割はどんどんふえていっている。
今お話しのように、売春防止法ということ自体がおどろおどろしい名前でありますし、そもそも、婦人という言葉がクラシックな形で残っている数少ない法律であります。したがいまして、売春防止法を根拠法とする婦人保護事業を抜本的に見直すことについては、婦人保護施設の役割と機能や支援のあり方を明らかにすることを目的とした有識者による調査研究を実施して、その報告書が昨年三月に出てきたわけですね。
やはりこの検討会でも指摘されているとおり、根本的には、この根拠法、売春防止法、これはあくまでも売春をした要保護女子を保護、更生するというふうになっているわけです。しかし、検討会でも、今御答弁ありましたとおり、さまざまな困難を抱えている、DVだとかストーカーだとか人身取引だとか、こうした方々に対する、ある意味、被害者女性の人権回復という視点は、はっきり言って抜け落ちているわけです。